高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算療養費|月の上限と年間の合算

高額介護サービス費はいくら戻る?月額上限・対象外・申請先 医療・介護

介護の自己負担が重くなったときに使える制度は2つあります。1か月単位で介護費だけを見る「高額介護サービス費」と、1年単位で医療費と介護費を合わせて見る「高額医療・高額介護合算療養費」です。

まず確認|月単位か、年単位か

2つは見る期間が違います。両方に当てはまることもあります。

Q1 負担が重いのは1か月ですか、1年を通してですか?

1か月高額介護サービス費。所得区分ごとの月額上限(主なものは世帯4万4,400円)を超えた分が払い戻されます。同じ世帯の利用者分を合算して判定します。
1年を
通して
高額医療・高額介護合算療養費。前年8月1日〜7月31日の医療と介護の自己負担を合算し、年齢・所得別の基準額との差額が501円以上あるときに支給されます。
どちらも両方を確認してください。先に高額介護サービス費や高額療養費で払い戻された分は、合算の対象額から除かれます。

Q2 その費用は本当に対象ですか?

確認する介護にかかったお金すべてが対象ではありません。施設の食費・居住費、日常生活費、理美容代、福祉用具の購入費、住宅改修費の自己負担、支給限度額を超えて使った分は対象外です。
高額介護サービス費は世帯単位、合算療養費は同じ医療保険の世帯単位で判定します。同居していても医療保険が別なら合算できない場合があります。

2つの制度の違い

制度対象期間判定の単位
高額介護サービス費介護保険サービスの利用者負担1か月所得区分ごとの月額上限(主なものは世帯4万4,400円)を超えた分を払い戻し
高額医療・高額介護合算療養費医療保険と介護保険の自己負担を合算前年8月1日〜7月31日の1年間年齢・所得別の基準額との差額が501円以上あるときに支給

どちらも「介護にかかったお金すべて」が対象になるわけではありません。施設の食費・居住費、日常生活費、理美容代、福祉用具の購入費、住宅改修費の自己負担、支給限度額を超えて使った分は対象外です。

  • 高額介護サービス費は、同じ世帯の利用者分を合算して判定します
  • 合算療養費は、同じ医療保険の世帯単位で医療と介護を合わせます
  • 先に高額介護サービス費や高額療養費で払い戻された分は、合算の対象額から除かれます

高額介護サービス費|1か月の介護費の上限

介護保険サービスを利用すると、原則1割、一定以上所得がある人は2割または3割の利用者負担を支払います。複数のサービスを利用したり、同じ世帯の家族も介護サービスを使ったりすると、1か月の自己負担が大きくなることがあります。

そのような場合に、介護保険サービスの利用者負担を所得区分ごとの月額上限までに抑えるのが高額介護サービス費です。上限を超えた分が後から支給されますが、介護にかかった費用すべてが対象になるわけではありません。

申請前の共通確認表

確認項目このページで確認すること
対象介護保険サービスを利用し、介護保険適用後の自己負担額が所得区分ごとの月額上限を超えた方。同じ世帯の利用者分は合算して判定します。
対象外・注意点施設の食費・居住費、日常生活費、理美容代、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担、支給限度額を超えた利用分は対象外です。
支援内容・金額月額上限を超えた介護サービス利用者負担が払い戻されます。主な上限は世帯4万4,400円、9万3,000円、14万100円などです。
期限自治体から届く申請案内の期限を確認します。全国一律の期限ではないため、案内が届かない場合も市区町村へ確認します。
申請先市区町村の介護保険窓口。高額介護サービス費支給申請書と振込口座情報などを提出します。
必要書類案内が届いた場合は支給申請書と振込口座情報。案内がない場合は介護保険被保険者証と領収書を準備します。
相談先お住まいの市区町村の介護保険窓口。
区分給付(利用後の払い戻し)。貸付ではありません。

月額の上限額

厚生労働省の介護保険の案内では、現行の上限額は次のように整理されています。

区分主な対象者負担上限額(月額)
第1段階生活保護を受給している人など1万5,000円(個人)など
第1段階の一部市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など2万4,600円(世帯)、1万5,000円(個人)
第2段階世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が合計80.9万円以下2万4,600円(世帯)、1万5,000円(個人)
第3段階世帯全員が市町村民税非課税で、第1・第2段階以外2万4,600円(世帯)
第4段階①市町村民税課税世帯、65歳以上の課税所得が380万円未満4万4,400円(世帯)
第4段階②65歳以上の課税所得が380万円以上690万円未満9万3,000円(世帯)
第4段階③65歳以上の課税所得が690万円以上14万100円(世帯)

第4段階の判定は、同一世帯内の65歳以上の人の課税所得をもとに行います。「年収約770万円」「約1,160万円」という表現が使われることもありますが、実際の判定は年収そのものではなく、課税所得などで行われます。

世帯上限は、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した人全員の負担を合計して判定します。個人上限は、介護サービスを利用した本人の負担に対する上限です。世帯の分け方や課税状況で結果が変わるため、表だけで支給額を決めつけないでください。

