本文へ移動

透析などの特定疾病療養受療証を申請するには|月1万円・2万円と発効月の注意

情報確認日:2026年10月14日

人工透析を受ける慢性腎不全などの所定の病気は、医療保険の「特定疾病療養受療証」を申請すると、対象医療の自己負担が原則月1万円、一定の所得・年齢条件では2万円までになります。協会けんぽでは発効は申請月の初日で、前月以前には遡れません。医師の証明を用意し、加入している保険者へ早めに認定を申請します。

「特定疾病」は、難病や慢性疾患すべてを指す言葉ではない

対象は、人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8・第9因子障害、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群等です。最後の疾病にはHIV感染を含む一定の条件があり、厚生労働大臣が定める人に限られます。

腎臓の病気と診断された段階で、透析の有無を問わず全員が対象になるわけではありません。医師が申請書の疾病区分を確認し、証明欄を記入するか、対象疾病を示す診断書等を添えます。協会けんぽの現行申請書・疾病区分

指定難病の医療費助成、小児慢性特定疾病、更生医療は別の制度です。名前の「特定疾病」が似ていても、受給者証、窓口、対象範囲が異なります。医療保険の特定疾病は保険者に申請し、自治体の医療助成を使う場合はその担当にも別途手続きを確認します。

協会けんぽの月1万円・2万円の条件

次の表は、協会けんぽの対象疾病の限度額です。対象の保険診療について、月ごとの負担を軽減します。

対象 自己負担限度額
人工透析の慢性腎不全・原則 月1万円
上記で70歳未満、被保険者の標準報酬月額53万円以上の本人・被扶養者 月2万円
所定の血友病・後天性免疫不全症候群等 月1万円

標準報酬月額は、単月の手取りや年金の額とは違います。扶養されている家族も、被保険者の区分が関係します。国保の場合は標準報酬月額ではなく所得による別の基準を用いるので、この53万円を国保に当てはめません。協会けんぽの制度案内

差額ベッド代、入院時の食事代などは、特定疾病の医療費上限にすべて含まれるものではありません。認定疾病と関係のない診療も分けて確認します。医療機関の請求書では、対象医療の保険自己負担、食事、保険外の項目を分けて見ます。

1万円は、複数病院の支払いを全部合わせた一律上限ではない

窓口の限度額は、医療機関ごと、入院・外来等の区分に従って扱われます。同じ病院でも、同じ月に入院と外来があれば別々の負担になる場合があります。協会けんぽの制度ガイド

対象疾病の病院からの処方で薬局を利用した費用については、病院と薬局の合計額で限度額の扱いをする場合があり、窓口で限度額を超えて支払った分は後日の高額療養費申請で精算します。診療月、病院名、入院か外来か、処方元と薬局の支払額を保険者に示して確認します。大和市国保の入院・外来・処方薬の取扱い

ほかの病気の診療を受ける場合も、領収書を捨てず、高額療養費の合算の可否を保険者へ相談します。複数の窓口で払ったからといって、本人がその場で上限分の支払いを拒否するのではなく、精算の申請先を確かめます。

発効は申請月から。マイナ保険証だけでは認定されない

協会けんぽの発効日は、申請月の初日です。健康保険の加入月に申請する場合は資格取得日となり、月を遡っての発効はできません。透析等の開始が決まったら、病院に証明を依頼する時期と保険者の受付方法を先に相談します。

「マイナ保険証があれば限度額適用認定証は申請不要」という一般的な案内と、この特定疾病の認定申請は分けます。特定疾病は保険者の認定を受けてから情報が使えるため、申請を省略しません。協会けんぽの申請先と発効の注意

認定後、対応する医療機関でマイナ保険証を利用すれば、紙の特定疾病療養受療証の提示が不要になる扱いがあります。オンライン資格確認がない医療機関や、保険者にマイナンバーが登録されていない場合等は紙の証が必要です。資格確認書で受診するときは、受療証も併せて持参します。

申請書は、被保険者と療養する人を分けて記入する

協会けんぽでは電子申請と紙の郵送が案内されています。紙は加入している協会けんぽ支部へ送ります。住んでいる県と会社が加入する支部が違う場合もあるため、資格情報のお知らせやマイナポータルで支部を確認します。

申請書の被保険者欄には保険の本人を、認定対象者欄には実際に療養する本人・扶養家族を記入します。医師の証明欄の記入か、診断書等の添付が必要です。自宅で受け取れない場合の送付希望先の欄も、現行様式で確認できます。

記号・番号を書いた場合は原則マイナンバーの記入は不要です。番号が分からずマイナンバーで申請するときや代理提出には、本人確認・代理権等の追加資料が必要になる場合があります。申請用紙と記入例を一緒に読み、病院の証明日やカタカナ氏名の記入漏れも確認します。2026年8月の記入手引き

保険変更・立替・ほかの医療助成は窓口をつなぐ

退職・転職・扶養変更・75歳到達等で保険者が変わるときは、新しい保険者への認定申請を確認します。前の受療証をそのまま使い続けると、保険資格の扱いを誤ることがあります。前の証のコピーや診断資料を保管し、どの資料で再申請できるかを新しい保険者へ聞きます。

認定はされたが紙の証がまだ届かない場合、対象月に通常の自己負担を払った場合は、領収書を残して病院・保険者へ精算方法を相談します。更生医療や重度障害者医療等を併用する人は、医療保険の特定疾病の証も自治体担当へ見せ、二つの制度の認定と支払いを整理します。主治医は疾病の証明、保険者は発効月と給付、自治体は別助成を担当します。

参照資料

あわせて読みたい記事

執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

ほかの記事を探す
ホームで目的から探す →

次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

医療・介護
カネさんをフォローする
タイトルとURLをコピーしました