加給年金は誰がもらえる?2026年度の金額・対象条件・支給停止

加給年金|2026年度は配偶者24万3,800円、対象・停止・届出を解説 年金・社会保険

加給年金は、厚生年金に原則20年以上加入した人の老齢厚生年金に、一定の配偶者や子がいる場合に上乗せされる加算です。配偶者本人へ直接支払われる手当ではなく、老齢厚生年金を受ける人の年金額に加算されます。

2026年度の配偶者分は年額24万3,800円です。さらに、年金を受ける本人の生年月日に応じた特別加算が付き、年額42万3,700円になる場合があります。ただし、配偶者に一定の老齢厚生年金を受ける権利があると、実際に受給していなくても加給年金が停止される点に注意が必要です。

最初に確認する6項目

確認項目 ポイント
本人の厚生年金期間 原則20年以上あるか
加算開始時点 原則65歳時点、またはその後の年金額改定時
配偶者の年齢 原則65歳未満か
子の年齢 18歳到達年度末まで、または一定の障害がある20歳未満か
生計維持 生計同一と収入要件を満たすか
配偶者の年金 支給停止の対象となる老齢厚生年金・障害年金の権利がないか

加給年金を受け取るのは配偶者ではなく年金受給者本人

加給年金は「年金の家族手当」と説明されることがありますが、配偶者や子の名義で別に振り込まれる制度ではありません。要件を満たす家族がいることを理由に、老齢厚生年金を受ける本人の年金へ加算されます。

夫が年金受給者で妻が対象になる場合だけでなく、妻が年金受給者で夫が対象になる場合もあります。性別ではなく、厚生年金の加入期間、家族の年齢、生計維持関係、配偶者自身の年金受給権で判断します。

加給年金の対象条件

主な条件は次のとおりです。

  • 老齢厚生年金を受ける本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある
  • 本人が65歳になった時点などで、生計を維持している配偶者または子がいる
  • 配偶者は原則65歳未満である
  • 子は18歳になった年度の3月31日まで、または障害等級1級・2級の状態にある20歳未満である

厚生年金20年以上が基本ですが、生年月日と加入時期によって15年から19年で対象になる中高齢者の特例があります。特例の判定は年金記録によるため、加入年数が20年未満でも年金事務所へ確認してください。

「生計を維持している」の収入条件

日本年金機構は、生計維持について原則として次の両方を満たす状態としています。

  1. 同居している、または別居でも仕送りや健康保険の扶養関係などがあり、生計を同じくしている
  2. 配偶者や子の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満

「配偶者が働いているから対象外」とは限りません。一方、同居していても家計が完全に別の場合などは、個別に確認されることがあります。

2026年度の加給年金額

対象者 2026年度の年額 年齢条件
配偶者 24万3,800円 原則65歳未満
1人目・2人目の子 各24万3,800円 18歳到達年度末まで、または障害等級1級・2級の状態にある20歳未満
3人目以降の子 各8万1,300円 同上

配偶者と対象となる子がいる場合は、それぞれの加給年金額を合算します。金額は年度ごとに改定されることがあるため、翌年度以降は最新額を確認してください。

配偶者分には特別加算が付く場合がある

配偶者の加給年金額には、老齢厚生年金を受ける本人の生年月日に応じて特別加算が付きます。配偶者の生年月日で決まるものではありません。

年金受給者本人の生年月日 特別加算 配偶者分の合計
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 3万6,000円 27万9,800円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 7万1,900円 31万5,700円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 10万8,000円 35万1,800円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 14万3,900円 38万7,700円
昭和18年4月2日以後 17万9,900円 42万3,700円

65歳時点で20年に足りなくても、後から加算される場合がある

65歳になった後も厚生年金に加入して働き、加入期間が20年以上になった場合は、在職定時改定、退職改定、または70歳到達時の年金額改定で加給年金が加算される場合があります。

