| 確認項目 | このページで確認すること |
|---|---|
| 対象 | 健康保険の被保険者で、業務外の病気やけがで働けず、給与の支払いがない人 |
| 対象外・注意点 | 業務・通勤が原因の病気やけがは労災保険。傷病手当金を上回る給与が出る場合や、任意継続後に初めて発生した傷病にも注意 |
| 支援内容・金額 | 支給開始日前12か月の標準報酬月額平均を基に、おおむね3分の2。支給期間は通算1年6か月 |
| 期限 | 連続3日間の待期後、4日目以降の休業日が対象。休職を決めたら早めに申請先へ確認 |
| 申請先 | 加入先の健康保険。会社員は勤務先の人事・労務担当を通じて進めるのが一般的 |
| 必要書類 | 傷病手当金支給申請書(本人・勤務先・医師等の記入欄) |
| 相談先 | 勤務先の人事・労務担当、加入先の健康保険 |
| 給付/貸付区分 | 給付(返済が必要な貸付ではありません) |
傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられないときの健康保険による生活保障です。入院中だけでなく、自宅療養で仕事に就けない場合も、要件を満たせば対象になります。
ただし、業務や通勤が原因の病気・けがは原則として労災保険の対象です。傷病手当金とは窓口や仕組みが異なるため、まず原因を整理しましょう。
支給を受けるための主な条件
- 健康保険の被保険者であること
- 業務外の病気やけがの療養のために休んでいること
- 仕事に就けない状態と認められること
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
給与が一部支払われていても、傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されることがあります。反対に、給与のほうが多い場合は傷病手当金は支給されません。
待期と支給開始
支給開始前には、連続する3日間の待期が必要です。待期を完成した後、4日目以降の仕事に就けなかった日が支給対象になります。待期には有給休暇、土日祝日などの公休日も含まれますが、途中で出勤すると数え直しになるため注意が必要です。
支給額と受け取れる期間
1日あたりの支給額は、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均を基に計算され、おおむねその3分の2が目安です。実際の額は加入する健康保険、給与、休業状況で変わります。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。途中で復職して支給されない期間があっても、通算の考え方が適用されます。
退職後も残りの期間を受けられる「資格喪失後の継続給付」は、退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、資格を失った時点で傷病手当金を受けているか受給条件を満たしていることが要件です。退職日に出勤すると継続給付の条件を満たさない場合があるため、退職日を決める前に加入先の公式案内で確認してください。
対象外になりやすいケース
- 業務上・通勤途中のけがや病気(労災保険を確認)
- 休業中も傷病手当金を上回る給与が出ている場合
- 任意継続被保険者になった後に初めて発生した傷病による休業
申請の流れ
申請書は、勤務先、医師等、本人がそれぞれ記入する欄があります。加入先の健康保険へ提出しますが、会社員は勤務先の人事・労務担当を通じて進めるのが一般的です。休職を決めたら、会社と健康保険の案内を早めに確認してください。
確認資料
健康保険の傷病手当金は、連続3日間の待期後の休業が対象で、支給期間は支給開始日から通算1年6か月です。請求権は各日ごとに翌日から2年で時効になるため、勤務先の証明と医師の意見をそろえ、加入先の健康保険へ早めに申請してください。業務・通勤が原因なら労災、退職後の継続給付は別要件です。協会けんぽ「健康保険給付について」
この記事は2026年7月31日時点の公表情報を基にしています。個別の支給可否・支給額は加入先の健康保険と勤務先に確認してください。
あわせて確認したい記事
- 高額療養費|2026年8月から何が変わる?年間上限・対象外・手続き
医療費の自己負担上限を確認する
関連記事
- 労災の休業補償給付|仕事中・通勤中のけがで休むと給付基礎日額の80%
- 未払賃金立替払制度|会社倒産時に8割、最大296万円を請求する条件
- 2026年生活支援制度まとめ|年金・家賃・医療・生活費を条件別に確認
病気やけがで働けないときの生活費・家賃・医療費の支援をまとめて確認する


