| 確認項目 | このページで確認すること |
|---|---|
| 対象 | 世帯全員が市町村民税非課税で、預貯金などが基準以下の人。別世帯の配偶者も判定に含む |
| 対象外・注意点 | 世帯の課税者、課税されている別世帯の配偶者、基準超の資産や未申告の預貯金・有価証券などは対象外・要確認 |
| 支援内容・金額 | 介護保険施設・ショートステイの食費・居住費を所得段階・施設別の上限まで軽減。2026年8月から一部改定 |
| 期限 | 認定証には有効期間があり、継続利用には更新申請が必要。利用前に市区町村へ確認 |
| 申請先 | 市区町村の介護保険窓口。認定後は介護保険負担限度額認定証を施設へ提示 |
| 必要書類 | 申請書、通帳の写しなど預貯金・有価証券等を確認できる資料 |
| 相談先 | 市区町村の介護保険窓口、利用施設の相談員 |
| 給付/貸付区分 | 自己負担の軽減(現金給付・返済型の貸付ではありません) |
介護保険施設やショートステイの食費・居住費は原則自己負担ですが、住民税非課税世帯などは「介護保険負担限度額認定」を受けると負担が軽くなる場合があります。2026年8月から所得区分の基準と一部の限度額が変わりました。
厚生労働省の令和8年8月改正通知では、補足給付の所得区分に使う「公的年金等収入+合計所得」の基準の一部が80万9,000円から82万6,500円へ見直され、2026年8月1日に施行されました。施設入所とショートステイ、居室の種類で負担限度額が異なるため、改正通知と市区町村の認定証を照合して確認してください。
対象になる主な人
世帯全員が市町村民税非課税で、預貯金などが基準以下の人が中心です。別世帯の配偶者も判定に含まれます。
- 第2段階:年金収入等と合計所得金額の合計が82万6,500円以下
- 第3段階①:82万6,500円超120万円以下
- 第3段階②:120万円超
預貯金の上限は、単身の場合、第2段階650万円、第3段階①550万円、第3段階②500万円です。夫婦の場合はそれぞれ1,650万円、1,550万円、1,500万円です。
2026年8月からの食費上限
施設入所の食費は、1日あたり第1段階300円、第2段階390円、第3段階①680円、第3段階②1,420円です。ショートステイでは一部の段階で金額が異なります。
居住費上限の例
特別養護老人ホームの多床室では、1日あたり第1段階0円、第2段階430円、第3段階①430円、第3段階②530円です。従来型個室、ユニット型個室、老健・介護医療院では別の金額になります。
対象外・注意点
- 世帯に住民税課税者がいる場合は原則として対象外です
- 別世帯の配偶者が課税されている場合も対象外になることがあります
- 預貯金、有価証券、投資信託などの申告が必要です
- 有効期間があるため、継続利用には更新申請が必要です
申請方法
- 市区町村の介護保険窓口から申請書を入手する
- 通帳の写しなど預貯金を確認できる資料を準備する
- 介護保険負担限度額認定を申請する
- 認定証を施設へ提示する
施設の種類や所得段階で上限額が変わります。施設の相談員と市区町村の介護保険窓口の両方で確認してください。
関連:高額介護サービス費 / 高額医療・高額介護合算療養費
公式情報
介護保険負担限度額認定は、所得・資産要件を満たす人の介護保険施設やショートステイの食費・居住費を、施設種類・居室・所得段階ごとの上限まで軽減する制度です。2026年8月1日から基準額や一部の負担限度額が変わっているため、認定証の有効期間、預貯金資料、施設区分をそろえて市区町村へ更新・新規申請し、最新表と照合してください。厚生労働省「サービスにかかる利用料」 厚生労働省「介護保険関係の告示・通知」
厚生労働省「補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組み(令和8年8月~)」
※制度内容は2026年8月1日時点。施設の種類、所得区分、預貯金要件は市区町村の認定結果を確認してください。


