障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限される状態になったときに受けられる公的年金です。身体障害者手帳の有無だけで決まる制度ではありません。特に「初診日」と保険料納付要件が重要です。
2026年度の障害基礎年金額
- 1級:年額105万9,125円
- 2級:年額84万7,300円
昭和31年4月1日以前生まれの人は金額が異なります。生計を維持する子がいる場合は子の加算があります。厚生年金加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金が上乗せされることがあります。
3つの主な要件
- 初診日が国民年金・厚生年金の加入期間などにある
- 障害認定日に定められた障害状態に該当する
- 初診日前の保険料納付要件を満たす
原則は納付済み・免除期間が加入期間の3分の2以上です。一定期間は、初診日前の直近1年間に未納がないという特例もあります。20歳前に初診日がある場合、納付要件はありません。
対象外になりやすいケース
- 初診日を医療記録などで確認できない
- 障害の状態が年金の等級に達しない
- 初診日前の納付要件を満たさない
障害認定日に該当しなくても、その後悪化した場合は事後重症請求ができます。ただし原則65歳になる前の請求が必要です。
請求の流れ
- 年金事務所または市区町村窓口で初診日・納付要件を確認
- 受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書を準備
- 年金請求書と一緒に提出
障害に関する手当を探している場合は、特別障害者手当・障害児福祉手当も確認してください。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点。


