介護費の負担が重いときは、月ごとの払い戻しと年間の合算を確認してください。制度は2つあります。1か月単位で介護費だけを見る「高額介護サービス費」と、1年単位で医療費と介護費を合わせて見る「高額医療・高額介護合算療養費」です。
まず確認|月単位か、年単位か
2つは見る期間が違います。両方に当てはまることもあります。
Q1 負担が重いのは1か月ですか、1年を通してですか?
通して高額医療・高額介護合算療養費。前年8月1日〜7月31日の医療と介護の自己負担を合算し、年齢・所得別の基準額との差額が501円以上あるときに支給されます。
Q2 その費用は本当に対象ですか?
2つの制度の違い
| 制度 | 対象 | 期間 | 判定の単位 |
|---|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 介護保険サービスの利用者負担 | 1か月 | 所得区分ごとの月額上限(主なものは世帯4万4,400円)を超えた分を払い戻し |
| 高額医療・高額介護合算療養費 | 医療保険と介護保険の自己負担を合算 | 前年8月1日〜7月31日の1年間 | 年齢・所得別の基準額との差額が501円以上あるときに支給 |
どちらも「介護にかかったお金すべて」が対象になるわけではありません。施設の食費・居住費、日常生活費、理美容代、福祉用具の購入費、住宅改修費の自己負担、支給限度額を超えて使った分は対象外です。
- 高額介護サービス費は、同じ世帯の利用者分を合算して判定します
- 合算療養費は、同じ医療保険の世帯単位で医療と介護を合わせます
- 高額介護サービス費や高額療養費として支給を受けることができる額は、合算の対象額から除かれます
高額介護サービス費|1か月の介護費の上限
介護保険サービスを利用すると、原則1割、一定以上所得がある人は2割または3割の利用者負担を支払います。複数のサービスを利用したり、同じ世帯の家族も介護サービスを使ったりすると、1か月の自己負担が大きくなることがあります。
高額介護サービス費では、介護保険サービスの利用者負担のうち、所得区分ごとの月額上限を超えた分を後から支給します。計算に入る費用と、対象外の費用を分けて確認してください。
申請先・対象月・必要書類を確認する
| 確認項目 | このページで確認すること |
|---|---|
| 対象 | 介護保険サービスを利用し、介護保険適用後の自己負担額が所得区分ごとの月額上限を超えた方。同じ世帯の利用者分は合算して判定します。 |
| 対象外・注意点 | 施設の食費・居住費、日常生活費、理美容代、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担、支給限度額を超えた利用分は対象外です。 |
| 支援内容・金額 | 月額上限を超えた介護サービス利用者負担が払い戻されます。主な上限は世帯4万4,400円、9万3,000円、14万100円などです。 |
| 期限 | 支給を受ける権利は、原則として2年で時効になります。自治体の申請案内の期限に加え、自分の申請でいつから数えるかを確認してください。案内が届かない場合も、市区町村へ尋ねてください。 |
| 申請先 | 市区町村の介護保険窓口。高額介護サービス費支給申請書と振込口座情報などを提出します。 |
| 必要書類 | 案内が届いた場合は支給申請書と振込口座情報。案内がない場合は介護保険被保険者証と領収書を準備します。 |
| 相談先 | お住まいの市区町村の介護保険窓口。 |
| 区分 | 給付(利用後の払い戻し)。貸付ではありません。 |
月額の上限額
厚生労働省の介護保険の案内では、現行の上限額は次のように整理されています。
| 区分 | 主な対象者 | 負担上限額(月額) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給している人など | 1万5,000円(個人)など |