何が対象になるのか

対象になるのは、介護保険サービスの利用者負担額です。1割・2割・3割負担の部分を月単位で合計し、所得区分に応じた上限を超えた分が支給されます。

一方、次のような費用は、原則として高額介護サービス費の計算に入りません。

  • 施設の食費
  • 施設の居住費・滞在費
  • 日常生活費
  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修費の自己負担
  • 支給限度額を超えて利用したサービスの費用

施設サービスでは、介護サービス費の自己負担に加え、食費・居住費・日常生活費がかかります。低所得者には食費・居住費を軽くする補足給付が別に設けられているため、高額介護サービス費と同じ制度だと思わず、別途対象になるか確認します。

支給されるまでの流れ

高額介護サービス費は、利用した時点で窓口の支払いが自動的に上限額になるとは限りません。いったん利用者負担を支払った後、市区町村が月ごとの実績と所得区分を確認し、対象者へ申請書を送ることがあります。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 介護サービスの利用者負担を支払う
  2. 市区町村が対象月の負担額と所得区分を確認する
  3. 市区町村から支給申請書が届く
  4. 振込先などを記入して市区町村へ申請する
  5. 認定された超過分が指定口座に支給される

一度申請すると、次回以降の分が自動的に振り込まれる自治体もありますが、取扱いは自治体ごとに異なります。初回の申請書を放置せず、介護保険担当窓口へ確認します。

申請に必要になりやすい書類

  • 市区町村から届いた高額介護サービス費支給申請書
  • 介護保険被保険者証や資格情報が分かるもの
  • 本人名義の振込先口座が分かるもの
  • 代理人が申請する場合の委任状や本人確認書類
  • 自治体が指定するマイナンバー確認書類

自治体によっては、申請書の提出だけでなく、相続人の確認や口座変更の書類を求められることがあります。申請期限も自治体の案内で確認してください。

案内が届かない場合

転居、世帯変更、複数の保険者にまたがる利用などでは確認に時間がかかることがあります。負担額が上限を超えていると思われるのに案内がない場合は、介護保険被保険者証と領収書を用意し、市区町村の介護保険窓口へ相談してください。

介護保険料の軽減とは別の制度

高額介護サービス費は、介護保険サービスを利用したときの自己負担を軽くする制度です。介護保険料が高い、または保険料を滞納している場合に、保険料そのものが自動的に下がる制度ではありません。

退職や年金額の変化で介護保険料の納付が難しい場合は、市区町村の介護保険料の減免・徴収猶予制度を別に確認します。サービス費の上限と保険料の相談先は同じ自治体でも、担当部署や申請書が異なることがあります。

医療費も高い世帯は別制度も確認

1年間の医療保険と介護保険の自己負担がともに高い場合は、「高額医療・高額介護合算療養費」の対象になることがあります。高額介護サービス費を受けた後の負担額で合算します。

関連記事

公的資料

高額介護サービス費は介護保険の保険給付なので、支給を受ける権利は原則として2年で時効になります。市区町村から申請書が届いたら、初回だけでなく対象月の支払時期も確認し、申請を先送りしないでください。自治体によっては初回申請後に自動償還となる扱いがありますが、口座変更や世帯状況の変化がある場合は再確認が必要です。介護保険法第200条も確認してください。

高額医療・高額介護合算療養費|1年間の医療+介護

2026年8月11日確認:高額医療・高額介護合算療養費は、同じ医療保険の世帯で、医療と介護の自己負担を1年間分合算する制度です。前年8月1日から7月31日までの対象額と、年齢・所得別の基準額との差額が501円以上の場合に、その超過分が支給されます。

医療だけ、または介護だけの負担では利用できません。高額療養費と高額介護サービス費を差し引いた後も負担が残る世帯が確認する制度です。

先に確認する4点

  • 計算期間:前年8月1日から7月31日まで
  • 世帯の単位:7月31日時点で同じ医療保険に入っている人
  • 支給条件:医療と介護の両方に対象となる自己負担があり、基準額との差額が501円以上
  • 申請先:原則として7月31日時点の医療保険者

対象になる世帯

対象は、同じ医療保険の世帯で、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯です。同じ住所で暮らしていても、夫が勤務先の健康保険、妻が国民健康保険というように加入先が違う場合は、原則として一緒に合算できません。

  • 会社の健康保険では、被保険者とその被扶養者
  • 国民健康保険では、同じ国民健康保険に加入する世帯員
  • 後期高齢者医療では、同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者

医療保険の自己負担、または介護保険の自己負担のどちらかが0円なら支給されません。住所上の「世帯」と医療保険上の「世帯」は一致しないことがあるため、加入先で確認してください。

計算期間は8月1日から翌年7月31日

計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。たとえば、2025年8月1日から2026年7月31日までの対象額を1年分として計算します。2026年8月以降の利用分は、次の計算期間に入ります。

