高額介護サービス費はいくら戻る?月額上限・対象外・申請先

医療・介護

介護保険サービスを利用すると、原則1割、一定以上所得がある人は2割または3割の利用者負担を支払います。複数のサービスを利用したり、同じ世帯の家族も介護サービスを使ったりすると、1か月の自己負担が大きくなることがあります。

そのような場合に、介護保険サービスの利用者負担を所得区分ごとの月額上限までに抑えるのが高額介護サービス費です。上限を超えた分が後から支給されますが、介護にかかった費用すべてが対象になるわけではありません。

月額の上限額

厚生労働省の介護保険の案内では、現行の上限額は次のように整理されています。

区分 主な対象者 負担上限額(月額)
第1段階 生活保護を受給している人など 1万5,000円(個人)など
第1段階の一部 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など 2万4,600円(世帯)、1万5,000円(個人)
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が合計80.9万円以下 2万4,600円(世帯)、1万5,000円(個人)
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、第1・第2段階以外 2万4,600円(世帯)
第4段階① 市町村民税課税世帯、65歳以上の課税所得が380万円未満 4万4,400円(世帯)
第4段階② 65歳以上の課税所得が380万円以上690万円未満 9万3,000円(世帯)
第4段階③ 65歳以上の課税所得が690万円以上 14万100円(世帯)

第4段階の判定は、同一世帯内の65歳以上の人の課税所得をもとに行います。「年収約770万円」「約1,160万円」という表現が使われることもありますが、実際の判定は年収そのものではなく、課税所得などで行われます。

世帯上限は、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した人全員の負担を合計して判定します。個人上限は、介護サービスを利用した本人の負担に対する上限です。世帯の分け方や課税状況で結果が変わるため、表だけで支給額を決めつけないでください。

何が対象になるのか

対象になるのは、介護保険サービスの利用者負担額です。1割・2割・3割負担の部分を月単位で合計し、所得区分に応じた上限を超えた分が支給されます。

一方、次のような費用は、原則として高額介護サービス費の計算に入りません。

  • 施設の食費
  • 施設の居住費・滞在費
  • 日常生活費
  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修費の自己負担
  • 支給限度額を超えて利用したサービスの費用

施設サービスでは、介護サービス費の自己負担に加え、食費・居住費・日常生活費がかかります。低所得者には食費・居住費を軽くする補足給付が別に設けられているため、高額介護サービス費と同じ制度だと思わず、別途対象になるか確認します。

支給されるまでの流れ

高額介護サービス費は、利用した時点で窓口の支払いが自動的に上限額になるとは限りません。いったん利用者負担を支払った後、市区町村が月ごとの実績と所得区分を確認し、対象者へ申請書を送ることがあります。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 介護サービスの利用者負担を支払う
  2. 市区町村が対象月の負担額と所得区分を確認する
  3. 市区町村から支給申請書が届く
  4. 振込先などを記入して市区町村へ申請する
  5. 認定された超過分が指定口座に支給される

一度申請すると、次回以降の分が自動的に振り込まれる自治体もありますが、取扱いは自治体ごとに異なります。初回の申請書を放置せず、介護保険担当窓口へ確認します。

申請に必要になりやすい書類

  • 市区町村から届いた高額介護サービス費支給申請書
  • 介護保険被保険者証や資格情報が分かるもの
  • 本人名義の振込先口座が分かるもの
  • 代理人が申請する場合の委任状や本人確認書類
  • 自治体が指定するマイナンバー確認書類

自治体によっては、申請書の提出だけでなく、相続人の確認や口座変更の書類を求められることがあります。申請期限も自治体の案内で確認してください。

介護保険料の軽減とは別の制度

高額介護サービス費は、介護保険サービスを利用したときの自己負担を軽くする制度です。介護保険料が高い、または保険料を滞納している場合に、保険料そのものが自動的に下がる制度ではありません。

退職や年金額の変化で介護保険料の納付が難しい場合は、市区町村の介護保険料の減免・徴収猶予制度を別に確認します。サービス費の上限と保険料の相談先は同じ自治体でも、担当部署や申請書が異なることがあります。

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