公金受取口座に登録できるのは、登録する人本人の名義の口座です。子どもの登録に親の口座を使ったり、夫の登録に妻の口座を使ったりすることはできません。まず登録済みの口座の名義を確認し、必要なら本人名義の口座に変更します。
もう一つ注意したいのは、公金受取口座の変更と、受給中の給付金の振込先変更は別の手続きになる場合があることです。口座を変更しただけで、年金や児童手当の振込先もすべて切り替わるとは限りません。
情報確認日:2026年10月12日。
家族の口座は登録できない。子どもも本人名義が必要
公金受取口座は、給付金などを受け取るために、国へ預貯金口座を登録する制度です。1人につき1口座で、登録者と口座名義人を一致させます。家族が同じ住所に住んでいても、名義の条件は変わりません。
子ども本人の口座がない場合、親の口座を子どもの公金受取口座として登録することはできません。ただし、個別の給付制度で誰が受給者になるかは別の話です。「子どもに関する給付」だから受取口座の登録者も必ず子ども、とは決めず、その給付の案内を確認してください。
出典:デジタル庁「公金受取口座登録制度」、登録可能な口座のFAQ。
旧姓や屋号のある口座はどう扱われる?
- 旧姓の口座:マイナンバーカードの券面に旧氏が併記されていれば、マイナポータルで登録できます。
- 成年後見人の名前が含まれる口座:被後見人本人名義の口座であれば登録できます。
- 屋号が含まれる事業用口座:登録者本人の名前が含まれていても登録できません。本人名義の個人用口座を使います。
「同じ人の名前だから大丈夫」と入力を進める前に、銀行の口座名義と登録に使う本人情報を見比べましょう。出典:デジタル庁の登録可能な口座FAQ。
登録を確認し、必要な場合は口座を変更する
- マイナポータルにログインし、公金受取口座の登録情報を確認する。
- 金融機関・支店・口座種別・口座番号・名義を、通帳や銀行アプリの表示と照合する。
- 本人名義以外の口座や、解約した口座が登録されていたら、本人名義の利用できる口座への変更を進める。
- 手続き結果のお知らせを確認する。
- 申請中・受給中の給付がある場合は、給付元にも振込先と追加手続きの要否を確認する。
上の照合順は、入力の行き違いを防ぐための確認手順です。手続き画面の案内を優先してください。デジタル庁によると、最新の登録情報を確認できるのはマイナポータルです。登録・変更・抹消は、対応する金融機関の窓口でも手続きできます。窓口で必要な本人確認・マイナンバー確認書類は、金融機関の案内を確認します。
変更後も、年金・児童手当の振込先を確認する
給付の処理の時期によって、変更前の口座が使われる場合などがあります。給付元へ「公金受取口座を変更したが、次の振込はどの口座か」と聞くと、確認する目的を伝えられます。
- 年金:公金受取口座の登録だけでは、年金の振込先は自動で変わりません。振込先を変えたい場合は、年金事務所などへ受取機関変更の手続きを確認します。
- 児童手当:原則として振込先変更の届出が必要です。一部自治体では自動で変更されるため、支給元の市区町村へ確認します。
- 税金の還付:申告内容と口座情報を照会した時期で扱いが変わります。申告済みの場合は税務署の案内を確認します。
登録しただけで、すべての給付金を受け取れるわけではない
公金受取口座は受け取る口座の情報です。個別の給付の対象条件や申請期限を満たしたことを意味しません。受給手続きについては、給付元の案内を確認してください。
日本年金機構から意向確認の書類が届いた人は、公金受取口座の意向確認書の記事へ。申請後の未入金は、支援制度の探し方ナビから制度の申請先を確認できます。
相談前に手元へ置くもの
給付の名前、申請日、登録変更をした日、届いた通知をまとめておくと、担当窓口での確認を進めやすくなります。口座番号やマイナンバーなどは、ブログのコメントやSNSへ書き込まず、公式の手続き先へ必要な範囲で伝えてください。


