65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が働き続けられる制度を整えた事業主を支援する助成金です。2026年度(令和8年度)の主な2コースを1本にまとめました。
まず確認|2つのコースのどちらか
2715「高年齢者無期雇用転換コース」は2711「65歳超雇用推進助成金」のコースの1つです。同じ助成金の中で取組が違います。
Q1 これから行うのはどちらですか?
引上げ・廃止65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入など。65歳超継続雇用促進コース。15万円〜最大240万円。
への転換50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用へ転換。高年齢者無期雇用転換コース。中小企業1人40万円、中小企業以外1人30万円。
Q2 無期転換コース|転換はもう済んでいますか?
Q3 就業規則の届出は済んでいますか?
2コースの比較
| コース | 対象となる取組 | 支給額 | 計画・申請のタイミング |
|---|---|---|---|
| 65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度 | 15万円〜最大240万円(措置の内容と60歳以上の対象被保険者数による) | 制度実施月の翌月から起算して4か月以内に申請 |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、期間の定めのない雇用へ転換 | 中小企業 1人40万円/中小企業以外 1人30万円 1支給申請年度・1適用事業所につき10人まで | 計画開始日の6か月前の日から3か月前の日までにJEEDへ転換計画を申請 |
受け取るのは60歳以上の従業員本人ではなく、制度を整えた事業主です。就業規則を改正しただけでは足りず、就業規則の届出、60歳以上の雇用保険被保険者の存在、高年齢者雇用推進者の選任なども確認されます。
特に無期雇用転換コースは、転換してから申請しても対象になりません。最初に確認すべきは転換日ではなく、計画開始日の3か月前までに計画申請が間に合うかです。
65歳超継続雇用促進コース|定年引上げ・定年制の廃止
2026年度(令和8年度)の65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引上げや定年制の廃止、66歳以上まで働ける継続雇用制度の導入などを行った事業主を支援します。中心となる「65歳超継続雇用促進コース」の支給額は、措置の内容と60歳以上の対象被保険者数に応じて15万円から最大240万円です。
助成金を受け取るのは、60歳以上の従業員本人ではなく、就業規則などを改正して高年齢者が働き続けられる制度を整えた事業主です。制度を作っただけでは足りず、就業規則の届出、60歳以上の雇用保険被保険者、高年齢者雇用推進者の選任なども確認されます。
| 制度名 | 65歳超雇用推進助成金 |
|---|---|
| 主なコース | 65歳超継続雇用促進コース |
| 対象となる主な取組 | 65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止、66歳以上への継続雇用制度、他社による継続雇用制度 |
| 支給額 | 15万円~最大240万円 |
| 主な対象 | 要件を満たす雇用保険適用事業所の事業主 |
| 申請期間 | 制度実施月の翌月から起算して4か月以内の各月1日~15日 |
| 申請先 | JEEDの都道府県支部 高齢・障害者業務課など |
65歳超雇用推進助成金は3コース
| コース | 会社の主な取組 | 主な支給額 |
|---|---|---|
| 65歳超継続雇用促進コース | 定年引上げ、定年制の廃止、継続雇用制度の導入 | 15万~240万円 |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 55歳以上を対象とする賃金・人事処遇、労働時間、在宅勤務、研修、健康管理などの制度整備 | 中小企業は30万円または60万円など |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用へ転換 | 中小企業は1人40万円、中小企業以外は1人30万円 |
この記事では、2026年度に支給額が拡充された65歳超継続雇用促進コースを中心に説明します。高年齢者向けの人事制度を作る場合や、有期契約から無期雇用へ転換する場合は、計画開始前に認定申請が必要な別コースです。
対象となる4つの取組
- 65歳以上への定年引上げ:就業規則などの旧定年年齢を上回る65歳以上の定年を設ける
- 定年の定めの廃止:年齢を理由に退職となる定年制をなくす
- 66歳以上への継続雇用制度:旧定年年齢・旧継続雇用年齢を上回る年齢まで雇用する制度を導入する
