出生時の体重が小さい、または体の機能が十分に発達しておらず、医師が入院養育を必要と認めた赤ちゃんは「未熟児養育医療」を利用できる場合があります。医療保険を優先したうえで、指定養育医療機関での入院医療の自己負担分を公費で支える制度です。
対象になる赤ちゃん
医師が入院養育を必要と認めた未熟児が対象です。国の実施要領では、例として次の状態が示されています。
- 出生時体重が2,000グラム以下
- 体温が低い
- 呼吸や循環に問題がある
- 消化器症状や強い黄疸がある
体重だけで自動的に決まる制度ではありません。医師の判断と自治体の認定が必要です。
どこまで助成される?
健康保険が先に適用され、その後に残る自己負担分が養育医療の対象になります。世帯所得に応じて一部負担が生じる場合があります。おむつ代、差額ベッド代など保険外の費用は対象外になることがあります。
指定医療機関での入院が条件
給付は、制度の指定を受けた養育医療機関で行われます。転院する場合は、新たな申請や医師の証明が必要になることがあります。
申請に必要な主な書類
- 養育医療給付申請書
- 指定医療機関の医師が書く養育医療意見書
- 健康保険の資格情報が分かるもの
- 世帯の所得・課税状況を確認できる書類
- マイナンバーと本人確認書類
書類名や提出期限は自治体で異なります。退院後ではなく、入院中に病院の医療ソーシャルワーカーや市区町村の母子保健担当窓口へ相談してください。
申請の流れ
- 病院へ指定養育医療機関か確認する
- 医師に養育医療意見書を作成してもらう
- 保護者が市区町村へ申請する
- 交付された医療券を病院へ提出する
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公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点。申請期限、自己負担、必要書類は住民票のある自治体へ確認してください。


