障害者手帳は、身体・知的・精神の障害があることを公的に証明し、福祉サービスや経済的支援を受けやすくするための手帳です。「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
対象となる障害、等級の考え方、申請窓口は、手帳の種類によって異なります。本人や家族が申請を進める際は、まずお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談してください。
ご家族が代わりに手続きを進めるケースも多く、「まずどこに相談すればいいのか」「どんな書類が必要なのか」が分かりにくいという声をよく聞きます。
このサイトでは「特別障害者手当」「障害福祉サービスの自己負担上限」「補装具費支給制度」「障害年金」など、関連する制度を詳しく解説しています。
まずこの記事で3種類の手帳の違いと申請の流れを確認し、利用したい制度は関連記事で対象要件を確認してください。
身体・知的・精神の障害で手帳が異なる
障害者手帳は、法律や国の通知に基づき、心身に一定の障害があることを認定して交付する手帳の総称です。認定・交付は都道府県知事(政令指定都市・中核市の市長を含む)などが行います。
障害の種類によって、次の3つに分かれます。
- 身体障害者手帳……視覚、聴覚、肢体不自由、心臓や腎臓などの内部障害
- 療育手帳……知的障害
- 精神障害者保健福祉手帳……統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、発達障害などの精神疾患
本人や家族が申請すると、認定・交付の手続きが始まります。障害があっても手帳が自動的に発行されることはなく、取得するかどうかは本人・家族が判断します。
3種類の障害者手帳の違い
身体障害者手帳
対象は、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、そして「内部障害」です。内部障害には、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・肝臓・免疫機能(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)の障害があります。
身体障害者福祉法に基づく「身体障害者障害程度等級表」で1級から6級までに区分されます。交付するのは都道府県・指定都市・中核市です。
- 申請窓口:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
- 必要書類:交付申請書、都道府県知事等が指定する医師(指定医)が作成した「身体障害者診断書・意見書」、顔写真(縦4cm×横3cm程度、1年以内に撮影したもの)、マイナンバー確認書類など
- 交付までの期間の目安:申請からおおむね1~2か月程度(自治体により差があります)
- 更新の要否:原則として更新は不要です。ただし、障害の状態が将来変化する可能性がある場合は、診断書に「〇年後に再認定」といった指定が付されることがあり、その場合は指定時期に再認定の手続きが必要です
療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方が対象です。国の通知(昭和48年の厚生省事務次官通知)を踏まえ、都道府県・指定都市がそれぞれの要綱で運用しています。
身体障害者手帳と異なり、療育手帳を直接定める全国統一の法律はありません。名称(「愛の手帳」「みどりの手帳」など)や判定基準の詳細は、自治体によって異なります。
- 等級の考え方:一般的にA(重度)とB(それ以外)に大別され、自治体によってはA1・A2・B1・B2のように細分化されます。知能検査の結果(IQ)や日常生活能力などを総合して判定します
- 申請窓口:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
- 判定機関:18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所(自治体により「療育相談センター」などの名称)で判定を受けます
- 必要書類:交付申請書、顔写真など。診断書ではなく判定機関での面接・検査によって判定されるのが特徴です
- 交付までの期間の目安:判定の予約や検査を経るため、申請から1~2か月程度かかることが一般的です
- 更新の要否:年齢や障害の状態に応じて、一定期間ごとに再判定が行われるのが一般的です(例:未就学の時期は短い間隔で、成人後は障害の程度が固定的と判断されれば間隔が長くなる、または不要になる場合もあります)。運用は自治体により異なるため、交付時に案内される次回判定の時期を必ず確認してください
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患により、長期にわたって日常生活または社会生活に制約がある方が対象です。疾患には、統合失調症、気分障害(うつ病・双極性障害など)、てんかん、薬物やアルコールによる精神障害、高次脳機能障害、発達障害などがあります。
精神保健福祉法に基づき、精神疾患の状態と能力障害(生活のしづらさ)の程度を総合して、1級から3級に区分します。
- 申請窓口:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(精神保健福祉担当課)
- 必要書類:交付申請書、医師の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)、顔写真。すでに障害年金(精神疾患を理由とするもの)を受給している場合は、診断書の代わりに年金証書の写しなどで申請できる場合があります
- 申請できる時期:初診日から6か月以上経過している必要があります
- 交付までの期間の目安:都道府県・指定都市の審査を経るため、申請から1~3か月程度かかることが一般的です
- 更新の要否:有効期間は2年間で、必ず更新が必要です。有効期限の3か月前から更新手続きができます
等級は障害の程度を表す区分
等級は、障害の程度を段階的に表す区分です。数字が小さいほど障害の程度が重いという考え方は共通しています。区分の数や基準は、手帳の種類ごとに異なります。
- 身体障害者手帳:1級(最重度)~6級(7級の障害が単独である場合は原則対象外ですが、7級の障害が複数重複するなどの条件を満たすと6級として認定されることがあります)
- 療育手帳:自治体によって差はあるものの、おおむねA(重度)・B(それ以外)、または4段階程度に区分
- 精神障害者保健福祉手帳:1級(最重度)~3級