- 他社による継続雇用制度:自社の定年後や継続雇用終了後に、別の事業主が引き続き雇用する制度を導入する
単に「今後も本人と相談して雇用する」と運用するだけではなく、対象年齢や対象者を労働協約または就業規則に明記し、必要な就業規則を労働基準監督署へ届け出ます。申請前日に制度が有効であることも確認してください。
定年引上げ・定年廃止の支給額
| 60歳以上の対象被保険者数 | 65歳へ引上げ | 66~69歳へ引上げ 5歳未満 | 66~69歳へ引上げ 5歳以上 | 70歳以上へ引上げ | 定年制を廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3人 | 15万円 | 25万円 | 40万円 | 45万円 | 60万円 |
| 4~6人 | 20万円 | 32万円 | 65万円 | 70万円 | 120万円 |
| 7~9人 | 25万円 | 39万円 | 110万円 | 115万円 | 180万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 46万円 | 135万円 | 140万円 | 240万円 |
最大240万円となるのは、対象となる60歳以上の被保険者が10人以上いる事業主が定年制を廃止した場合です。「65歳へ定年を引き上げれば240万円」という制度ではありません。
対象被保険者数は、支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者の数です。短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は含まれません。期間の定めのない労働契約の方、または定年後に継続雇用制度で引き続き雇用されている方など、手引きの範囲に該当する必要があります。
継続雇用制度を導入した場合の支給額
| 60歳以上の対象被保険者数 | 66~69歳 希望者全員 | 66~69歳 対象者基準あり | 70歳以上 希望者全員 | 70歳以上 対象者基準あり |
|---|---|---|---|---|
| 1~3人 | 22万円 | 20万円 | 40万円 | 36万円 |
| 4~6人 | 37万円 | 32万円 | 65万円 | 60万円 |
| 7~9人 | 60万円 | 50万円 | 105万円 | 95万円 |
| 10人以上 | 90万円 | 75万円 | 130万円 | 120万円 |
2026年度は、希望者全員を対象とする制度だけでなく、就業規則に定めた対象者基準に該当する人を対象とした継続雇用制度も支給対象に加わりました。基準付きの制度は支給額が異なります。基準の内容が高年齢者雇用安定法などに反しないかも確認します。
他社による継続雇用制度の支給額
| 60歳以上の対象被保険者数 | 66~69歳 希望者全員 | 66~69歳 対象者基準あり | 70歳以上 希望者全員 | 70歳以上 対象者基準あり |
|---|---|---|---|---|
| 1~3人 | 20万円 | 16万円 | 32万円 | 30万円 |
| 4~6人 | 30万円 | 26万円 | 50万円 | 45万円 |
| 7~9人 | 50万円 | 40万円 | 85万円 | 75万円 |
| 10人以上 | 70万円 | 60万円 | 105万円 | 100万円 |
他社による継続雇用制度では、申請事業主と受入れ先の事業主との間で契約を締結し、受入れ先の就業規則などにも制度を整備する必要があります。2026年度は、従来の定率助成から、対象被保険者数などに応じた定額助成へ変更されています。
2026年度に変わった4点
- 受給額が15万~240万円へ拡充された
- 「1事業主1回限り」としていた取扱いが廃止された
- 対象者基準に該当する人を対象とした継続雇用制度も対象になった
- 制度実施に必要な専門家等への委託要件が廃止された
1回限りの取扱いが廃止されても、同時に複数の措置を実施すれば合計額をすべて受け取れるわけではありません。定年引上げと継続雇用制度をあわせて実施した場合は、原則として最も高い額のみです。過去の受給額を差し引く計算が必要になる場合もあるため、再申請は2026年度の手引きで確認してください。
申請前に確認する主な要件
- 雇用保険適用事業所の事業主である
- 労働協約または就業規則で対象制度を実施し、必要な就業規則を労働基準監督署へ届け出ている
- 制度実施日の6か月前から支給申請日の前日まで、高年齢者雇用安定法第8条・第9条第1項と異なる定めをしていない
- 支給申請日の前日に、1年以上継続雇用されている60歳以上の対象被保険者が1人以上いる
- 高年齢者雇用推進者を選任している
- 教育訓練、作業方法、健康管理、配置・処遇、賃金体系、勤務時間など、高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している
