要支援・要介護認定を受けた人が、自宅で安全に暮らすために手すりの取付けや段差解消を行う場合、介護保険の住宅改修費を利用できる可能性があります。
支給限度基準額は原則20万円です。自己負担が1割の人なら最大18万円が保険給付となりますが、工事後に初めて相談すると対象外になるおそれがあります。原則として工事前の申請が必要です。
いくら支給される?
対象工事費20万円までが基準で、利用者の負担割合に応じて7割・8割・9割が支給されます。
- 1割負担:最大18万円を給付、自己負担2万円
- 2割負担:最大16万円を給付、自己負担4万円
- 3割負担:最大14万円を給付、自己負担6万円
20万円を超えた部分は全額自己負担です。限度額は工事ごとではなく、原則として同じ住宅での累計です。
対象になる主な工事
- 廊下、浴室、トイレ、玄関などへの手すり取付け
- 敷居を低くする、スロープを設けるなどの段差解消
- 滑りにくい床材への変更
- 開き戸から引き戸などへの扉の取替え
- 和式便器から洋式便器への取替え
- これらに付帯して必要な下地補強など
対象外になりやすい工事
- 新しい部屋を増やすなどの増築
- 単なる老朽化の修繕や模様替え
- 動力部分を含む自動ドアや昇降機の設置
- 既存の洋式便器へ洗浄機能だけを追加する工事
- 要支援・要介護認定前、または事前申請前に着工した工事
申請の流れ
- ケアマネジャーまたは地域包括支援センターへ相談
- 施工業者から見積書と工事内容が分かる資料を取得
- 理由書、申請書、見積書、施工前写真などを市区町村へ提出
- 自治体の事前確認後に着工
- 完成後、領収書と施工後写真などを提出して支給申請
いったん全額を払い、後から給付を受ける償還払いが基本ですが、受領委任払いを利用できる自治体もあります。
もう一度20万円を使える場合
転居した場合は、新しい住宅で改めて支給限度基準額まで利用できる可能性があります。また、要介護状態が一定以上重くなった場合の特例もあります。ただし特例は条件が細かく、原則1回です。
契約前に確認すること
介護保険の対象工事か、自治体の事前承認が必要か、支払い方法は何かを確認しましょう。住宅省エネ補助金など別制度と同じ工事費を重複して申請できない場合もあります。
公式情報
確認日:2026年8月1日。着工前に必ず市区町村またはケアマネジャーへ確認してください。