| 第1段階の一部 | 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など | 2万4,600円(世帯)、1万5,000円(個人) |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が合計82.65万円以下(2026年8月から。従来は80.9万円以下) | 2万4,600円(世帯)、1万5,000円(個人) |
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、第1・第2段階以外 | 2万4,600円(世帯) |
| 第4段階① | 市町村民税課税世帯、65歳以上の課税所得が380万円未満 | 4万4,400円(世帯) |
| 第4段階② | 65歳以上の課税所得が380万円以上690万円未満 | 9万3,000円(世帯) |
| 第4段階③ | 65歳以上の課税所得が690万円以上 | 14万100円(世帯) |
第4段階は、同一世帯内の65歳以上の人の課税所得をもとに判定します。「年収約770万円」「約1,160万円」は目安です。実際の区分は、課税所得などで決まります。
世帯上限は、住民基本台帳上の同じ世帯で介護サービスを利用した人全員の負担に適用します。個人上限は、利用した本人の負担に適用します。世帯の分け方や課税状況によって支給額が変わるため、市区町村に自分の区分を確かめてください。
何が対象になるのか
対象になるのは、介護保険サービスの利用者負担額です。1割・2割・3割負担の部分を月単位で合計し、所得区分に応じた上限を超えた分が支給されます。
次の費用は、原則として高額介護サービス費の計算から除きます。
- 施設の食費
- 施設の居住費・滞在費
- 日常生活費
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費の自己負担
- 支給限度額を超えて利用したサービスの費用
施設では、介護サービス費の自己負担に加えて、食費・居住費・日常生活費がかかります。低所得者の食費・居住費を軽くする「補足給付」は別の制度です。利用できるか、市区町村へ問い合わせてください。
支給されるまでの流れ
高額介護サービス費は、いったん利用者負担を支払った後の払い戻しが基本です。市区町村が月ごとの実績と所得区分を確認し、対象者へ申請書を送る場合があります。利用時の窓口支払いが自動で上限額になるとは限りません。
一般的な流れは次のとおりです。
- 介護サービスの利用者負担を支払う
- 市区町村が対象月の負担額と所得区分を確認する
- 市区町村から支給申請書が届く
- 振込先などを記入して市区町村へ申請する
- 認定された超過分が指定口座に支給される
一度申請すると、次回以降は自動で振り込む自治体もあります。初回の申請書が届いたら、介護保険担当窓口に提出方法と次回以降の扱いを確かめてください。
申請に必要になりやすい書類
- 市区町村から届いた高額介護サービス費支給申請書
- 介護保険被保険者証や資格情報が分かるもの
- 本人名義の振込先口座が分かるもの
- 代理人が申請する場合の委任状や本人確認書類
- 自治体が指定するマイナンバー確認書類
自治体によっては、申請書のほかに相続人の確認書類や口座変更の書類が必要です。必要書類と申請期限は、自治体の案内に沿って確認してください。
案内が届かないときは、介護保険窓口へ相談する
転居、世帯変更、複数の保険者にまたがる利用などがあると、市区町村の確認に時間がかかる場合があります。負担額が上限を超えていると思われるのに案内が届かないときは、介護保険被保険者証と領収書を用意し、市区町村の介護保険窓口へ相談してください。
介護保険料の軽減とは別の制度
高額介護サービス費は、サービスを利用したときの自己負担を軽くする制度です。介護保険料そのものの負担や滞納については、保険料の軽減制度を別に確認してください。
退職や年金額の変化で介護保険料の納付が難しい場合は、市区町村に保険料の減免・徴収猶予を相談してください。同じ自治体でも、サービス費の払い戻しとは担当部署や申請書が異なる場合があります。
医療費も高いときは、年間の合算を確認する
1年間の医療保険と介護保険の自己負担がともに高い場合は、「高額医療・高額介護合算療養費」の対象になることがあります。高額介護サービス費を受けた後の負担額で合算します。
