情報確認日:2026年10月14日
東京都では、2026年4月1日以降に始めた保険診療の体外受精・顕微授精が、先進医療を併用しなくても助成対象になりました。対象費用から高額療養費・附加給付を引き、1回15万円を上限に助成します。受付は10月1日から始まっており、夫婦の住所・妻の年齢・治療回数などの要件を満たして申請します。
新しい対象を決めるのは支払日ではなく治療開始日
都がいう開始日は、原則として「1回の移植に向けて初めて治療計画を立てた日」です。2026年4月1日以降に開始した一連の治療には、保険診療の生殖補助医療と、併用した対象の先進医療が含まれます。先進医療の技術料を払っていなくても申請できます。
3月31日以前に始めた治療は、途中で4月1日を迎えても旧条件です。旧条件は先進医療分の7割、上限15万円で、保険診療分は対象外でした。病院の領収日だけで新旧を切り替えないことが大切です。
新条件でも、全額自費の体外受精・顕微授精、人工授精などの一般不妊治療は対象外です。文書料、入院の食事代、差額ベッド代など、直接治療に関係しない費用も含めません。東京都の現行事業概要
住所・年齢・回数の条件を先にそろえる
法律上の夫婦は、治療開始日から申請日まで婚姻関係が続き、夫婦どちらか一方が、その期間を通じて東京都に住民登録していることが必要です。片方が都外に住む場合、申請者は都内居住者にします。
事実婚は、法律上の配偶者がいないことに加え、治療開始日から申請日まで夫婦双方が同一の都内住所で同一世帯に住民登録していること等が条件です。同一住所で世帯が別の場合の申立てなど、追加の扱いがあります。法律婚の別居要件を、そのまま事実婚に当てはめないようにします。
妻は「今回の1回の治療」の開始時に43歳未満であることが必要です。回数は、保険診療の回数と合わせて子ども1人につき原則6回、初回の開始時に40〜42歳なら3回です。医師の判断で中止した治療も都へ申請すると助成回数に数えられます。出産等で回数をリセットする場合は、確認書類を添えます。
転出する予定がある人は申請の順番も確認します。2026年9月30日までに治療を終え、終了後から10月1日までに転出した人には移行期の特例がありますが、治療途中の転出まで一律に救済されるわけではありません。住所が変わる前に都へ、開始日・終了日・転出日を伝えます。
15万円を受け取れるとは限らない。返ってくる給付を引く
新条件の計算は、対象となる保険診療の自己負担と対象先進医療の費用を合わせ、高額療養費・健康保険組合の附加給付を差し引き、15万円までとします。旧条件の「7割」は新条件に掛けません。
| 都の公式例 | 新条件での助成額 |
|---|---|
| 保険診療9万円+先進医療3万円、控除なし | 12万円 |
| 保険診療10万円+先進医療なし、高額療養費3万円 | 7万円 |
| 保険診療12万円+先進医療9万円、控除なし | 上限15万円 |
申請時は原則として高額療養費・附加給付を先に受け、支給決定通知書を添えます。保険者が「都の助成を先に受けるように」と指示した場合は、指示が分かる通知書、または口頭指示の内容と保険者の連絡先を記したメモを添える扱いです。どちらにも申請せず給付額をゼロとして提出しないよう、保険者へ支給の有無と時期を聞きます。
個人で加入した民間医療保険の給付は、新条件では差し引く必要がありません。後から高額療養費の年間上限などで還付され、都の助成対象額が変わる場合は、都へ連絡して助成額を修正します。
採卵と移植を分けず、1回の治療として申請する
1回とは、原則として治療計画から移植後の妊娠判定までの一連の治療です。妊娠の有無は問いません。途中で治療を中止しても、次の計画へ継続している場合は、一連の治療の途中を切り出して申請できません。
移植前に転院して治療が続いたときも1回です。通常は終了後に転院前後の受診等証明書を合わせます。一連の保険診療で男性不妊治療を別の病院で受けた場合も、双方の証明書が必要です。先進医療を使った場合は、実施した技術と実施時の医療機関の登録条件も確認します。
書類は病院・役所・夫婦双方の保険者に分けて集める
病院には、2026年4月1日以降開始分の受診等証明書を依頼します。院外処方がある場合は薬局の証明欄も必要になるため、用紙の両面を病院に見せます。文書料がかかるかも先に聞きます。新様式と作成依頼先
住民票は続柄を省略せず、申請前3か月以内のものを用意します。治療開始時と申請時の市区町村が違う場合は、開始時の住所が分かる戸籍の附票も必要です。戸籍謄本の省略条件は法律婚・年度内の申請回数などで変わり、事実婚は毎回夫婦双方の戸籍等を提出します。
夫婦双方の保険資格情報と限度額区分が分かる資料、高額療養費・附加給付の通知書をそろえます。マイナポータルの画面で提出できる資料もあります。振込先は申請者名義にし、受診証明書と申請データ、通知書の控えを保管します。新受診等証明書の記入項目
締切は終了した年度の3月31日。書類待ちは期限前に相談
原則の期限は、治療終了日が属する年度末の3月31日です。電子申請は送信日、郵送は消印で判断されます。1〜3月に終了し3月31日までに提出できない場合は、同年6月30日までの特例があります。4月以降の申請は新年度の初回として必要書類を用意します。
やむを得ず一部書類が間に合わない場合、期限までに用意できる書類を原則電子申請で提出し、遅れる旨のメモを添えて後から補正する扱いです。期限自体を過ぎてからの救済とは違うため、終了日と不足書類を都へ期限前に伝えます。
電子申請が難しい場合は、東京都の母子医療助成担当、03-5320-4362へ平日9〜17時に相談して郵送用の案内を受けます。申請後も連絡・補正・決定通知を受け取れるよう、電子申請のアカウントを使える状態にしておきます。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

