情報確認日:2026年10月15日
新宿区の心身障害者福祉手当は、対象の障害や難病があり、所得等の条件を満たす人に月1万5,500円を支給する区の制度です。身体障害者手帳3級・愛の手帳4度は月7,750円。医療費のマル障とは別の申請で、手帳を持つだけで自動的に振り込まれることはありません。
医療費助成ではなく、本人の口座に支払われる手当
この手当は新宿区の制度です。全国共通の障害年金や国の特別障害者手当、保険診療の負担を軽くするマル障とは、認定条件も手続きも違います。他区市町村では、住所地の制度を調べてください。
手帳取得や難病の医療費助成の窓口では、「新宿区の心身障害者福祉手当も申請したい」と制度名を伝えます。診療費の領収書を集めて払戻しを請求する仕組みではなく、認定後、本人名義の口座に定期的に支払われます。区の制度案内
手帳の種類・等級と、難病等の状態が対象を決める
区の案内が示す対象は、次のいずれかです。
- 身体障害者手帳1〜3級
- 愛の手帳1〜4度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 戦傷病者手帳の特別項症〜2項症
- 脳性まひ、進行性筋萎縮症
- 点頭てんかん、国・都の指定難病など区指定の難病
身体障害者手帳3級と愛の手帳4度は半額区分です。それ以外の対象区分は月1万5,500円と案内されています。複数の障害があっても、ここに載る月額を種類ごとに重ねて計算しません。該当区分を窓口で確認します。
手帳がなくても、脳性まひ・進行性筋萎縮症では医師の診断書、難病では所定の医療費受給者証等を使う申請があります。手帳の交付を待つ必要があるかを、診断名と持っている資料を伝えて相談できます。
65歳以後の状態・児童の手当・施設入所に注意
65歳以上で対象の状態になった人は対象外です。新たに申請する人は、手帳取得日や対象状態になった時期が分かるものを用意してください。65歳前からの状態でも未申請のまま年齢を迎えた場合は、受給できると自己判断せず区へ確認します。
また、養育者がその人について児童育成手当の障害手当を受けている場合、区の福祉手当は対象外です。同じ月額1万5,500円でも、児童育成手当と二重に受け取るための制度ではありません。
施設入所者も原則対象外ですが、区はグループホームや有料老人ホームなど、対象外施設に含まれないものがあるとしています。名称が「ホーム」だから全部不支給と考えず、施設の正式名と種類を伝えます。転出や入所など資格に関わる変化は、支給後も区へ連絡してください。
20歳になると、所得を調べる人が変わる
所得制限は、20歳以上では本人、20歳未満では扶養義務者の所得で判断します。親の所得が理由で対象外だった人も、20歳を迎えると本人所得で対象になる可能性があります。
2026年8月以降の区の表は、扶養人数ごとに次の限度額を示しています。年収と直接比較する表ではありません。
| 扶養人数 | 所得制限額 |
|---|---|
| 0人 | 375万8,000円 |
| 1人 | 413万8,000円 |
| 2人 | 451万8,000円 |
| 3人 | 489万8,000円 |
区の計算案内は、対象所得から対象控除を引いた額が所得制限額を下回るかで確認します。給与・公的年金の所得がある場合の10万円控除、医療費等の控除、特定年齢の扶養親族に応じた限度額加算などがあります。2026年8月以降の所得計算表
本人所得を判定する場合、本人自身の障害者控除をもう一度差し引く扱いにはしません。一方、20歳未満で扶養義務者の所得を判定する場合には取扱いが違います。税の控除欄をそのまま全部引かず、区の表で確認します。
所得判定年度は毎年8月1日に切り替わります。相談時には、現在の年収だけでなく、判定する年の所得・扶養人数が分かる課税資料や申告内容を用意すると確認が進みます。
申請は、障害の資料・本人の口座・番号確認をそろえる
申請先は新宿区障害者福祉課です。区が案内する主な持ち物は次の3組です。
- 手帳、または対象疾病等を示す所定の診断書・受給者証等
- 本人の銀行等の口座が確認できるもの
- 個人番号と本人確認ができるもの
難病の人は、指定難病受給者証やマル都医療券等を使います。区の難病案内では、手当は申請月分からで、難病医療費助成の可否決定前でも申請可能とされています。医療費助成の結果待ちで手当の相談まで遅らせず、申請中と分かる資料を伝えてください。難病の人への案内
追加の所得資料、家族による提出、書類が不足する場合の受付方法は、取得前に相談係へ確認します。家族が関わる場合も、本人の手当を家族の口座に当然に振り込めるとは考えず、本人の意思と区の必要手続きを確かめます。
毎月払いではなく、3か月分ずつ年4回
振込は2・5・8・11月の20日頃です。2月に11〜1月分、5月に2〜4月分、8月に5〜7月分、11月に8〜10月分を支払います。20日が土日祝なら前日に繰り上げる案内です。
たとえば月1万5,500円の区分で3か月すべて支給対象なら、合計4万6,500円です。7,750円区分の3か月分は2万3,250円。認定開始月や資格喪失月によって、実際の振込額は変わります。
申請・対象条件は相談係03-5273-4518、支払いは経理係03-5273-4520へ問い合わせます。手帳の等級・交付日、年齢、入所状況、ほかに受けている手当、申請日を伝えると、自分の未申請部分を具体的に確認できます。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

