情報確認日:2026年10月14日
児童手当の第3子以降の人数には、18歳年度末を過ぎた子も、22歳年度末まで親などが世話に相当する関わりを持ち、生活費を負担していれば数えられます。大学在学だけでは決まりません。人数に数える年上の子と、手当そのものを受ける高校生年代以下の子を区別して申請します。
大学生年代の子には手当が出ず、弟妹の加算に関係する
手当の支給対象は高校生年代までです。一方、「第3子以降」を数える範囲は22歳年度末までの兄姉等に広がっています。20歳の子を人数に含めても、その子本人の児童手当が新たに支給されるわけではありません。
兄姉等は、18歳に達した後の最初の3月31日を過ぎ、22歳に達した後の最初の3月31日までの人を指します。上の子から数えて3人目以降の支給対象児童は、年齢にかかわらず月3万円です。こども家庭庁の案内に、対象範囲と額が示されています。
「大学生」は年齢の呼び方。在学・就労だけで決まらない
人数に含めるために必要なのは、受給者が監護に相当する世話等をし、生計費を負担していることです。学費、食費、家賃など、生活を支える支出があるかを確認します。
同居か別居か、在学か就職か、結婚しているかだけで自動的に対象外になるわけではありません。葛飾区は、生活費等の経済的負担があれば、これらの状況を問わず対象になり得ると案内しています。働いていて自分の収入で生活している子と、親の生活費援助が必要な子では事情が異なります。
確認書には、世話や生活費負担の実態を記載します。税金の扶養控除、健康保険の被扶養者の基準を、そのまま児童手当へ置き換えて判断しないでください。葛飾区の確認書案内は具体的な提出場面を示しています。
年上の子が対象から外れると、弟妹の額が変わることがある
こども家庭庁の人数の数え方の図では、支給される児童と、加算の人数に数える兄姉等を分けています。
次の表は制度を説明するための、異なる2家庭の例です。同じ家族の数年後を示す表ではありません。年齢の範囲にいる子は世話・生活費負担等の要件を満たし、下の子は全員3歳以上とします。
| 家族の状況 | 数え方 | 支給対象の弟妹の月額 |
|---|---|---|
| 20歳・16歳・10歳 | 20歳を1人目、16歳を2人目、10歳を3人目 | 16歳1万円+10歳3万円 |
| 23歳・16歳・10歳(上の子は22歳年度末を過ぎている) | 上の子は人数から外れ、16歳と10歳を数える | 16歳1万円+10歳1万円 |
上の子が年齢の範囲にいる間でも、生活費負担がなくなれば数え方が変わり得ます。出生順の「3番目」というだけでは、月3万円がずっと続くとは限りません。
確認書と額改定請求を、自治体の案内に沿って提出する
兄姉等を含めて3人以上を養育する受給者は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出します。これまで人数に数えていなかった子を追加する場合などは、児童手当額改定請求書も必要になります。
本人は、兄姉等の氏名・生年月日・住所、進学先や就労状況、生活費をどのように負担しているかを準備します。別居の子に学費や家賃を送っている場合は、振込記録など説明に使える資料を保管してください。添付が必要かは自治体へ聞き、必要以上の銀行情報を出す前に確認します。
書類の提出先は原則、市区町村の児童手当担当です。公務員は勤務先の担当へ提出します。家族の中で誰が手当を受けているかを確認し、その受給者が生活費を負担している状況として申告してください。
卒業・就職・負担終了のときも届出をする
高校を卒業して大学生年代になるときは、人数へ引き続き含めるための確認が必要です。大学・短大・専門学校の卒業や就職でも、生活費負担の変化を含めて届け出ます。「就職したから必ず除外」「大学に入ったから自動で継続」とは判断せず、現状を申告します。
葛飾区では、学生以外の大学生年代の子について、現況届へ確認書を添え、毎年6月末までに提出する扱いを案内しています。卒業後の確認期限も定められています。この日程は葛飾区の例です。自分の自治体から届いた通知の期限を使ってください。
確認書が遅れると、増額の開始が提出翌月になったり、受給が止まったりする場合があります。支給が減ったときは、上の子の年齢、確認書の受付、生活費負担の判定、支給対象月を担当へ聞いてください。葛飾区の児童手当案内では、支給開始月や申請方法も説明しています。
親が負担しなくなったのに以前の確認書のまま受け続けると、過払いの返還につながります。受給者は、負担が終わった日と最後の入金を控え、届出後の額が家族の状況に合うかを確認してください。
参照した公式資料
あわせて読みたい記事
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

