借りている住宅が地震で壊れた場合、危険な室内へ戻らず、まず管理会社または家主へ被害を連絡してください。修繕や退去を口頭だけで決めず、写真と書面を残します。
被害と連絡を記録する
建物全体、壁、天井、窓、配管、備え付け設備、自分の家財を撮影します。連絡した日時、相手、回答内容も保存し、り災証明書の対象になるか市町村へ確認します。
勝手に大規模修繕しない
貸主が直す部分と借主が負担する部分は、契約内容や損傷原因で変わります。水漏れ防止など緊急措置を除き、自分で業者へ依頼する前に管理会社・家主へ書面で連絡し、費用負担を確認してください。
家賃は一律にゼロではない
部屋の一部または全部が使えない場合、利用できない割合や期間に応じて賃料が問題になります。ただし被害の程度や契約状況で判断が変わるため、自己判断で支払いを止めず、減額・猶予を協議します。
退去時の確認
建物が使えないため退去する場合は、契約終了日、鍵の返却、残置物、敷金、原状回復費、引越し費用を書面で確認します。家主側から即時退去を求められた場合も、危険が迫るときを除き相談窓口へ確認してください。
みなし仮設を先に確認する
賃貸型応急住宅が開始された場合、自治体・貸主・入居者による契約など所定の手続きが必要です。先に通常契約を結ぶと対象外になることがあるため、物件申込み前に市町村へ確認します。
住まいを確保する制度は避難所・応急修理・仮設住宅の確認順も参照してください。
公式情報・相談先
※制度・窓口の情報は2026年8月1日時点です。令和8年熊本地震の発災後は受付場所や利用条件が変わることがあるため、行動前に公式サイトまたは担当窓口で最新情報をご確認ください。


