情報確認日:2026年10月14日
雇用保険の受給資格者がハローワークの紹介で遠方の会社を訪ね、採用面接等を受ける場合、広域求職活動費で交通費・所定の宿泊料を受けられます。原則、出発前の指示と訪問先の証明が必要です。距離は自宅からの実測ではなく、関係するハローワーク間の往復200km以上が基準です。
2026年8月1日から、所定給付日数に応じた受給回数の上限も設けられました。自分で予約して面接へ行った後に、領収書だけを持参すれば申請できる制度ではありません。
求人紹介を受ける段階で相談する
支給対象は、ハローワークが本人に適当と認めた、管轄区域外にある事業所の常用求人への面接等です。雇用保険の受給資格があること、待期期間が過ぎてから活動を始めること、会社から活動費が支給されないか制度の額に足りないことなどの条件があります。
職業紹介の拒否等による給付制限を受けている場合は、その期間が終わった後に活動を始める必要があります。条件を満たすかは、求職活動の指示を受けるハローワークで確認します。
受給資格は、広域求職活動の指示を受ける時点で判断します。その時点で受給資格者なら、活動開始時には受給資格者でなくなっていても対象になる場合があります。給付の残日数だけを理由に諦めず、指示を受ける日と出発日を窓口へ示してください。厚生労働省の2026年の案内が支給条件を示しています。
200kmの基準と、交通費・宿泊料の計算
距離の基準は、雇用保険の受給手続きをしているハローワークから、訪問先事業所を管轄するハローワークまでです。交通費の計算に使う鉄道等の距離で、往復200km以上が必要です。車のメーターや地図アプリの自宅から会社までの距離だけで判定しません。
交通費は、関係するハローワーク所在地間の通常の経路・方法で計算した運賃等です。鉄道、船、航空機、車などの区分がありますが、本人が選んだ高い便や任意の寄り道の費用がすべて対象になるとは限りません。
宿泊料は、この計算の基礎となる距離が400km以上の場合に、距離と訪問事業所数に応じて定められた額を支給します。ホテルの実際の料金を全額返す計算ではありません。交通費の対象でも、宿泊料の基準に達しないことがあります。
| 出発前に伝える内容 | 確認する理由 |
|---|---|
| 訪問する会社と面接日 | 対象求人・指示の必要性を判定するため |
| 訪問順、利用交通機関、宿泊予定 | 経路と宿泊料の算定を確認するため |
| 会社から出る交通費・宿泊費 | 不支給または差額支給の判断に関わるため |
| 過去に受けた広域求職活動費 | 2026年8月以降の回数上限を確認するため |
会社が交通費を支払う場合、その事実と金額を隠さず申告します。採用に至らなかった場合も、活動の実施と制度の条件に基づく申請なので、面接等の証明を受け取っておくことが重要です。
2026年8月からの受給回数上限
雇用保険の受給資格者について、所定給付日数90日以下なら3回、120日なら4回、150日なら5回が上限です。その後は所定給付日数30日ごとに1回増え、360日なら12回です。
例えば所定給付日数150日の人は、残日数が現在90日だから上限3回とするのではなく、所定給付日数150日の区分で確認します。基本手当の残日数と、広域求職活動費の受給回数は別の項目です。
2026年7月31日以前に開始した広域求職活動は、この新しい回数に数えません。対象は申請日だけで判断するものではありません。複数の会社を一度の旅程で訪問する場合など、活動の数え方を出発前に窓口へ確認します。回数上限の公式通知に全区分の表があります。
指示書と訪問証明書を受け取る
ハローワークの職業相談部門で対象求人の紹介を受けたら、雇用保険部門から広域求職活動指示書と、訪問する会社数に応じた面接等訪問証明書を受け取ります。
会社で面接等を受けた際、証明書の事業主証明欄を記載してもらいます。面接担当者に事前に証明の依頼を伝えると、帰宅後の取り寄せを減らせます。面接予定の変更、オンライン面接への切替、訪問中止があれば、活動前の指示と違う点をハローワークへ連絡します。訪問していない面接を訪問したものとして申請しないでください。
活動を終えた日の翌日から10日以内に、受給手続きをしているハローワークの雇用保険部門へ、支給申請書、指示書、受給資格者証、面接等訪問証明書を提出します。書類の控えと、交通費・会社支給分の記録を保管します。
期限を過ぎた場合と、就職後の引越し
10日以内の提出が原則ですが、厚生労働省は広域求職活動費について、活動終了日の翌日を基準とする2年の時効の範囲内なら、申請期間を過ぎても申請可能と案内しています。期限を過ぎた人は、活動日、紹介・指示書の有無、会社の証明をハローワークへ伝えて相談してください。
これは、事前の紹介や指示などの支給条件を後から不要にする規定ではありません。遅れて申請するほど証明の取得や支給が遅れるため、原則の期間内に準備します。労働局の時効案内に給付別の起算点が掲載されています。
採用後に転居が必要になった場合は、「移転費」という別の制度があります。面接の旅行費と引越し費を同じ申請に混ぜず、就職先・紹介経路・転居の必要性を窓口に伝え、それぞれの手続きを確認します。
参照した公式資料
あわせて読みたい記事
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