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公的資料
高額介護サービス費は介護保険の保険給付なので、支給を受ける権利は原則として2年で時効になります。市区町村から申請書が届いたら、初回だけでなく対象月の支払時期も確認し、申請を先送りしないでください。自治体によっては初回申請後に自動償還となる扱いがありますが、口座変更や世帯状況の変化がある場合は再確認が必要です。介護保険法第200条も確認してください。
高額医療・高額介護合算療養費|1年間の医療+介護
2026年8月11日確認:高額医療・高額介護合算療養費は、同じ医療保険の世帯で、医療と介護の自己負担を1年間分合算する制度です。前年8月1日から7月31日までの対象額と、年齢・所得別の基準額との差額が501円以上の場合に、その超過分が支給されます。
高額療養費と高額介護サービス費の払い戻しを受けた後も、医療と介護の両方に自己負担が残る世帯が対象です。医療だけ、または介護だけの負担には利用できません。
先に確認する4点
- 計算期間:前年8月1日から7月31日まで
- 世帯の単位:7月31日時点で同じ医療保険に入っている人
- 支給条件:医療と介護の両方に対象となる自己負担があり、基準額との差額が501円以上
- 申請先:原則として7月31日時点の医療保険者
対象になる世帯
対象は、同じ医療保険の世帯で、医療と介護の両方に自己負担がある世帯です。同じ住所で暮らしていても、夫が勤務先の健康保険、妻が国民健康保険に加入している場合は、原則として別々に計算します。
- 会社の健康保険では、被保険者とその被扶養者
- 国民健康保険では、同じ国民健康保険に加入する世帯員
- 後期高齢者医療では、同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者
医療保険と介護保険のどちらかの自己負担が0円なら、支給されません。合算する世帯の範囲は、加入している医療保険で確認してください。住所上の世帯と、医療保険上の世帯が異なる場合があります。
計算期間は8月1日から翌年7月31日
医療と介護の合算は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で計算します。1月から12月までで集計する、確定申告の医療費控除とは期間が違います。
| 対象となる医療・介護の利用期間 | 2026年9月時点で確認すること |
|---|---|
| 2025年8月1日〜2026年7月31日 | 集計期間が終了した分。7月31日時点の医療保険者へ、申請の受付時期と必要書類を確認する |
| 2026年8月1日〜2027年7月31日 | 現在進行中の次の期間。前の1年分とは分けて管理する |
集計期間が終わってから通知が届くまでには、時間がかかる場合があります。以前の期間に申請していない分がある人は、今回の分とあわせて、まだ申請できるか加入先に尋ねてください。
2026年8月に始まった医療費だけの「高額療養費の年間上限」は別の仕組みです。協会けんぽは、その年間上限の申請を2027年8月から受け付けると案内しています。医療と介護を合算する本制度の申請時期は、加入先に個別に確かめてください。
合算の対象になる費用・ならない費用
| 対象になる費用 | 原則として対象外の費用 |
|---|---|
| 医療保険の対象となる自己負担 | 入院時の食費・居住費 |
| 介護保険サービスの利用者負担 | 差額ベッド代 |
| 高額療養費を差し引いた後の負担 | 介護施設の食費・居住費、日用品費 |
| 高額介護サービス費などを差し引いた後の負担 | 介護保険の支給限度額を超えた利用分など |
70歳未満の医療費は、受診者別、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に計算します。そのうち、1か月の自己負担が2万1,000円以上のものを合算します。対象額は医療保険者と介護保険者が算定するため、領収書の合計額と区別して確認してください。
年間の基準額はいくら?
