傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられないときの健康保険による生活保障です。入院中だけでなく、自宅療養で仕事に就けない場合も、要件を満たせば対象になります。
ただし、業務や通勤が原因の病気・けがは原則として労災保険の対象です。傷病手当金とは窓口や仕組みが異なるため、まず原因を整理しましょう。
支給を受けるための主な条件
- 健康保険の被保険者であること
- 業務外の病気やけがの療養のために休んでいること
- 仕事に就けない状態と認められること
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
給与が一部支払われていても、傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されることがあります。反対に、給与のほうが多い場合は傷病手当金は支給されません。
待期と支給開始
支給開始前には、連続する3日間の待期が必要です。待期を完成した後、4日目以降の仕事に就けなかった日が支給対象になります。待期には有給休暇、土日祝日などの公休日も含まれますが、途中で出勤すると数え直しになるため注意が必要です。
支給額と受け取れる期間
1日あたりの支給額は、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均を基に計算され、おおむねその3分の2が目安です。実際の額は加入する健康保険、給与、休業状況で変わります。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。途中で復職して支給されない期間があっても、通算の考え方が適用されます。
対象外になりやすいケース
- 業務上・通勤途中のけがや病気(労災保険を確認)
- 休業中も傷病手当金を上回る給与が出ている場合
- 任意継続被保険者になった後に初めて発生した傷病による休業
申請の流れ
申請書は、勤務先、医師等、本人がそれぞれ記入する欄があります。加入先の健康保険へ提出しますが、会社員は勤務先の人事・労務担当を通じて進めるのが一般的です。休職を決めたら、会社と健康保険の案内を早めに確認してください。
確認資料
この記事は2026年7月31日時点の公表情報を基にしています。個別の支給可否・支給額は加入先の健康保険と勤務先に確認してください。
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