- 申請までに対象となる制度を撤回・縮小していない
特に注意したいのは「旧定年年齢」「旧継続雇用年齢」の扱いです。助成額を大きくする目的で、一度年齢を引き下げてから再び引き上げても対象にはなりません。JEEDは、2016年10月19日以降に就業規則などで定めた最も高い年齢を基準に旧年齢を確認します。
申請期間は原則毎月1日から15日まで
65歳超継続雇用促進コースは、制度の実施日が属する月の翌月から数えて4か月以内の各月1日から15日まで申請できます。15日が土日・祝日の場合は翌開庁日までです。
| 制度を実施した月 | 申請できる期間の例 |
|---|---|
| 2026年8月 | 9月1~15日、10月1~15日、11月1~16日、12月1~15日 |
| 2026年9月 | 10月1~15日、11月1~16日、12月1~15日、2027年1月1~15日 |
郵送は消印日ではなく、JEEDの都道府県支部へ到着した日で判断されます。月末に送って翌月の受付分として扱ってもらうことはできません。受付は予算上限により停止される場合があるため、最初の受付期間を目標に書類をそろえます。
申請までの流れ
- 現在と過去の就業規則から、旧定年年齢・旧継続雇用年齢を確認する
- 支給申請日前日に対象となる60歳以上の被保険者数を見込む
- 定年引上げ、定年廃止、継続雇用制度のどれを実施するか決める
- 労使で手続きを行い、就業規則などを改正する
- 常時10人以上を使用する事業場など、届出が必要な就業規則を労働基準監督署へ届け出る
- 高年齢者雇用推進者と雇用管理措置を確認する
- 対象となる受付期間にJEED都道府県支部へ申請する
制度実施日とは、改正した就業規則などが実際に施行された日です。社内で改正を決定した日、労働基準監督署へ届け出た日、従業員へ説明した日と必ずしも同じではありません。申請期間を数える前に施行日を確認してください。
申請に必要な主な書類
- 65歳超継続雇用促進コース支給申請書
- 支給金額算定表
- 支給要件確認申立書
- 現在と改正前の労働協約または就業規則
- 労働基準監督署へ届け出たことを確認できる書類
- 対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など
- 対象者の雇用期間や定年・継続雇用を確認できる雇用契約書、労働条件通知書など
- 高年齢者雇用推進者の選任と雇用管理措置を確認できる書類
必要書類は実施した措置や会社の状況で変わります。申請書の様式だけでなく、令和8年度の支給申請の手引きにあるチェックリストを使い、提出部数や原本・写しの区分も確認します。
別の2コースは計画を先に申請
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
55歳以上の高年齢者を対象に、能力評価と賃金・人事処遇制度、短時間勤務、在宅勤務、研修、法定外の健康管理制度などを導入・改善するコースです。中小企業が能力評価を活用した賃金・人事処遇制度を整える場合は60万円、その他の対象措置は30万円です。
計画開始の3か月前の日までに雇用管理整備計画を提出して認定を受けます。認定前に制度整備を始めると対象にならない可能性があります。
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、計画に基づいて無期雇用へ転換するコースです。中小企業は対象者1人40万円、中小企業以外は1人30万円で、支給申請年度ごとに1適用事業所10人までです。無期転換日に64歳以上の人は対象になりません。
こちらも計画開始の3か月前の日までに認定申請が必要です。転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に支給申請します。
対象外につながりやすい確認漏れ
- 旧定年年齢・旧継続雇用年齢を現在の規定だけで判断した
- 就業規則の施行日と届出日を混同した
- 支給申請日前日に対象となる60歳以上の被保険者がいない
- 高年齢者雇用推進者を選任していない
- 高年齢者雇用管理に関する措置を実施していない
- 申請期間の月は合っているが、1日~15日の受付期間を過ぎた
- 郵送書類が受付期間内にJEEDへ到着していない
- 別コースで必要な事前の計画認定を受けずに制度を始めた
就業規則の改正は、助成金のためだけに行う手続きではありません。定年後の職務、賃金、勤務日数、健康面への配慮、若手への技能継承まで決めておくと、制度導入後の認識違いを減らせます。
公式情報・申請資料
- 厚生労働省「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」
- 厚生労働省「令和8年度65歳超雇用推進助成金のご案内」
- JEED「65歳超雇用推進助成金」
- JEED「65歳超継続雇用促進コース」
- JEED「令和8年度 65歳超継続雇用促進コース支給申請の手引き」
