情報確認日:2026年10月15日
横浜市は、生後60日までに初めて受ける新生児聴覚検査を1回補助します。上限はAABR・ABRが3,000円、OAEが1,500円です。里帰り先など契約外の施設で補助券を使えず全額を支払った場合は、出生日を1日目として1年以内、市への必着で払い戻しを申請できます。
母か子の住民票と、初回検査の日で対象を確かめる
横浜市の対象は、検査を受ける日に市内に住民票がある母が出産した赤ちゃん、または、その日に赤ちゃん自身の住民票が市内にある場合です。出産施設が横浜市内かどうかだけで決まる制度ではありません。
対象の検査は、生後60日までの初回に行う、AABR・ABRまたはOAEによる聴覚スクリーニングです。赤ちゃん一人につき1回の補助で、再検査まで何度でも補助される扱いではありません。横浜市・現在の対象と補助方法
AABRは自動聴性脳幹反応、ABRは聴性脳幹反応、OAEは耳音響放射を調べる方法です。どの方法を使ったかは、母子健康手帳の検査記録や明細で確認します。補助額だけで検査方法を選ぶのではなく、受診先の医療者へ相談してください。
協力施設では券を提出し、差額を支払う
横浜市は、母子健康手帳の交付時に新生児聴覚検査費用補助券を渡しています。協力医療機関等で初回検査を受ける際に必要事項を記入して提出すると、費用から補助額が差し引かれます。
市の公式ページには協力医療機関一覧があり、横浜市助産師会に加入する一部の助産所で使える場合もあります。予約先に、実施する検査方法、検査代、補助券が使えるかを聞いておきます。
上限額は、実費を超えて現金でもらえる額ではありません。例えばAABRの検査費が5,000円で券により3,000円が補助された場合、残り2,000円を負担します。この残りをもう一度市に申請して戻してもらう制度ではありません。
契約外の施設で払った人は、券を残して償還申請する
里帰り先など横浜市と契約していない施設では、補助券をそのまま使えません。対象の初回検査費用を支払った後、市へ助成申請を行います。
用意する書類は次のとおりです。
- 横浜市新生児聴覚検査費用助成申請書。
- 全額自己負担した検査費用の領収書のコピー。
- 未使用の新生児聴覚検査費用補助券。
- 母子健康手帳の表紙と「(乳児)検査の記録」のコピー。
- 金融機関名・口座番号・名義が分かる通帳やカード等のコピー。
- 市内に住民票がある時に検査を受け、その後転出した場合は転出先の住民票。
検査費が出産費用に含まれる場合は、出産費用の領収書に加え、内訳を示す明細書等も添えます。明細書だけでは申請できません。領収書を紛失した場合は、市の申請書の案内に従い、医療機関へ支払証明書の発行を依頼します。現在の申請書・両面
申請書は裏面も記入。家族口座は委任欄を使う
申請書の表面には、母子健康手帳番号、申請者の氏名・住所・連絡先、振込先等を記入します。裏面には、受検日、自己負担額、子の生年月日・氏名等の欄があります。検査方法や結果の欄は、分かる範囲で記載する扱いです。
申請者以外の口座へ振り込む場合は、所定の受領委任欄を記入します。口座名義人を単に書き換えるだけにせず、委任者の押印も含め、現行様式の条件に従います。ゆうちょ銀行は、振込用の店名・口座番号を使ってください。
コピーの氏名、受診日、費用、医療機関名が読み取れるか確かめます。提出資料は返却されないため、申請書と添付資料を一式、自分の控えにも残しておきます。
申請は「出生から1年以内」の必着。検査日からではない
横浜市の申請期限は、出産した日を1日目として1年以内です。公式例では、2023年7月1日に出産した場合の期限は2024年6月30日です。検査から1年、退院から1年という計算はしません。
検査を受けられる生後60日までの期間と、費用を請求する1年の期間は別です。申請期限が残っていても、対象の時期を過ぎた検査が助成対象になるわけではありません。
郵送先は、〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10、こども青少年局地域子育て支援課・新生児聴覚検査担当です。市は到着の連絡をせず、簡易書留や特定記録での郵送を勧めています。必着のため、投函日ではなく到着までの余裕を持って送ります。
券の紛失・転出・結果が気になるときの連絡先
補助券は、紛失による再発行をしないと案内されています。見つからない場合は受診・申請前に担当へ相談し、利用できる手続きを確認してください。未受検の券を換金することもできません。
市外へ転出すると横浜市の券は使えません。一方、市内住民だった日に対象検査を受け、後から転出して償還申請する場合は、転出先の住民票を添える案内があります。受検日と転出日をそろえて問い合わせます。
助成の問い合わせは横浜市地域子育て支援課、045-671-2455です。検査結果の「リファー」や再検査の案内については、費用申請の完了を待たず、検査した医療機関へ次の受診時期・受診先を尋ねてください。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

