配偶者が亡くなった後の年金手続きは、1つではありません。主に次の3つを分けて確認します。
- 亡くなった人の年金を止める手続き
- 亡くなった月分までの未支給年金を請求する手続き
- 遺族年金を請求する手続き
未支給年金と遺族年金は別の制度です。未支給年金を請求しただけでは、遺族年金の請求は終わりません。
まず年金の死亡手続きを確認
年金を受けていた人が亡くなった場合、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。
ただし、日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが収録されている場合は、死亡届を省略できるのが原則です。省略できるか分からない場合は、年金事務所へ確認してください。
死亡届を省略できても、未支給年金や遺族年金の請求まで自動で終わるわけではありません。
未支給年金を請求する
年金は後払いです。亡くなった時点で、本人がまだ受け取っていない年金が残ることがあります。また、死亡後に口座へ振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までは未支給年金として遺族が請求できる場合があります。
未支給年金を請求できるのは、亡くなった人と死亡当時に生計を同じくしていた遺族です。順位は次のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の3親等内の親族
先順位の人がいる場合、後順位の人は請求できません。同順位の人が複数いる場合は、そのうち1人が代表して請求します。
主な必要書類は次のとおりです。
- 年金受給権者死亡届兼未支給年金・未支払給付金請求書
- 亡くなった人の年金証書
- 続柄が分かる戸籍謄本・抄本など
- 生計を同じくしていたことが分かる住民票など
- 請求者名義の受取口座が分かるもの
- 請求者の本人確認・マイナンバー確認書類
マイナンバーの記入により、一部書類を省略できる場合があります。別居していた場合は、生計同一を確認する第三者証明などが必要になることがあります。
死亡後に振り込まれた年金は使わない
死亡後に亡くなった人名義の口座へ年金が振り込まれても、全額を自由に使えるとは限りません。
亡くなった月分までの年金は未支給年金の対象になり得ますが、翌月分以降の過払いが含まれていれば返納が必要です。入金額を動かす前に、年金事務所へ連絡してください。
遺族年金を請求する
亡くなった人の年金加入状況や納付状況、遺族の年齢、子の有無、生計維持関係などの要件を満たすと、遺族基礎年金、遺族厚生年金、または両方を受けられる場合があります。
遺族基礎年金の対象は、原則として亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。子のいない配偶者は、遺族基礎年金の対象になりません。
一方、亡くなった人が厚生年金の加入者または加入歴のある人で、要件を満たす場合は、子がいない配偶者でも遺族厚生年金を受けられることがあります。年齢や続柄によって受給期間・優先順位が異なります。
65歳以上で自分の老齢厚生年金を受けている人は、遺族厚生年金との併給調整があります。単純に2つの年金を満額足した金額にはなりません。年金事務所で試算を受けてください。
遺族年金は自動では始まりません。請求書と必要書類を年金事務所などへ提出します。
健康保険の埋葬料・葬祭費も確認
年金とは別に、亡くなった人が加入していた健康保険から、埋葬料・埋葬費・葬祭費を受けられる場合があります。
協会けんぽでは、被保険者が亡くなり、その人に生計を維持されていた人が埋葬した場合、埋葬料として5万円が支給されます。国民健康保険の葬祭費は自治体によって金額や必要書類が異なります。
この制度も自動支給ではありません。亡くなった人の勤務先の健康保険、協会けんぽ、または市区町村へ確認します。
残された配偶者自身の健康保険も確認
亡くなった配偶者の健康保険の被扶養者だった人は、そのまま同じ保険を使い続けることはできません。
自分の勤務先の健康保険、国民健康保険、75歳以上なら後期高齢者医療制度など、加入先を確認します。介護保険料や住民税の年金天引き、年金生活者支援給付金の世帯要件にも影響する場合があります。
手続きの順番
| 順番 | 手続き | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 1 | 死亡届の要否と年金の停止 | 年金事務所 |
| 2 | 未支給年金の有無 | 年金事務所 |
| 3 | 遺族基礎・遺族厚生年金の対象確認 | 年金事務所 |
| 4 | 埋葬料・葬祭費 | 健康保険・市区町村 |
| 5 | 残された配偶者の健康保険 | 勤務先・市区町村 |
| 6 | 年金生活者支援給付金など世帯変更後の制度 | 年金事務所・市区町村 |
年金事務所へ行く前に予約し、亡くなった人と請求者の基礎年金番号、戸籍、住民票、口座情報など、必要書類を確認しておくと手続きが進みやすくなります。
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公的資料
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」

- 日本年金機構「遺族年金」

- 協会けんぽ「埋葬料(費)」