基準額は、年齢と所得区分によって変わります。次は、協会けんぽが2026年に案内している基準額です。
70歳未満の人がいる世帯
| 所得区分の目安 | 年間の基準額 |
|---|---|
| 標準報酬月額83万円以上 | 212万円 |
| 標準報酬月額53万~79万円 | 141万円 |
| 標準報酬月額28万~50万円 | 67万円 |
| 標準報酬月額26万円以下 | 60万円 |
| 住民税非課税 | 34万円 |
70歳から74歳の人だけの世帯
| 所得区分 | 年間の基準額 |
|---|---|
| 現役並み所得Ⅲ | 212万円 |
| 現役並み所得Ⅱ | 141万円 |
| 現役並み所得Ⅰ | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得Ⅱ | 31万円 |
| 低所得Ⅰ | 19万円 |
75歳以上の人は、後期高齢者医療広域連合または市区町村の案内を確認してください。70歳未満と70歳以上が混在する世帯では、まず70歳以上の対象額を計算します。その残額と70歳未満の対象額を合算するため、保険者に計算方法を尋ねてください。
「年収」は目安です。実際の区分は標準報酬月額、課税所得、住民税の課税状況などで判定されます。
支給額の計算例
70歳以上の一般区分で、年間の対象額が次の世帯を例にします。
- 高額療養費を差し引いた後の医療負担:36万円
- 高額介護サービス費を差し引いた後の介護負担:30万円
- 合計:66万円
- 基準額:56万円
- 超過額:10万円
この例では、基準額を10万円超えているため支給対象です。実際には、医療と介護の対象額の比率に応じて支給額を分け、それぞれの保険者が支払います。
基準額との差額が501円以上なら支給
合算額が基準額を超えていても、超過額が500円以下なら支給されません。超過額が501円以上の場合に支給対象となります。
2026年8月の高額療養費改正との違い
2026年8月から、高額療養費には月額上限の見直しと年間上限が導入されました。この年間上限は、医療費だけを対象にする高額療養費の仕組みです。
高額医療・高額介護合算療養費は、医療と介護の両方を8月から翌年7月まで合算する制度です。先に高額療養費と高額介護サービス費を計算し、その後に残った対象額を合算します。医療費だけの年間上限とは、対象費用・基準額・手続きが異なります。
申請先と手続きの順番
原則として、合算したい期間の末日(7月31日)に加入していた医療保険へ申請します。転職や退職、75歳到達、転居があった人は、現在の加入先とあわせて、保険を変えた日付も確認してください。
| 7月31日時点の医療保険 | 主な申請・相談先 |
|---|---|
| 協会けんぽ | 加入する都道府県支部。電子申請も利用可能 |
| 健康保険組合・共済組合 | 加入する組合 |
| 国民健康保険 | 市区町村の国民健康保険窓口 |
| 後期高齢者医療 | 市区町村窓口または後期高齢者医療広域連合 |
- 対象期間を伝える。「2025年8月〜2026年7月分を申請したい」など、何年分かを先に伝えます。
- 保険の変更歴を伝える。期間中に加入先が変わった場合は、以前の医療保険者・介護保険者の自己負担額証明書が必要か確認します。
- 申請方法と必要書類を確認する。申請書、振込先、資格情報、本人確認など、提出先の最新の案内でそろえます。
- 提出後の通知も確認する。支給額は医療と介護の負担に応じて分けられ、それぞれの保険者から支給されます。一方の入金だけで全額と決めつけず、決定通知を確認してください。
保険を変える前に支払った費用も、対象になる場合があります。加入先・加入期間・合算できる世帯の範囲を窓口で確かめてください。現在、別々の医療保険に加入している家族の費用は、同居しているだけで一緒に合算できるわけではありません。
出典:協会けんぽ「高額介護合算療養費支給申請書」、広島市「高額介護合算療養費」、東京都「高額介護合算療養費」
通知が届かないときも、加入先へ問い合わせる
通知の時期や対象者の把握方法は、加入先によって異なります。たとえば横浜市の後期高齢者医療では、支給対象と見込まれる人に、例年3月から7月にかけて申請の案内を順次送っています。
一方、転居や保険の変更があると、保険者が1年分の負担を把握できず、通知が届かないことがあります。通知が来ないことを理由に、対象外と判断しないでください。
横浜市の後期高齢者医療では、年度ごとの申請が必要です。以前申請した人も、次の期間の申請方法を自分の加入先に確かめてください。
自治体の例:横浜市「高額介護合算療養費」。発送時期や提出方法を全国共通として示すものではありません。
申請期限は、2年を数え始める日も確認する