- JEED「都道府県支部」
高年齢者無期雇用転換コース|50歳以上の無期転換
2026年度(令和8年度)の高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上の有期契約労働者を、契約期間の定めがない雇用へ転換した事業主に支給される助成金です。支給額は対象労働者1人につき、中小企業40万円、中小企業以外30万円。1支給申請年度につき、1適用事業所10人まで申請できます。
受け取るのは労働者本人ではなく事業主です。また、無期雇用への転換前に、2~3年間の転換計画を作り、JEEDの認定を受けなければなりません。転換後に申請を始めても対象にならないため、最初に確認するのは転換日ではなく計画開始日の3か月前までに間に合うかです。
| 制度名 | 65歳超雇用推進助成金・高年齢者無期雇用転換コース |
|---|---|
| 主な対象 | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用へ転換する事業主 |
| 支給額 | 中小企業は1人40万円、中小企業以外は1人30万円 |
| 人数上限 | 1支給申請年度・1適用事業所につき10人 |
| 計画申請 | 計画開始日の6か月前の日から3か月前の日まで |
| 支給申請 | 転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内 |
| 申請先 | JEEDの都道府県支部 高齢・障害者業務課など |
無期雇用への転換で1人40万円
| 企業区分 | 1人当たり | 年度・事業所ごとの人数上限 | 上限人数まで申請した場合 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 40万円 | 10人 | 400万円 |
| 中小企業以外 | 30万円 | 10人 | 300万円 |
400万円・300万円は、同じ支給申請年度に上限の10人全員が支給対象になった場合の計算です。対象者数を予定していても、年齢、雇用期間、転換後の雇用継続、賃金支払いなどを1人ずつ審査するため、人数を掛けた金額が自動的に支給されるわけではありません。
対象になる労働者の7つの確認点
- 転換日に50歳以上である
- 転換日に会社の定年年齢未満であり、64歳以上ではない
- 有期契約労働者としての雇用期間が、転換日に通算1年以上5年以内である
- 派遣労働者ではない
- 転換後、原則として65歳以上まで雇用される見込みがある
- 転換日から支給申請日の前日まで雇用保険被保険者である
- 転換前3年以内に、同じ事業主の事業所で無期雇用労働者として雇用されていない
会社の定年が60歳なら、対象になる年齢は50歳以上60歳未満です。定年が65歳以上、または定年制がない会社では、50歳以上64歳未満の人が対象になります。年齢は誕生日の前日に到達したものとして扱われるため、転換日と生年月日を照合してください。
転換後の雇用見込みも必要です。定年が60~65歳の会社は65歳以上まで、定年が66歳以上ならその定年年齢まで、定年制がない会社は本人が希望するまで雇用する見込みを確認します。
無期雇用は「正社員」とは限らない
このコースで求められるのは、期間の定めがある労働契約から、期間の定めがない労働契約への転換です。JEEDの手引きは、転換後の労働者について正規雇用・非正規雇用の別を問いません。
そのため、「無期契約社員」への転換でも対象になり得ます。一方、正社員化そのものを支援するキャリアアップ助成金の正社員化コースとは制度の目的と要件が異なります。同じ労働者について、キャリアアップ助成金の正社員化コースや障害者正社員化コースとの併給はできません。
法律上の5年ルールとの違い
労働契約法第18条の無期転換ルールは、同じ使用者との有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより無期労働契約へ転換する仕組みです。
これに対し、高年齢者無期雇用転換コースは、転換日に有期契約の通算期間が1年以上5年以内の人を、認定済みの計画と社内規程に基づいて転換する事業主向けの助成金です。すでに通算5年を超え、労働者の申込みによって法律上の無期転換をした人は対象になりません。無期転換申込権が生じる直前に申請すればよい制度でもありません。
無期転換ルール自体は、厚生労働省の労働契約・無期転換ルールの案内でも確認できます。
申請は計画認定から始まる
- 社内の有期契約者と転換候補者を確認する
- 無期雇用転換制度を労働協約・就業規則などに規定する
- 2~3年間の無期雇用転換計画を作る
- 計画開始日の6か月前から3か月前までに計画申請する
- 認定通知を受け、計画期間内に対象者を無期雇用へ転換する
- 転換後6か月以上雇用し、対象となる6か月分の賃金を支払う
- 6か月分の賃金支払日の翌日から2か月以内に支給申請する
