「CICを見ない」「ブラックでも必ず融資」「保証金を先に払えば貸す」という勧誘は、困っている人を狙う危険な入口です。金融庁は、SNSの個人間融資について違法な高金利、個人情報の悪用、犯罪被害の危険を注意喚起しています。
危険な勧誘の例
- 審査なし、誰でも融資と断定する
- 融資前に保証金や手数料を振り込ませる
- 運転免許証、家族や勤務先の情報、裸の画像を要求する
- 携帯電話や銀行口座を契約して渡すよう求める
- SNSのDMだけで契約を急がせる
正規業者か確認する
貸金業を営むには国または都道府県の登録が必要です。業者名と登録番号を金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで照合してください。番号を名乗っていても、他社の番号を無断使用している場合があります。
借りる前に公的窓口へ
生活費は社会福祉協議会や生活困窮者自立相談支援機関、家賃は住居確保給付金、失業中の訓練費はハローワークで相談できます。返済不能が続く場合は法テラスや自治体の多重債務相談につなげてもらいましょう。
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被害相談先
消費者ホットライン188、警察相談専用電話#9110、日本貸金業協会0570-051051、金融庁金融サービス利用者相談室0570-016811。
公式資料
※制度内容は2026年8月1日時点。申込前に実施機関で最新条件を確認してください。


