傷病手当金の不支給通知が届いたら、まず決定した協会けんぽの支部や健康保険組合に、理由と対象期間を確認してください。申請書の返却・追加資料の依頼なのか、正式な不支給決定なのかで、次の手続きが変わります。
決定に不服がある場合は、社会保険審査官への審査請求という手続きがあります。原則として、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。説明を聞く予定があっても、期限は別に確認しましょう。
情報確認日:2026年10月12日。この記事は健康保険の傷病手当金についての手続き案内です。雇用保険の「傷病手当」は別制度です。
通知は「不支給決定」か「書類の返却」かを確認する
手元の書類で、次の4点を確認します。
- 書類の名称と、決定した保険者の名前
- 申請した期間と、不支給になった期間
- 理由の記載と、追加の説明が必要な箇所
- 不服申立ての案内、通知を受け取った日
不支給の理由を説明する窓口は、申請先の保険者です。会社は勤務・給与の証明、医師は療養についての意見を記載しますが、どちらかに聞くだけでは決定理由が分からない場合があります。
出典:近畿厚生局「審査請求に関するよくあるご質問(制度編)」。
申請した期間の勤務・給与・医師の意見を見比べる
協会けんぽが案内する基本条件は、業務外の病気やけがの療養、仕事に就けないこと、連続3日の待期を含め4日以上仕事に就けなかったこと、休業期間の給与の扱いです。給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されることがあります。
不支給が正しいかを通知だけで決めつけず、申請書の控え、勤務記録、給与明細、医師が証明した期間を並べて確認しましょう。これは確認の進め方であり、本人だけで医療上の判断や支給の可否を決める手順ではありません。
- 申請期間と、会社が証明した休業日が一致しているか。
- 有給休暇・出勤・給与支払いの記録がどう記載されたか。
- 医師の意見の対象期間と、申請期間にずれがないか。
- 退職後の申請では、資格喪失後の継続給付の条件を満たすか。
出典:協会けんぽ「傷病手当金」。制度の全体像は傷病手当金の対象・申請方法、退職後の条件は退職後の傷病手当金の記事でも整理しています。
書類の補正・再提出と、決定への審査請求は分けて考える
記載漏れや資料不足を指摘されたときは、何を誰が直し、どこへ提出するかを保険者に確認します。会社や医師の記載を本人の判断で書き換えず、それぞれの作成者に事実関係を確認してください。
一方、正式な決定について、認定された事実や制度の適用に納得できない場合は、社会保険審査官への審査請求を確認します。同じ書類をもう一度送れば、必ず決定が変わるとは言えません。保険者に資料を出し直すことと、不服申立てをすることは同じ手続きではありません。
窓口には「これは書類の補正で対応する案件か、正式な決定に対する審査請求の案内を受ける案件か」と伝えると、確認したい点を絞れます。審査請求の対象になる処分かどうかは、通知を示して担当窓口に確認してください。
審査請求の期限・提出先・添付する通知
社会保険審査官への審査請求は、原則として決定を知った日の翌日から3か月以内です。期限を過ぎても正当な理由が認められる例外はありますが、認められることを前提に待つことは避けましょう。
通知に記載された不服申立ての案内に従い、管轄の地方厚生局等の社会保険審査官を確認します。審査請求書には、処分の決定通知書の写しを添付します。協会けんぽや健康保険組合などを経由して提出できる場合もあります。
通知の不服申立て欄にある社会保険審査官の連絡先を確認してください。期限が近い場合は、保険者からの説明を待つだけでなく、審査請求の提出方法・到達期限をその窓口へ早めに相談しましょう。
理由を書くときは、「困っているから支給してほしい」だけでなく、どの決定に対し、どの記録・事実・制度の適用を見直してほしいかを整理してください。申請期間、通知の理由、反対する理由、根拠になる記録を分けてメモすると、説明の準備になります。
出典:近畿厚生局の審査請求FAQ・様式案内。具体的な提出先や期限の数え方は、通知と管轄窓口で確認してください。
相談前の持ち物と、確認する質問
不支給通知、封筒、申請書の控え、勤務記録、給与明細、会社や医師との連絡記録を準備します。口頭で説明を受けた場合は、日時・担当窓口・説明された内容を記録します。
- 不支給は、申請した全期間か、一部の期間だけか。
- どの支給条件が満たされないと判断されたか。
- 判断の根拠になった記載や資料は何か。
- 補正や追加資料で確認できることはあるか。
- 審査請求の提出先と期限はどこで確認できるか。
生活費が不足する場合は、決定の確認と並行して生活費が足りないときの支援一覧も確認できます。法律相談の費用が心配な人は法テラスの無料相談・費用立替へ。利用条件や相談対象は各窓口で確認してください。