2年の申請期限を確かめるときは、自分の申請では、いつから数えるのかまで尋ねてください。公式案内では、起算日、つまり期限を数え始める日の説明が次のように異なります。
| 確認した公式案内 | 期限の説明 |
|---|---|
| 広島市の国民健康保険 | 基準日である7月31日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなると案内 |
| 横浜市の後期高齢者医療 | 申請の案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効により受給できなくなると案内 |
この表は、提出先に期限を確かめるための例です。制度や案内の前提が異なるため、自分が申請する保険の説明を確認してください。自治体が自由に期限を決めているという意味ではありません。
問い合わせるときは、「対象は何年8月から何年7月までか」「案内は届いているか・いつ届いたか」を伝え、自分の最終提出日を尋ねてください。案内が届いていない人も、待ち続けずに提出先へ相談してください。
出典:広島市の国民健康保険の案内、横浜市の後期高齢者医療の案内
協会けんぽは、紙と電子申請で添付書類が違う
協会けんぽの申請では、電子申請だから添付書類を省略できるとは限りません。2026年9月4日に確認した公式案内では、次の違いがあります。
| 申請方法 | マイナンバーによる書類省略 |
|---|---|
| 紙の申請書 | マイナンバーを使った情報連携により、自己負担額証明書や(非)課税証明書を省略できる場合がある。本人確認書類などは別途確認が必要 |
| 電子申請 | マイナンバーを使った情報連携による、添付書類の省略はできないと案内されている |
保険を変更した人や非課税区分で申請する人は、証明書を取り寄せる前に、申請方法と必要書類を確かめてください。省略できる書類は、条件によって異なります。ここで示したのは協会けんぽの取扱いです。国保や後期高齢者医療では、それぞれの加入先の案内に沿って準備してください。
出典:協会けんぽ「高額介護合算療養費支給申請書」の提出方法・添付書類欄
問い合わせ前に、この5点をメモする
- 申請したい期間:何年8月1日〜何年7月31日か
- その7月31日時点の医療保険の名前
- 期間中の転居・転職・退職・75歳到達など、保険の変更歴
- 医療と介護の両方の負担があるか。高額療養費・高額介護サービス費の申請や支給の状況
- 申請案内の有無、届いた日、すでに提出した書類
窓口では「医療と介護の年間合算について、対象期間・必要書類・提出期限を確認したい」と伝えると、月単位の高額療養費や高額介護サービス費との取り違えを防げます。
申請手続き部分の確認日:2026年9月4日。実際の対象額・必要書類・期限は、該当する期間の7月31日時点の医療保険者へ確認してください。
似ている制度との違い
| 制度 | 対象 | 計算期間 |
|---|---|---|
| 高額療養費 | 医療保険の自己負担 | 月単位。2026年8月から年間上限も導入 |
| 高額介護サービス費 | 介護保険サービスの自己負担 | 月単位 |
| 高額医療・高額介護合算療養費 | 医療と介護の両方 | 前年8月1日から7月31日 |
公式情報
制度・基準額の確認日:2026年8月11日。加入制度や世帯構成によって計算方法と必要書類が異なるため、最終確認は7月31日時点の医療保険者へ行ってください。
更新履歴
- 2026年9月4日:年間合算の対象期間、保険変更時の確認、通知が届かない場合の相談、申請期限の起算日、協会けんぽの紙・電子申請の添付書類の違いを追記。給付額を差し引く説明と関連記事リンクを修正。
- 2026年8月11日:「高額介護サービス費」と「高額医療・高額介護合算療養費」の記事を1本に統合。501円基準、70歳未満の2万1,000円要件、計算例、2026年8月の高額療養費改正との違い、保険変更時の確認を追加。
公式資料・相談先
- 厚生労働省「高額介護サービス費」
- 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度」
- お住まいの市区町村の介護保険担当課
- 加入している医療保険の窓口
※本記事は2026年8月25日時点で確認できる公表資料をもとに整理しています。上限額・基準額・申請方法は制度改正や自治体の運用で変わることがあります。申請前に市区町村の窓口へご確認ください。
出典の資料名と高額介護サービス費の時効の説明を、2026年10月8日に公式資料で確認しました。
あわせて確認したい手続き(政経プラスの姉妹サイト)
- 介護費用の負担軽減ガイド:介護費・施設費の軽減と払い戻しの手続き(実家じまい手帖)
- 介護保険・要介護認定の手続きガイド:申請・更新から、サービス開始まで(実家じまい手帖)