加算開始時点で、配偶者や子の年齢と生計維持関係を満たしていることが必要です。「65歳のときに20年未満だったから今後も対象外」とは限りません。

配偶者が自分の年金を受ける権利を持つと支給停止になる

配偶者が次の年金を受け取る権利を持つ場合、配偶者分の加給年金は原則として支給停止されます。

  • 厚生年金の加入期間が20年以上など、所定の期間を満たす老齢厚生年金
  • 組合員期間が20年以上の退職共済年金
  • 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などの障害年金

2022年4月以降は、配偶者の老齢厚生年金が在職などにより全額停止され、実際には振り込まれていない場合でも、受給権があれば加給年金は原則停止されます。一部には改正前からの経過措置があります。

配偶者の厚生年金加入期間が20年未満など停止要件に当てはまらない場合は、配偶者が自分の老齢年金を受け始めても、65歳になるまで加給年金が続く場合があります。

加給年金が終了する主なケース

  • 配偶者が65歳になった
  • 配偶者または子が亡くなった
  • 離婚した
  • 生計維持関係がなくなった
  • 子が年齢条件を外れた
  • 配偶者が支給停止対象となる老齢厚生年金・退職共済年金の受給権を得た
  • 配偶者が障害年金を受けられるようになった

状況が変わったのに届出をしないと、後から過払い分の返納を求められることがあります。離婚、死亡、配偶者の年金受給開始などがあった場合は、年金事務所へ届出の要否を確認してください。

配偶者が65歳になっても、同じ金額が振替加算されるわけではない

配偶者が65歳になると、年金受給者本人に付いていた配偶者加給年金は終了します。一定の条件を満たす配偶者には、配偶者自身の老齢基礎年金へ「振替加算」が付く場合があります。

ただし、加給年金の年24万3,800円や特別加算が、そのまま配偶者へ移る制度ではありません。振替加算の金額は配偶者の生年月日で決まり、昭和41年4月2日以後生まれの人には振替加算がありません。

通常は老齢基礎年金の請求時に配偶者の基礎年金番号などを記入して確認されますが、配偶者が65歳になった後に本人の加入期間が20年以上になった場合などは、別途「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」が必要です。

加給年金の届出と必要書類

年金請求時に対象となる配偶者・子を届け出ます。年金請求時に確認されていなかった場合や、65歳以降に加入期間が20年以上になった場合などは、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出します。

主な添付書類は次のとおりです。

  • 戸籍謄本または戸籍抄本:本人と配偶者・子の続柄を確認
  • 世帯全員の住民票:生計同一関係を確認
  • 配偶者・子の所得証明書または非課税証明書:収入要件を確認

戸籍・住民票は原本で、加算開始日より後に発行され、提出日から6カ月以内のものが必要です。本人と対象者のマイナンバーを届書に記載すると、一部の添付を省略できる場合があります。

加給年金が付いているか確認する方法

  1. 年金証書や年金額改定通知書で加給年金額の記載を確認する
  2. ねんきんネットや年金事務所で本人の厚生年金加入月数を確認する
  3. 配偶者の年齢、厚生年金加入期間、老齢・障害年金の受給権を確認する
  4. 加算漏れが疑われる場合は、戸籍や所得証明を準備する前に年金事務所へ相談する

ねんきん定期便の見込額だけでは、将来の家族状況や配偶者の受給権まで含めた加給年金の可否を確定できません。

家族状況が変わったときの関連記事

日本年金機構の2026年7月31日更新案内では、厚生年金の被保険者期間が原則20年以上のほか、40歳以降(女性・坑内員・船員は35歳以降)の期間が15〜19年で要件を満たす場合があります。また、65歳後に被保険者期間が20年以上となったときは、在職定時改定・退職改定・70歳到達時に加給年金が加算されることがあります。加給年金の加算・終了は届出が必要になる場合があるため、年金事務所へ確認してください。

公式情報

※制度内容と金額は2026年8月11日時点。加算・停止・振替加算の可否は、本人と配偶者の年金記録、生年月日、家族状況によって異なります。

次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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