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薬の副作用で入院したら救済給付を請求できる?PMDAの対象・書類・期限

情報確認日:2026年10月14日

承認された薬を適正に使ったにもかかわらず、入院治療が必要な程度の副作用被害が生じた場合は、本人等がPMDAへ医療費・医療手当などの救済給付を請求できます。処方薬だけでなく、市販薬も対象になり得ます。支給には医学・薬学的な審査があり、医療費の請求期限は、その費用を支払ったときから5年以内です。

実際に入院したかだけでなく、治療の重さが条件になる

この制度は、薬の副作用による病気が「入院治療を必要とする程度」である場合などを対象にします。入院相当の通院治療も対象になり得るため、入院しなかったことだけで請求を諦めず、主治医とPMDAに経過を伝えてください。

対象は、製造販売の承認・許可を受けた医薬品です。病院の処方薬、薬局やドラッグストアで購入した一般用医薬品などを含みます。「適正な使用」は、効能・効果、用法・用量、使用上の注意に沿うことが基本で、個別の事情も医学・薬学の水準に照らして判断されます。PMDAの給付対象

法定予防接種の健康被害は原則として別の救済制度です。対象除外の抗がん剤等による被害、国内未承認の薬、軽い副作用などには、この制度を使えない場合があります。薬の名前と使用目的を相談窓口に伝え、必要な制度を確かめます。

救済請求の準備と治療は並行して進めます。現在の症状への対応や薬の継続・中止は、診療する医師・薬剤師へ相談してください。

医療費と医療手当は、支える費用が違う

医療費は、副作用の病気を治療した費用から、健康保険等の給付額を差し引いた自己負担分の実費補償です。もともとの病気の治療費まで、まとめて返る制度ではありません。

医療手当は、対象疾病の治療に伴う医療費以外の負担に着目した定額の給付です。2026年4月1日現在の月額は次のとおりです。

対象月の受診状況 医療手当の月額
入院8日以上、または入院相当の通院3日以上 41,100円
入院8日未満、または入院相当の通院3日未満 39,100円
入院と通院の両方がある 41,100円

通院欄も、入院相当の治療が条件です。通常の通院をした人全員にこの額が出るわけではありません。給付事由が生じた月によって適用額が違うため、過去分を請求する人は対象年月の表を使います。給付の種類・給付額

重い障害が残った場合には障害年金、18歳未満なら障害児養育年金、死亡した場合には遺族給付等もあります。医療費の申請だけで全給付が自動的に支給されるものではないため、請求する種類を窓口と決めます。

本人は、書類を医療機関へ頼む前にPMDAへ相談する

医療費・医療手当を請求するのは、治療を受けた本人です。家族が準備を手伝う場合も、未成年者や本人が手続きできない場合の代理・署名・連絡先の扱いを、PMDAへ先に確認してください。請求できる人

相談時には、薬の名称、処方・購入先、使った期間、症状が始まった日、受診先、入退院日、請求したい給付を伝えます。薬袋、お薬手帳、購入時の箱やレシート、領収書など、手元にある記録から整理できます。

PMDAは、初めて請求を考える人に相談を勧め、必要な書類を郵送する案内もしています。診断書を独自の様式で先に作るより、給付に合った用紙を受け取ってから依頼すると、作り直しを減らせます。請求書類と現行様式

処方薬と市販薬では、薬を使った証明が異なる

医療費・医療手当では、請求書、専用の診断書、投薬・使用証明書、受診証明書などを準備します。診断書は治療した医療機関へ、薬の証明は処方・調剤等をした機関へ依頼します。複数の病院・薬局が関わる場合は、必要な期間と依頼先をPMDAに確認します。

処方箋なしで購入した市販薬では、販売証明書と一般用医薬品の服薬状況説明書を使う案内があります。レシートがない、以前の薬が分からない場合も、まず残っている資料を示して相談します。本人が分からない用量や日時を推測で埋めてはいけません。

病院や薬局には、PMDAの書類作成への協力依頼資料も見せられます。依頼する書類、対象期間、文書料、完成予定日を聞き、本人用の控えを残します。症状によって診断書様式が異なるので、皮膚病変用などの指定も確認してください。

5年の期限は、発症日から一律に数えない

医療費は費用を支払ったときから5年、医療手当は対象となる診療を受けた月の翌月初日から5年です。治療が続いている場合でも、過去5年以内の支払い分を先に請求できます。給付別の請求期限

障害年金等には請求期限が定められていませんが、年金の支給対象は請求月の翌月分からです。遺族給付は死亡から5年が基本で、死亡前に一定の救済給付の支給決定があった場合は2年となるため、医療費の期限をそのまま使いません。

提出後は、追加資料と支給結果まで確認する

本人等がPMDAへ請求し、PMDAが事実関係を調査します。厚生労働大臣が専門の審議会の意見を聴いて医学・薬学的に判定し、PMDAが支給の可否を決める流れです。副作用報告をしたことと、救済給付を請求したことは別です。審査の流れ

追加書類を求められたら、どの医療機関に何を頼むかを確認します。決定内容に不服がある場合、原則として決定を知った日の翌日から3か月以内に厚生労働大臣へ審査を申し立てる制度があります。

救済制度相談窓口は0120-149-931、平日9〜17時です。電話が使えない場合の番号や問い合わせ方法は公式窓口で確認できます。治療日と支払日を区別した記録を用意すると、期限と必要書類を具体的に相談できます。

参照した公式資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

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