1月から12月までの医療費や、確定申告の医療費控除とは期間が異なります。高額療養費の「直近12か月」や、2026年8月に始まった年間上限とも別に判定されます。

合算の対象になる費用・ならない費用

対象になる費用原則として対象外の費用
医療保険の対象となる自己負担入院時の食費・居住費
介護保険サービスの利用者負担差額ベッド代
高額療養費を差し引いた後の負担介護施設の食費・居住費、日用品費
高額介護サービス費などを差し引いた後の負担介護保険の支給限度額を超えた利用分など

70歳未満の医療費は、受診者別、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に計算し、1か月の自己負担が2万1,000円以上のものが合算対象です。領収書の金額をそのまま足すのではなく、医療保険者と介護保険者が算定した対象額で確認します。

年間の基準額はいくら?

基準額は、年齢と所得区分によって変わります。次は、協会けんぽが2026年に案内している基準額です。

70歳未満の人がいる世帯

所得区分の目安年間の基準額
標準報酬月額83万円以上212万円
標準報酬月額53万~79万円141万円
標準報酬月額28万~50万円67万円
標準報酬月額26万円以下60万円
住民税非課税34万円

70歳から74歳の人だけの世帯

所得区分年間の基準額
現役並み所得Ⅲ212万円
現役並み所得Ⅱ141万円
現役並み所得Ⅰ67万円
一般56万円
低所得Ⅱ31万円
低所得Ⅰ19万円

75歳以上の人は、後期高齢者医療広域連合または市区町村の案内で確認します。70歳未満と70歳以上が混在する世帯は、70歳以上の対象額を先に計算してから、残額と70歳未満の対象額を合算するため、表だけで自己判断せず保険者へ確認してください。

「年収」は目安です。実際の区分は標準報酬月額、課税所得、住民税の課税状況などで判定されます。

支給額の計算例

70歳以上の一般区分で、年間の対象額が次の世帯を例にします。

  • 高額療養費を差し引いた後の医療負担:36万円
  • 高額介護サービス費を差し引いた後の介護負担:30万円
  • 合計:66万円
  • 基準額:56万円
  • 超過額:10万円

この例では、基準額を10万円超えているため支給対象です。実際の支給額は、医療と介護の対象額の比率に応じて按分され、それぞれの保険者から支給されます。

基準額との差額が501円以上なら支給

合算額が基準額を超えていても、超過額が500円以下なら支給されません。超過額が501円以上の場合に支給対象となります。

2026年8月の高額療養費改正との違い

2026年8月から、高額療養費には月額上限の見直しと年間上限が導入されました。この年間上限は、医療費だけを対象にする高額療養費の仕組みです。

高額医療・高額介護合算療養費は、医療と介護の両方を8月から翌年7月まで合算する別制度です。名称と計算期間が似ていますが、対象費用、基準額、申請先が異なります。先に高額療養費と高額介護サービス費を計算し、その後に残った対象額を合算します。

申請先と必要書類

原則として、計算期間の末日である7月31日時点で加入している医療保険者へ申請します。

7月31日時点の医療保険主な申請・相談先
協会けんぽ加入している協会けんぽ都道府県支部
健康保険組合・共済組合加入する組合
国民健康保険市区町村の国民健康保険窓口
後期高齢者医療後期高齢者医療広域連合または市区町村窓口

主な書類は、支給申請書、医療保険と介護保険の資格情報、振込先口座、本人確認書類、マイナンバー確認書類です。加入先が変わった場合は、以前の医療保険者や介護保険者が発行する自己負担額証明書を求められることがあります。

通知や申請書が届く時期は保険者によって異なります。転職、退職、75歳到達、転居などで保険が変わった人は、通知が届かない場合があります。医療と介護の負担が長く続いた世帯は、7月31日時点の医療保険者へ対象になるか確認してください。

似ている制度との違い

制度対象計算期間
高額療養費医療保険の自己負担月単位。2026年8月から年間上限も導入
高額介護サービス費介護保険サービスの自己負担月単位
高額医療・高額介護合算療養費医療と介護の両方前年8月1日から7月31日

公式情報

制度・基準額の確認日:2026年8月11日。加入制度や世帯構成によって計算方法と必要書類が異なるため、最終確認は7月31日時点の医療保険者へ行ってください。

更新履歴

  • 2026年8月11日:「高額介護サービス費」と「高額医療・高額介護合算療養費」の記事を1本に統合。501円基準、70歳未満の2万1,000円要件、計算例、2026年8月の高額療養費改正との違い、保険変更時の確認を追加。

公式資料・相談先

  • 厚生労働省「高額介護サービス費」
  • 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度」
  • お住まいの市区町村の介護保険担当課
  • 加入している医療保険の窓口

※本記事は2026年8月25日時点で確認できる公表資料をもとに整理しています。上限額・基準額・申請方法は制度改正や自治体の運用で変わることがあります。申請前に市区町村の窓口へご確認ください。

次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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