緊急小口資金と総合支援資金は、民間のローンを利用しにくい低所得世帯などへ、生活の立て直しに必要な資金を貸す生活福祉資金貸付制度です。給付金ではないため返済が必要で、申込み後には世帯状況と返済可能性の審査があります。
一時的な不足なら緊急小口資金
医療費、介護費、給与の盗難・紛失などで、緊急かつ一時的に生活を維持できない場合が対象です。貸付限度額は10万円、無利子・保証人不要です。据置期間は貸付日から2か月以内、返済は据置後12か月以内が基本です。
生活再建まで必要なら総合支援資金
- 生活支援費:2人以上は月20万円以内、単身は月15万円以内
- 住宅入居費:40万円以内
- 一時生活再建費:60万円以内
生活支援費は原則3か月、最長12か月です。保証人がいれば無利子、いない場合は年1.5%。据置後10年以内に返済します。
対象になる世帯
市町村民税非課税程度の低所得世帯、障害者世帯、65歳以上の高齢者がいる世帯などが基本です。総合支援資金は自立相談支援機関の支援を受け、生活再建の計画を立てることが求められます。
対象外・注意点
- 借金返済や遊興費を目的とする申込み
- 継続的な収入不足に対し返済計画が立たない場合
- 2022年9月で終了したコロナ特例貸付との混同
家賃が払えない場合は、返済不要の住居確保給付金を先に確認してください。
申込みの流れ
- 市区町村社会福祉協議会へ相談
- 収入、資産、債務、必要額を確認
- 申込書と本人確認・収入関係書類を提出
- 都道府県社会福祉協議会の審査を受ける
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点。


