妊婦のための支援給付|5万円+こどもの人数×5万円の対象と申請方法

子育て・教育

妊婦のための支援給付は、市区町村が妊娠期の相談支援と組み合わせて支給する制度です。2025年度に法定給付として始まり、2026年度も実施されています。給付は自動ではなく、妊婦給付認定の申請と、妊娠しているこどもの人数の届出が必要です。

先に結論

  • 妊婦給付認定後に5万円
  • こどもの人数の届出後に妊娠しているこどもの人数×5万円
  • 申請先は住民票のある市区町村

双子なら2回目は10万円です。出産後でも届出できる場合がありますが、期限や必要書類は自治体で確認してください。

対象になる人

医療機関で胎児心拍が確認され、妊婦給付認定を受けた妊婦が対象です。1回目は妊娠届の提出時などに申請し、2回目は原則として出産予定日の8週間前の日以降に胎児数を届け出ます。流産・死産を経験した方も対象になり得るため、母子健康手帳が交付されていない場合でも市区町村へ相談してください。

対象外・注意点

  • 同じ妊娠について他自治体から同一給付を受けた場合は重複支給されません
  • 妊婦本人以外の配偶者名義では原則申請できません
  • 転居した場合は、どの自治体へ申請するかを転出元・転入先に確認します

申請の流れ

  1. 妊娠届の提出時などに面談を受ける
  2. 妊婦給付認定を申請する
  3. 振込口座などを届け出る
  4. 出産予定日の8週間前以降、胎児数を届け出る

自治体によってオンライン申請、郵送、窓口の扱いが異なります。案内を紛失した場合は、こども家庭センターや母子保健担当窓口へ連絡しましょう。

公式情報

こども家庭庁「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施」で制度資料を確認できます。

※制度内容は2026年8月1日時点。実際の申請期限・支給時期はお住まいの市区町村で確認してください。


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