この記事の情報基準日:2026年9月24日
制度の開始予定、対象要件、申請不要の条件の補足確認日:2026年10月9日。
給付付き税額控除の開始予定と、先に始める支援金の条件を、2026年9月の政府方針に沿って説明します。
政府は9月15日、臨時閣議で「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を決定しました。給付付き税額控除を本格的に始める前の「つなぎ」として、2027年4月から次の2つを組み合わせて実施するという内容です。
- 飲食料品の消費税率を2年間、1%に引き下げる
- 働く人の所得に応じて現金を支給する「就業者負担軽減支援金」を新しくつくる
2029年度(令和11年度)には、所得に応じた支援金を本格導入する方針です。税額控除と給付を組み合わせる仕組みは、引き続き検討するとされています。
8月5日の基本方針と9月の大綱から、開始予定、支給額、受け取り方を整理します。支給額は今後定める予定です。この記事では、確認できる条件と、今から準備できることを紹介します。
支援金と消費税引下げの開始予定
| 時期 | 内容 | 状況 |
|---|---|---|
| 2026年7月29日 | 社会保障国民会議が「中間とりまとめ」 | 済 |
| 2026年8月5日 | 「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定 | 済 |
| 2026年9月15日 | 消費税率引下げと就業者負担軽減支援金の大綱を閣議決定 | 済 |
| 2026年内 | 費用負担などについて国と地方が協議 | 予定 |
| 2027年4月1日 | 飲食料品の消費税率1%(2029年3月31日まで) | 予定 |
| 2027年4月〜 | 就業者負担軽減支援金の制度導入(2027・2028年度は年1回の支給を予定) | 予定 |
| 2029年度 | 所得に応じた支援金を本格導入(税額控除との組合せは継続検討) | 予定 |
※補足:2027年4月以降の予定は、今後の法律の整備と予算編成が前提です。
給付付き税額控除は、減税と現金給付を組み合わせる仕組み
給付付き税額控除は、税金を減らす「控除」と、現金を配る「給付」を組み合わせた仕組みです。
納める所得税や住民税の税額から差し引く減税では、税額が少ないと、差し引ける額も限られます。給付付き税額控除は、税額から差し引ききれない分を現金で支給し、所得が低い人にも支援を届ける考え方です。
政府の基本方針は、制度の目的を次の2つとしています。
- 中低所得の現役で働く人の手取りを増やす
- 「年収の壁」による働き控えをやわらげる
先に始める制度は「給付」に一本化する方針です。そのため、制度の名前も「支援金」となりました。
就業者負担軽減支援金のしくみ
対象になる人
就業者負担軽減支援金は、その名前のとおり「働いている人」向けの制度です。大綱案では、勤労所得がある人を対象にしています。勤労所得とは、次のものの合計です。
- 前年の給与収入に応じて算定した額(パート・アルバイトを含む)
- 一定額を超える事業所得
- 一定額を超える業務に係る雑所得(フリーランスの副業収入など)
政府の基本方針は、個人事業主・フリーランスや単身者も対象に含め、一人ずつ判定する方針を示しています。
対象となるには、次の条件も確認する必要があります。
- 基準日(1月1日)に日本国内に住所があること
- 勤労所得が所得下限額を超え、前年の合計所得金額が所得上限額以下であること
- 税・社会保険料から公的年金収入を差し引いた純負担が、純負担基準額を超えること
- 2029年度以降は、配偶者がいる場合、配偶者の前年の合計所得金額が配偶者所得上限額以下であること
純負担は、その年度の住民税額を基に算定した額と、前年の自分の社会保険料控除額を合計し、前年の公的年金収入を差し引いて計算する方針です。
2027・2028年度は、配偶者の所得上限を適用せず、純負担の条件を社会保険料控除額で判定するとされています。
年金暮らしの人・働けない人の扱い
| 人 | 扱い(2026年9月時点) |
|---|---|
| 年金収入だけで暮らしている人 | 勤労所得がないため、原則として対象外 |
| 働いている高齢者 | 勤労所得があり、税・社会保険料や年金収入に関する条件も満たせば対象になりうる |
| 病気や障害で働けない人 | 必要な措置を2028年度中に結論を出すとされている |
| 働いていない高齢者 | 必要な措置を2030年までに結論を出すとされている |
| 生活保護を受けている人 | 支援金は収入として認定される |
年金収入だけで暮らしている人は、勤労所得の要件を満たさず、原則として対象外です。パートやシルバー人材センターの仕事などで給与収入がある高齢者は、税・社会保険料や公的年金収入に関する条件も確認してください。勤労所得があり、ほかの要件も満たせば対象になる可能性があります。
