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石綿の病気で労災を受けられない人へ|ERCAの健康被害救済・医療手帳・申請

情報確認日:2026年10月14日

石綿を吸い込むことによる中皮腫・肺がんなどの指定疾病で、労災等の補償を受けられない人は、環境再生保全機構(ERCA)の石綿健康被害救済制度に申請できます。認定されると医療手帳による対象医療費の支援や療養手当を受けられます。病名だけで確定する制度ではないため、主治医の診断資料をそろえ、ERCA・保健所等へ認定を申請します。

対象は石綿による4つの指定疾病

対象は、日本国内で石綿を吸い込み、中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の4つの指定疾病になった人です。石綿を吸った可能性がある人すべてに支給する制度でも、すべての肺がんを対象にする制度でもありません。

医師の診断書や病理・画像・呼吸機能などの資料から、指定疾病に当たるかを判定します。自宅・職場・周辺環境についての情報も、求められた範囲で伝えます。ばく露場所がはっきりしないことだけで申請を止めず、病気と手元の資料を窓口に相談します。ERCAの対象疾病・制度概要

仕事で石綿を扱った人は、まず労働基準監督署にも相談します。退職後や会社がなくなった場合も、職歴・作業内容を整理して労災等の可能性を確認します。ERCAの救済と労災の認定は別なので、労災が難しそうという家族の判断だけで、どちらかの手続きを諦める必要はありません。

労災・建設アスベスト給付との窓口を分ける

相談する内容 主な窓口
仕事による石綿の病気の労災補償 労働基準監督署
労災等で補償されない指定疾病の救済認定 ERCA・地方環境事務所・保健所等
建設アスベスト給付金の対象確認 厚生労働省側の給付制度窓口

労災の遺族補償の権利が時効で消滅した場合の「特別遺族給付金」も、ERCAへ出す本人の医療費認定とは別の手続きで、労働基準監督署に相談します。名称が似ていても、申請先と対象者をそろえてから書類を依頼します。ERCAの労災等との関係

医療手帳で軽くなるのは、認定疾病の対象医療費

認定されると石綿健康被害医療手帳が交付されます。手帳を保険医療機関等の窓口に示すと、認定疾病やそれに付随する疾病について、対象の保険医療の自己負担を支払わずに受診できます。ほかの病気の診療や、保険外の費用まで無料になるわけではありません。

手帳が届く前の対象医療を立て替えた場合などには、ERCAへ医療費を請求する償還払いの扱いがあります。健康保険の高額療養費等を差し引いて算定するため、領収書、受診等証明書、保険者の給付に関する資料をそろえます。

対象外の文書料・交通費等を、医療費の請求にそのまま足さないようにします。入通院や介護に伴う医療費以外の負担を考慮する給付が、次の療養手当です。ERCAの医療費請求

療養手当は2026年4月分から月11万4,950円

療養手当は認定された本人への定額の給付です。2026年4月以降の月分は月11万4,950円に改定されました。古い案内に載る月10万3,870円を、現在の対象月にそのまま使わないようにします。

対象期間は、認定された疾病の療養開始に対応する基準日の属する月の翌月から、支給事由がなくなった月までです。認定申請後なら、認定前に療養手当の請求を出せる扱いがあります。ただし、認定が決まる前に支給を保証するものではありません。

2026年4月1日以降の死亡についての葬祭料・特別葬祭料も22万2,000円に改定されています。死亡の時期・認定前後・請求者によって別の条件があるので、家族が亡くなった場合は本人用の請求書だけを送らず、遺族の手続きへ切り替えます。環境省の2026年度改定

認定申請は本人の資料と、医師が用意する資料を分ける

本人側は、認定申請書、住民票や戸籍抄本等の身分資料を用意します。医療側には、病名に対応した判定様式の診断書と、病理組織・細胞診・エックス線・CTなどの根拠資料を依頼します。石綿肺・びまん性胸膜肥厚では、呼吸機能の結果や石綿ばく露の申告書等も必要です。

必要な資料は疾病ごとに違います。中皮腫の資料一式を、そのまま肺がんの申請書類と考えないよう、最初にERCAの書類一覧を主治医・病院の相談室に見せます。画像や病理の報告を他院が持っている場合は、提供の手順を医療機関同士も含めて相談します。ERCAの疾病別書類一覧

書類はERCA、地方環境事務所、保健所等を通じて提出できます。窓口で不足分を確認し、提出物のコピーと受付日を残します。疾病の認定申請、療養手当請求、立替医療費請求は目的が違う書類なので、どこまで一緒に提出できるかを担当へ尋ねます。

「3年までの対象」と「2年の請求期限」を分ける

医療費の対象となる基準日は、原則として認定疾病の療養開始日です。ただし、それが認定申請日の3年前より前なら、申請日の3年前を基準にします。石綿肺等では、著しい呼吸機能障害が認められた日との関係も判定されます。長年の通院分すべてが戻るわけではありません。

一方、対象となる医療費を請求する期限は、支払った日の翌日から2年以内が基本です。基準日から認定申請日の前日までの医療費は、申請日から2年以内という扱いです。過去の対象期間の上限と、請求書を出す締切を別々に確認します。

治療中は、病院・薬局ごとの領収書と受診日を月別にまとめます。認定結果を待っている間に家族が亡くなった場合も、申請中死亡者に関する手続きがあります。死亡日をERCAに伝え、本人名義の請求をそのまま続けないようにします。

手帳の有効期限と、他制度の認定後の届出も確認する

認定には有効期間があり、通常は認定申請から5年後に更新が必要です。手帳の期限を控え、治療が継続する場合の診断書と更新申請を早めに用意します。労災など他法令の給付が認められた場合は、ERCAへの届出と給付調整・手帳の返還等を確認します。

制度の入口が分からないときは、ERCA石綿健康被害救済部の0120-389-931へ相談できます。病名、療養開始日、申請の有無、労災等の相談状況を手元に置いて伝えれば、本人の認定・医療費・手当・遺族手続きのうち、必要なルートを選びやすくなります。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

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