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B型肝炎訴訟の給付金は治療費助成とどう違う?対象・証拠・提訴期限と手続き

情報確認日:2026年10月15日

B型肝炎訴訟の給付金は、幼少期の集団予防接種等による感染などを裁判所の和解手続等で確認し、その後に請求する制度です。陽性の検査結果や治療費助成の受給者証だけでは支払われません。現行の提訴期限は2027年3月31日。2032年までの延長案は、2026年10月15日時点では成立済みとして扱えません。

治療の自己負担を軽くする助成とは、目的も申請先も違う

都道府県の肝炎治療費助成は、対象となる抗ウイルス治療の自己負担を軽くする制度です。一方、訴訟の給付金は、集団予防接種等による感染被害の救済が目的です。

一般的な流れは、証拠の収集、国を相手にした提訴、裁判所での和解協議、和解後の給付金請求です。治療費助成の申請をしていても、訴訟や和解後の請求が自動で進むことはありません。厚労省の手続き案内

集団予防接種の時期・持続感染・ほかの感染原因を証明する

直接感染した一次感染者では、B型肝炎ウイルスの持続感染、満7歳になるまでの集団予防接種等、注射器の連続使用、母子感染ではないこと、その他の感染原因がないことを確認します。

対象となる接種等の期間は1948年7月1日から1988年1月27日までです。予防接種にはツベルクリン反応検査も含まれます。一時的な感染歴だけでは、持続感染の要件を満たしません。

一次感染者からの母子感染等による二次感染者や相続人も対象になり得ます。父子感染やさらに次の世代の感染も、所定の要件があります。家族に感染者がいるだけで、全員が同じ証明方法で認定されるわけではありません。2026年改訂の手引き・5ページ

母子手帳がなくても、代わりの資料を相談できる

証拠は、何を証明するかで分けて集めると、病院や役所への依頼が具体的になります。

確認すること 主な資料の例
持続感染 一定の間隔を置いた検査結果など
幼少期の接種 母子健康手帳、自治体の予防接種台帳
接種記録が出せない事情 陳述書、医師の接種痕意見書、住民票・戸籍の附票等
母子感染等の別原因ではないこと 母親等の検査結果、本人のカルテ、必要な追加検査
病態・発症時期 診断書、血液検査・画像検査の報告、診療録等

代替資料には組合せや条件があります。「母子手帳を紛失したら対象外」「接種痕の写真だけでよい」と決めず、残っている資料と不足する資料を相談します。

医療記録は、直近1年、持続感染が判明してから1年、発症者は最初の発症から1年、入院歴があれば入院中の記録など、手引きに示された範囲の現存資料を集めます。追加提出を求められる場合もあります。

病態の診断書も、かかりつけ医の書類なら必ず所定の証明になるとは限りません。肝疾患診療連携拠点病院・肝疾患専門医療機関等の作成条件を、依頼前に確認します。厚労省FAQ・資料の項目

給付額は病態と期間で変わり、一律3,600万円ではない

厚労省の案内では、給付金は病態等により50万〜3,600万円です。たとえば死亡・肝がん・重度肝硬変の通常区分は3,600万円ですが、20年の除斥期間が経過した区分では900万円です。無症候性キャリアも600万円の区分と、20年経過後の50万円の区分があります。

この20年は、すべての人について「感染が分かった日から」と数えるものではありません。病態・発症・再燃等で扱いが変わり、2026年1月には慢性肝炎の再燃・再々燃に関する基本合意書も締結されています。古い診断日だけで受給額を自己判定せず、病歴を示して相談してください。給付金の内容・手引き14ページ以降

2027年の現行期限と、2032年への改正案を区別する

厚労省FAQは、現行法の提訴期限を2027年3月31日と案内しています。機構の請求案内では、給付金の請求も原則その日まで、同日時点で裁判中の場合は判決確定日または和解・調停成立日から1か月以内とされています。

2026年10月9日には、期限を2032年3月31日へ延長する法案が閣議決定されました。ただし、10月15日に確認した衆議院の審議経過では、審議終了・公布日・法律番号の欄は空欄です。延長案を理由に、現在の相談や証拠収集を先送りしないようにします。大臣会見、衆議院の審議経過

和解後は、機構へ請求書と和解調書等を提出する

支払窓口は、2026年10月1日から名称が変わった「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」です。通常は所定の請求書・別紙、和解調書等の正本または謄本、住民票等を準備します。代理人や相続人の請求では、関係や権限を示す追加資料が必要です。

提出先・最新様式・期限は機構の請求ページで確認できます。和解成立だけで振込を待たず、請求手続まで進めてください。

弁護士への依頼は法律上必須ではなく、本人の提訴も可能です。ただし訴状作成・証拠収集・出廷等が必要です。弁護士に報酬を支払う場合の訴訟手当金4%と、契約する実際の報酬額は別なので、相談時に着手金・成功報酬・実費と差引額を確認します。

訴訟・和解前の制度相談は厚労省03-3595-2252、和解後の請求は機構0120-918-027(いずれも平日9〜17時、年末年始を除く)です。診療先と感染判明時期、接種記録の有無をメモして相談できます。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

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