等級によって、利用できる制度、助成額、税の障害者控除の区分などが変わります。「特別障害者手当」や「障害福祉サービスの自己負担上限」などにも、制度ごとに対象となる等級や障害の程度が定められています。
利用したい制度の条件は、後述の関連記事で確認してください。
申請から交付までの流れ
申請する本人や家族は、手帳の種類に応じた書類や判定を準備します。3種類に共通する大まかな流れは、次のとおりです。
- 窓口に相談する:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(名称は「障害福祉課」「障がい者支援課」など自治体により異なります)に相談し、申請書類一式を受け取ります
- 診断書・意見書を準備する:身体障害者手帳は指定医、精神障害者保健福祉手帳はかかりつけ医などに診断書の作成を依頼します。療育手帳は診断書ではなく判定機関での判定(面接・検査)が中心になります
- 窓口に申請書類一式を提出する:診断書、顔写真、マイナンバー確認書類などをそろえて提出します
- 都道府県等による審査・判定:身体障害者手帳は都道府県・指定都市・中核市、精神障害者保健福祉手帳は都道府県・指定都市が審査します。療育手帳は児童相談所や知的障害者更生相談所などの判定機関が判定します
- 手帳が交付される:審査・判定が済むと、市区町村の窓口を通じて手帳が交付されます。申請から交付までは、いずれの手帳もおおむね1~3か月程度が目安ですが、自治体や審査の混み具合によって前後します
診断書の作成費用は、一般的に数千円~1万円程度です。医療機関や検査内容によって異なります。
自治体によっては診断書料の助成があります。申請時に、障害福祉担当窓口で確認してください。
更新・再認定の時期は、手帳の種類で異なる
手帳の種類によって、更新の要否が大きく異なります。
- 身体障害者手帳:原則として更新不要(永続的な手帳)。ただし障害の状態が変わる可能性がある場合は、指定された時期に再認定の手続きが必要
- 療育手帳:自治体の運用に基づき、年齢や障害の程度に応じて定期的に再判定が行われるのが一般的
- 精神障害者保健福祉手帳:有効期間2年で、必ず更新が必要。期限の3か月前から手続き可能
精神障害者保健福祉手帳は、更新を忘れると効力が切れてしまいます。更新の案内が届いたら、早めに必要書類を準備してください。
手帳で使える主な制度
障害者手帳を取得すると、税金の控除(所得税・住民税の障害者控除など)、公共交通機関の運賃割引、NHK受信料の減免などを利用できる場合があります。経済的な支援や福祉サービスの利用につながる制度もあります。
それぞれの制度は、次の関連記事で詳しく解説しています。
- 重度の障害があり日常生活で常時特別な介護が必要な方が対象になる手当については、特別障害者手当・障害児福祉手当|2026年度の金額と対象・所得制限で詳しく解説しています
- ホームヘルプや通所サービスなどを利用する際の自己負担の上限額については、障害福祉サービスの自己負担上限|非課税世帯0円・一般世帯9,300円の条件をご覧ください
- 病気やけがで生活や仕事に支障がある場合に受け取れる年金制度については、障害年金|2026年度の1級・2級の金額、初診日と保険料納付要件をご確認ください
利用条件は制度ごとに異なります。障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは別に定められています。
特別障害者手当には、常時特別な介護が必要な状態かなど、手帳とは別の審査基準があります。利用したい人は、担当窓口で対象要件と、診断書などの必要書類を確認してください。
申請前に確認すること
- どの種類の手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)が対象になるか、障害の内容から確認したか
- お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口の場所・連絡先を確認したか
- 診断書や意見書の作成を、指定医またはかかりつけ医に早めに依頼したか
- 精神障害者保健福祉手帳の場合、初診日から6か月以上経過しているか確認したか
- 申請から交付まで1~3か月程度かかる見込みで、余裕をもって手続きを進めているか
- 精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要なことを把握しているか
- 療育手帳は自治体により名称・判定基準・再判定の時期が異なるため、窓口の案内を確認したか
- 手帳取得後に利用したい制度(手当・福祉サービス・補装具費・障害年金など)の対象要件を確認したか
市区町村の障害福祉担当課から始める
障害者手帳には身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。対象となる障害、等級の考え方、申請窓口、更新の要否は、それぞれ異なります。
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当課に相談してください。診断書や判定を経て交付されるまでには、おおむね1~3か月程度かかります。
手続きに迷ったら、窓口の職員、ケースワーカー、医療機関の相談員などに相談しながら進めてください。取得後に利用したい制度は、このサイトの関連記事で対象要件を確認してください。
関連記事
- 特別障害者手当・障害児福祉手当|2026年度の金額と対象・所得制限
- 障害福祉サービスの自己負担上限|非課税世帯0円・一般世帯9,300円の条件
- 障害年金|2026年度の1級・2級の金額、初診日と保険料納付要件
厚生労働省は、障害者手帳を身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類の総称と案内しています。身体障害者手帳は原則更新不要ですが、障害の状態が変わる見込みがある場合は再認定の対象になることがあります。申請先や診断書の様式は自治体で異なるため、指定医の診断書・意見書が必要かを福祉事務所または市区町村窓口へ先に確認してください。厚生労働省「障害者手帳について」
公的資料
- 厚生労働省「身体障害者手帳」
- 厚生労働省「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」(平成12年3月31日障第276号)
- 東京都福祉局「精神障害者保健福祉手帳」
- 茨城県「精神障害者保健福祉手帳制度とは」
- 神奈川県「療育手帳の交付」
- 東京都町田市「身体障害者手帳」
手帳と関連制度の条件・審査主体を2026年10月9日に確認しました。


