情報確認日:2026年10月15日
川崎市の公害健康被害の認定を受けている人は、認定疾病で月1日以上入院、または月4日以上通院した場合、日数に応じた療養手当を請求できます。原則、治療した翌月10日までに本人記入・署名の請求書を提出します。通院2~3日には、市条例による医療手当が別にあります。新しくぜんそく等と診断された人向けの一般助成ではありません。
この記事は、すでに認定を受け公害医療手帳を持つ人の請求を説明します。川崎市では現在、新規の公害認定は行っていません。
医療費の給付と、日数に応じた手当は別
認定疾病の治療は、公害医療機関・薬局に手帳を提示して療養の給付を受けます。一方、療養手当は入通院の諸雑費等に充てるための月額給付で、患者側の請求が必要です。手帳を病院で見せたから手当の請求も済んだ、とは考えないでください。川崎市の補償給付の説明
対象の診療日は、認定された慢性気管支炎、気管支ぜんそく、ぜんそく性気管支炎、肺気しゅ等によるものです。別の病気で通院した日を、理由を確認せず合算しないようにします。日数の扱いが不明なら、受診先と市の認定給付担当へ照会してください。
2026年4月分からの療養手当と、市の医療手当
大気汚染系の第一種地域に係る認定疾病について、療養手当は次の月額です。日額を掛ける制度ではありません。
| その月の入通院 | 療養手当の月額 |
|---|---|
| 入院15日以上 | 40,800円 |
| 入院8~14日 | 38,800円 |
| 入院1~7日 | 28,300円 |
| 通院15日以上 | 28,300円 |
| 通院4~14日 | 26,300円 |
環境省の2026年度改定と環境再生保全機構の2026年度標準給付表・12頁で確認できます。過去の月を請求する場合は、その月に適用される年度額を使います。
川崎市条例の医療手当は、通院2日または3日の月に一律4,000円です。条例の給付は、最初の公害認定を川崎市で受けた人が対象とされています。他の自治体で認定され転入した人に、同じ条件が自動的に当てはまるわけではありません。
同じ月に入院と通院がある場合、市の請求書の注意書きは「入院のみ記入」としています。両方の手当を足したり、入通院の日数を自分で一本にまとめたりせず、所定の記入方法に従いましょう。
月が終わってから、本人が請求書を記入する
請求できるのは被認定者本人です。本人以外が請求者になる手続きではありません。ただし、家族等が完成した書類を窓口へ持参すること、郵送提出は可能です。本人署名のない書類は受理できないと市が案内しています。
請求書には、氏名・生年月日・住所、認定疾病、医療機関と所在地、治療した年月、公害医療手帳番号、入院・通院の日数、請求日を記入します。請求書の年月と、請求する月分を一致させてください。
同じ月に複数の医療機関で診療を受けた場合は、医療機関名・住所をすべて書き、日数を整理します。同じ日の重なり等に疑問があれば、先に担当へ確認しましょう。市は医療機関の診療報酬明細書で日数を確認し、医療機関から請求がない場合は、患者が日数の証明を受ける必要があると案内しています。請求書の記入例・全2頁
翌月10日は月内支給の締め、遅れたら相談する
市の案内では、治療した月の翌月10日までが提出の目安で、土日祝日に当たるときは翌開庁日です。治療月が終わってから請求します。未確定の日数を先に申告する手続きではありません。
公式記入例は、10日までに受け付けたものは当月支給、10日を過ぎると翌月支給と説明しています。したがって「10日を1日過ぎると手当そのものが消える」という意味ではありません。
ただし、何年も無制限に請求できると受け取らないでください。未請求月を見つけた人は年月と受診記録を用意して、時効や提出可能な月を担当へ確認します。窓口提出と郵送では到着・受付日にも注意しましょう。
提出方法と、大師・田島の窓口
窓口への持参・郵送のほか、現行の市のページから「オンライン手続かわさき」の請求フォームへ進めます。旧「ネット窓口かわさき」からの申請受付は終了しています。必要な入力・本人確認・添付の案内を現行フォームで読みます。請求方法の案内
窓口の再編については、2026年9月25日更新の最新の手続案内を使ってください。大師・田島の仮庁舎でも療養手当・医療手当請求等の受付は継続しますが、住所・氏名変更や手帳再交付は受付対象外です。一律に「旧支所では何も受け付けない」とはなっていません。利用する窓口へ書類名を伝えて確認します。
毎月の請求と、3年ごとの認定更新を別に管理する
手当の請求とは別に、認定の有効期間があります。市は3年の認定期限の3か月前の月初に更新案内を送ります。災害等のやむを得ない事情を除き、期間満了前に更新しないと失効し、一度失効すると再認定されないと注意しています。
主治医診断報告書・検査結果等が必要なので、更新案内が届いたら予約を進めましょう。障害補償費等を受ける人の年1回の障害程度見直しも、月次の療養手当とは別です。同じ事由の他法令の給付や損害補填を受けた場合は市への届出が必要です。
問い合わせは川崎市環境保健・アレルギー疾患対策課認定給付担当044-200-2436。手帳番号、請求月、入通院日、提出方法、認定期限を手元に用意し、未請求と更新を分けて相談してください。
参照資料
あわせて読みたい記事
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