※補足:基本方針は、税や社会保険料の負担が現役世代並みの中低所得の高齢者も対象にする方針を示しています。具体的な範囲は、今後定める予定です。
金額の決まり方
支援額は、前年の所得と扶養する子どもの人数を基に算定する方針です。大綱案が示す支援額の増減は、次のとおりです。
| 所得の段階 | 支援額の動き |
|---|---|
| 勤労所得がごく少ない(逓増開始額以下) | 定額 |
| 勤労所得が増えていく区間(逓増開始額〜逓増終了額) | 所得に応じて増える |
| 中間の区間 | 定額(支援基本額) |
| 合計所得金額が一定以上(逓減開始額超) | 所得に応じて減り、やがてゼロ |
さらに、次の2つを上乗せする予定です。
- こども加算:19歳未満の居住者である扶養親族の人数に応じた定額(2027・2028年度は16歳未満が対象)
- 就業促進特例加算:社会保険に入ることで手取りが減る、いわゆる「年収の壁」の区間の人への加算
大綱では、所得が少ない区間の目安として、単身者の住民税所得割が非課税になる「所得45万円(給与収入119万円)」を参考に示しています。
就業促進特例加算は、短時間労働者の社会保険の適用ラインから、手取りが回復する水準までの人などに支給する方針です。対象は、社会保険の適用に伴う保険料相当額を支払った人です。大綱の給与収入106万円と保険料約16万円は、最低賃金と週の労働時間から換算した参考値です。
支給額は1,000円単位で、端数は切り上げです。
金額はまだ決まっていない
いちばん気になる「いくらもらえるのか」は、2026年9月時点では決まっていません。
大綱案では、定額の部分、所得の上限・下限、こども加算の額を「今後定める」としています。金額を調べる際は、報道やSNSで紹介された数字と政府の決定を区別し、公的資料を確認してください。
実際の金額は、法律の整備と年末の予算編成を経て決まる見込みです。決まり次第、この記事を更新します。
受け取り方:口座登録と市町村の資格・金額確認が条件
市町村が「職権」で認定する
大綱では、支援金の受け取り方も示されています。
支援金は原則として、受給資格者の請求に基づき、基準日(1月1日)に住所がある市町村が資格と金額を認定する方針です。
公金受取口座は、マイナンバーにひもづける給付金用の口座です。登録済みで市町村が資格と支援額を確認できる人は、請求なしで認定できるとされています。
これを「職権認定」といい、大綱は支給事務で「職権認定の処理を原則とする」としています。
公金受取口座を登録し、市町村が受給資格と金額を確認できる人は、原則として申請なしで受け取れる見込みです。この方法では、申請書への口座情報の記入や通帳の写しの添付を省けるとされています。
支給のタイミング
| 年度 | 支給の回数 | 内容 |
|---|---|---|
| 2027年度・2028年度 | 年1回 | 認定・決定の日から2か月以内に、その年度分を支払う |
| 2029年度 | 2回 | 4月は2028年度の受給資格者へ先行支給。その後、2029年度の受給資格者へ支給(各半年分相当が基本) |
2月までに準備を終える方向は、2029年4月の先行支給について示されたものです。国と地方は、支援額を前もって決め、自治体の繁忙期前の2月までに準備を終える仕組みを検討しています。
初回の具体的な振込時期は、今後の市町村の案内で確認してください。
自分で金額を確かめる方法も用意される
大綱案は、国が次の仕組みを用意する方針を示しています。
- 受給資格のある人が、自分で支援額を計算できるウェブサイト
- 問い合わせのためのコールセンター
- 市町村向けの支援額算定ツール(無償で提供)
支援金の扱い
以下は、今後の法整備を前提として大綱に示された支援金の扱いです。
- 支援金には税金がかからない
- 差し押さえはできない(国税の滞納処分を除く)
- 他人に譲り渡したり、担保にしたりすることはできない
飲食料品の消費税1%のしくみ
支援金と組み合わせて、飲食料品の消費税率を引き下げる計画です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 2027年4月1日〜2029年3月31日(2年間) |
| 税率 | 1%(国の消費税0.78%+地方消費税0.22%相当) |
| 対象 | 現行の軽減税率(8%)の対象になっている飲食料品 |
| 対象外 | 週2回以上発行される新聞の定期購読 |
酒類や外食は現在の軽減税率の対象外で、今回の1%の引下げにも含まれません。
大綱では、2027年1月1日より前に結んだ定期供給契約について、4月1日前に代金を受け取り、同日以後に販売する部分には、特例税率を適用しない方針です。1%の税率を前提とする契約は、この除外措置の対象外です。
通信販売も、1月1日前に販売条件を示し、4月1日前に申込みを受け、同日以後に販売する飲食料品には経過措置があります。特例税率を前提とする販売条件は、この除外措置の対象外です。
今のうちにやっておくこと