計画の認定前に転換すると、このコースの対象になりません。計画申請、計画認定、無期転換、6か月分の賃金支払い、支給申請の順番を崩さないことがポイントです。
計画申請は開始日の3か月前まで
無期雇用転換計画の期間は、計画開始日から2年以上3年以内です。計画書は、計画開始日の6か月前の日から3か月前の日までに提出します。
| 計画開始日 | 計画申請期間の例 |
|---|---|
| 2026年12月1日 | 2026年6月1日~9月1日 |
| 2027年3月1日 | 2026年9月1日~12月1日 |
上の表は「開始日の6か月前の日から3か月前の日まで」というルールに沿った日付例です。締切日が行政機関の休日に当たる場合の扱いや、書類の到達日は提出先へ確認してください。郵送は消印日ではなく、JEED都道府県支部への到達日で判定されます。
支給申請は6か月分の賃金支払い後
無期雇用へ転換した直後には支給申請できません。転換後6か月以上継続して雇用し、勤務日数が11日以上の月を6か月分数えて、その賃金を支払います。勤務日数が11日未満の月は、6か月の算定から除きます。
JEED手引きの例では、2026年4月1日に転換し、6か月目までの賃金を10月10日に支払う場合、支給申請期間は10月11日から12月10日です。賃金締切日と転換日が一致しない場合は、確認のため7か月分の賃金台帳や出勤簿が必要になる例もあります。
事業主側で確認する主な要件
- 雇用保険適用事業所の事業主である
- 無期雇用転換の実施時期と対象者を労働協約・就業規則などに規定し、社内で周知している
- 必要な就業規則を労働基準監督署などへ届け出ている
- 高年齢者雇用等推進者を選任している
- 教育訓練、作業方法、健康管理、配置・処遇、賃金体系、勤務時間などの高年齢者雇用管理措置を1つ以上実施している
- 高年齢者雇用安定法に反する定年・継続雇用の定めをしていない
- 転換日前6か月から転換日後1年までの間、対象事業所で事業主都合の解雇などをしていない
制度を就業規則へ書くだけで支給されるものではありません。計画申請時点から支給申請まで、制度を継続して運用し、対象者を雇用保険被保険者として適用していることも確認されます。
支給申請に必要な主な書類
- 高年齢者無期雇用転換コース支給申請書
- 無期雇用転換計画認定通知書
- 定年・継続雇用制度を確認できる労働協約または就業規則
- 無期雇用転換制度を確認できる労働協約・就業規則など
- 転換前と転換後の労働条件通知書・雇用契約書
- 転換後6か月分の賃金台帳
- 転換後6か月分の出勤簿・タイムカード
- 雇用保険被保険者資格を確認できる書類
- 振込先口座を確認できる通帳の写しなど
紙申請とe-Gov電子申請では提出部数が異なります。申請書の様式も、計画書を提出した年度によって異なるため、過去に保存した様式を使い回さず、JEEDの2026年度申請様式から取得してください。
対象外につながりやすいケース
- 計画認定前に無期雇用へ転換した
- 転換時点で64歳以上だった
- 有期契約の通算期間が1年未満または5年超だった
- 採用時から無期雇用へ転換する約束があった
- 転換前3年以内に同じ事業主の事業所で無期雇用されていた
- 派遣労働者を転換した
- 6か月分の賃金支払い後、2か月の支給申請期限を過ぎた
- 同じ労働者についてキャリアアップ助成金の正社員化コースを申請した
「50歳以上なら対象」「有期から無期に変えれば対象」とだけ判断すると、計画時期や雇用期間の要件を落としやすくなります。候補者ごとに、年齢、定年年齢、最初の有期雇用日、契約の空白期間、過去の無期雇用歴を一覧にしてから計画を作ります。
公式情報・申請先
- JEED「高年齢者無期雇用転換コース」
- JEED「令和8年度 高年齢者無期雇用転換コース支給申請の手引き」
- JEED「申請書類・様式ダウンロード」
- JEED「都道府県支部」
- e-Gov電子申請「初めてお使いの方へ」
- 厚生労働省「有期契約労働者の無期転換サイト」
申請窓口は、主たる事務所または転換を実施する事業所がある都道府県のJEED支部です。東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課、それ以外は高齢・障害者業務課などが担当します。候補者と転換予定日が決まった段階で、計画申請期限と社内規程の書き方を相談すると手戻りを減らせます。
公式情報
- 厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」
- 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
- 各都道府県のJEED支部 高齢・障害者業務課
※本記事は2026年8月25日時点で確認できる厚生労働省・JEEDの公表資料をもとに整理しています。支給額・要件・申請期限は年度途中で変更されることがあります。申請前に必ず最新の要領とJEEDへご確認ください。


