加給年金額は、厚生年金に原則20年以上加入した人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者や一定年齢までの子がいる場合に、老齢厚生年金へ加算されるお金です。「年金の家族手当」と説明されることがあります。
2026年度の加給年金額
- 配偶者:年額24万3,800円
- 1人目・2人目の子:各24万3,800円
- 3人目以降の子:各8万1,300円
配偶者分には、年金受給者本人の生年月日に応じて3万6,000円から17万9,900円の特別加算が付く場合があります。
主な対象条件
- 本人の厚生年金加入期間が原則20年以上
- 本人が老齢厚生年金を受け始める時点で対象の配偶者・子がいる
- 配偶者・子が本人に生計を維持されている
- 配偶者は原則65歳未満
支給停止・終了になるケース
配偶者が一定の老齢厚生年金や障害年金を受ける権利を持つと、加給年金が停止されることがあります。配偶者が65歳になった、離婚・死亡した、生計維持関係がなくなった場合も終了します。
自動で付かないことがある
年金請求時に戸籍、世帯全員の住民票、配偶者の所得証明などを提出します。家族状況の変化や加算漏れが疑われる場合は届出が必要です。ねんきん定期便の見込額だけでは加給年金の可否を確定できません。
確認の流れ
- 本人の厚生年金加入月数を確認
- 配偶者の年齢と年金受給権を確認
- 年金事務所へ予約相談
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点。