1. 公金受取口座を登録しておく
公金受取口座を登録し、市町村が受給資格と金額を確認できる人は、原則として申請なしで受け取れる見込みです。基本方針は、決定時点の登録率を5割程度とし、この制度での受給に公金受取口座を利用することを原則にしていく方針を示しています。
登録はマイナポータルからできます。還付金が発生する確定申告(e-Tax)や更正の請求では、還付金の振込先口座を公金受取口座として登録できます。還付金が発生しない申告をする人は、マイナポータルなどで登録してください。
2. 所得が少ない人も、必要な所得の申告を確認する
支援金は、前年の所得をもとに計算されます。大綱案では、国の広報として「非課税者であっても積極的に確定申告を行っていただくこと」が挙げられています。確定申告の情報は、eLTAX(地方税のオンライン手続のシステム)を通じて市町村に届く仕組みも整えられます。
所得が行政に正しく伝わるよう、次の人は申告状況と必要な手続きを確かめてください。所得情報に漏れがあると、対象者の認定や支援額の計算に影響するおそれがあります。
- フリーランスや個人事業主で、所得が少なく申告していない人
- 複数の勤め先から給与を受け取っている人
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない人
3. 家族の状況を住民票や扶養の申告に正しく反映しておく
こども加算は、扶養する子どもの人数を基に決める方針です。配偶者の所得は2029年度以降の判定で使う予定です。扶養の申告内容と住民票の住所を確認し、家族の状況が正しく反映されているか確かめてください。
4. 支援金をかたる連絡は公式窓口で確かめる
原則として申請不要となる見込みなのは、公金受取口座を登録し、市町村が資格と金額を確認できる人です。申請が必要かどうかは、市町村の公式案内で確認してください。
電話やメール、SMSで口座番号や暗証番号を聞かれたり、手数料を求められたりしたら、その場で答えず、公式窓口へ確認してください。
よくある質問
Q. 給付付き税額控除と就業者負担軽減支援金は別の制度ですか?
就業者負担軽減支援金は、2027・2028年度に食料品の消費税1%と組み合わせて先行導入し、2029年度から本格導入する方針です。税額控除と給付を組み合わせる仕組みは、今後も検討するとされています。
Q. 1人いくらもらえますか?
2026年9月時点では決まっていません。大綱案では、定額の部分も上限・下限の所得も「今後定める」とされています。
Q. 年金暮らしの親は対象になりますか?
年金収入だけの場合は、原則として対象外です。パートなどの勤労所得があり、税・社会保険料や公的年金収入などの要件も満たせば、対象になる可能性があります。働いていない高齢者への対応は、2030年までに結論を出す方針です。
Q. 住民税非課税でも対象になりますか?
働いて勤労所得がある人なら、非課税でも対象になりえます。所得がごく少ない区間は定額の支援とされています。所得を正しく把握してもらうため、非課税の人にも確定申告が呼びかけられる予定です。
Q. 申請は必要ですか?
公金受取口座を登録していて、市町村が受給資格と金額を確認できる人は、原則として申請不要(職権認定)になる見込みです。口座を登録していない人は、申請が必要になると考えられます。具体的な手続きは今後公表されます。
Q. フリーランスや自営業者は対象になりますか?
対象になりえます。事業所得や業務に係る雑所得が一定額を超える場合、勤労所得に含まれます。
Q. 支援金に税金はかかりますか?
大綱では、支援金には税金をかけない方針です。今後の法整備を前提に、租税その他の公課を課さないとされています。
あわせて確認したい制度
- 年金生活者支援給付金2026|対象・金額・請求方法と、届かない・不該当のとき
- 60歳・65歳・70歳で変わる年金と働き方|給付・雇用保険・扶養の境目
- 給付金を申請したのに振り込まれないとき|通知・口座・支給時期を確認する順番
- 給付金を装う詐欺に注意|手口の見分け方と相談窓口
公式情報
- 内閣官房「給付付き税額控除」に関する国と地方の協議の場(第4回)配布資料(2026年9月11日)
- 内閣官房「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針(2026年8月5日閣議決定)
- 自由民主党「飲食料品消費税率の臨時的な引き下げと就業者負担支援金導入に向けた大綱を決定」
内閣官房:飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(2026年9月15日閣議決定)
更新履歴
- 2026年9月24日:9月15日の大綱決定を受けて全面改訂(就業者負担軽減支援金、食料品の消費税1%、公金受取口座による職権認定、今やっておくことを追加)
- 2026年8月31日:更新
- 2026年8月7日:決定事項と検討中の事項を分けて全面改訂
- 2026年8月6日:公開


