退職金の税金はどう計算?退職所得申告書を出す期限と控除額

仕事・失業

退職金は、毎月の給与と同じ方法で課税されるわけではありません。退職によって一時に受け取る退職手当等は、原則として退職所得として他の所得と分けて税額を計算します。

退職金を受け取るときに最初に確認したいのが、「退職所得の受給に関する申告書」です。正式な書類名は長いですが、勤務先から案内されたら、退職金の支払を受ける時までに、退職金の支払者へ提出します。

申告書を提出しないとどうなるか

居住者が退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合、支払者は原則として退職手当等の金額に20.42%の税率を掛けて所得税等を源泉徴収します。

これは、最終的な税額が20.42%になるという意味ではありません。退職所得控除を使った計算よりも多く源泉徴収されている場合は、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。

退職金を受け取る前に申告書を出せるなら、勤務先の案内に従って提出する方が、受取時の過大な源泉徴収を避けやすくなります。

退職所得控除の計算

一般的な退職所得控除額は、勤続年数で次のように計算します。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数。ただし80万円未満の場合は80万円
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年として数えます。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、控除額に100万円を加算できることがあります。

一般的な計算では、退職所得の金額は次の式で求めます。

退職所得の金額 =(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

計算例

勤続30年で退職金が1,600万円の場合、退職所得控除額は次のとおりです。

  • 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
  • 退職金との差額:1,600万円-1,500万円=100万円
  • 一般的な退職所得の金額:100万円×1/2=50万円

実際の所得税・住民税は、所得税率、住民税、他の退職手当等、特例の有無で変わります。この計算例だけで手取り額を断定しないでください。

特別な計算になる場合

次の場合は、一般的な計算式だけでは判断できません。

  • 勤続年数5年以下の役員等の退職手当
  • 勤続年数5年以下の役員等以外で、控除後の残額が300万円を超える退職金
  • 同じ年に複数の退職手当等を受け取る場合
  • 確定拠出年金や企業年金の一時金を受け取る場合
  • 過去に別の退職手当等を受け取っている場合

複数の退職金がある人は、前年以前の退職手当等の源泉徴収票を求められることがあります。退職所得申告書の記載方法が分からない場合は、支払者、税務署、税理士へ確認します。

退職後に源泉徴収票を保管する

退職所得の源泉徴収票等は、退職後1か月以内に受給者へ交付されます。退職金を受け取った年に医療費控除や寄附金控除などで確定申告をする場合は、退職所得を含めて申告が必要になることがあります。

退職所得は、年金生活者支援給付金、健康保険の扶養認定、住民税非課税判定などで扱いが同じとは限りません。退職金を受け取ったから給付の対象外、または対象になると決めつけず、各制度の判定方法を確認します。

退職金を受け取る前の確認項目

  1. 退職金の支払予定日
  2. 勤続年数の数え方
  3. 退職所得申告書の提出先と提出期限
  4. 同じ年に別の退職一時金があるか
  5. 退職所得の源泉徴収票が交付される時期

関連記事

公的資料

  • 国税庁「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」
A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|国税庁
  • 国税庁「No.2725 退職所得となるもの」
No.2725 退職所得となるもの|国税庁
  • 国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
No.2732 退職手当等に対する源泉徴収|国税庁
  • 国税庁「退職金と税」
退職金と税|国税庁

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