大きな災害で世帯主が負傷したり、住居や家財に大きな被害を受けたりした世帯は、災害援護資金を借りられる場合があります。国の制度改正で連帯保証人の必置義務は撤廃されましたが、実際に保証人を求めるかは市区町村の条例で決まります。
対象になる世帯
災害救助法が適用された災害などで、世帯主の1か月以上の負傷、または家財・住居への一定以上の損害があり、所得制限を満たす世帯が対象です。
貸付限度額
被害状況に応じて150万円から350万円が基本です。住居の全体が滅失した場合など、条件によって上限が変わります。
保証人なしで借りられる?
2019年4月から国の施行令上の連帯保証人必置義務はなくなりました。ただし、保証人の要否は市区町村の判断です。自治体によって「保証人ありは無利子、なしは年1%」など条件が異なるため、被災時の案内を確認してください。
CICなど信用情報の扱い
国の制度概要だけでは、各自治体が信用情報機関へ照会するかは確認できません。「公的貸付だから絶対に照会しない」とは断定せず、申請先へ確認しましょう。
申請先
被災時に住民票があった市区町村です。申請期限、所得証明、罹災証明、診断書など必要書類は自治体の案内に従います。
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公式資料
※制度内容は2026年8月1日時点。申込前に実施機関で最新条件を確認してください。


