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65歳の肺炎球菌ワクチンを公費で受けるには|横浜市の接種歴・期限・免除書類

情報確認日:2026年10月15日

横浜市の成人用肺炎球菌定期接種は、接種日現在65歳の人等が対象です。2026年4月から20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)となり、自己負担は5,000円。65歳の人は66歳の誕生日の前日までに受けます。過去の公費接種がある人は再度の対象にならず、非課税世帯等の免除には接種前に所定の資料を用意します。

接種する日に65歳か。年度末だけを期限にしない

横浜市の対象は、市内に住民登録があり、接種日現在65歳の人です。接種できるのは65歳の誕生日から66歳の誕生日の前日までで、年度内に65歳になる人全員が4月から接種できるという条件ではありません。

市の現在の例外として、60〜64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能、またはHIVによる免疫機能に1級相当の障害がある人も対象です。必要な手帳等を持って、区福祉保健課で予診票の交付を相談します。横浜市の現在の対象者・期間

かつての65歳以上を5歳刻みで対象とする経過措置は、2024年3月31日で終了しました。66歳以上でも対象になる長期療養の特例等はありますが、自己判断で昔の予診票を使わず、病状・過去の対象期間を区へ示してください。

2026年4月からPCV20・5,000円。古い3,000円の案内に注意

現在の定期接種で使うのは、20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20、プレベナー20)です。以前の23価肺炎球菌ワクチンから2026年4月1日に変わりました。横浜市の自己負担は5,000円で、市民税非課税世帯等は免除の条件があります。現在の市の接種案内・物理1〜2頁

別の市町村や、横浜市の内部機能障害者向けの別事業の額を、この定期接種に当てはめないようにします。予約時にはワクチン名と、公費の定期接種としての費用を確認してください。

接種は希望する人が受けるもので、接種の義務・努力義務はありません。持病、薬、過去の接種後の反応等を医師に伝え、本人が説明を受けて判断します。

過去の公費接種と自費接種では、扱いが違う

定期接種として公費で受けられるのは一人1回です。以前の定期接種を受けている人は、ワクチンの種類が変わったという理由だけで再び公費対象にはなりません。

一方、横浜市の現在の案内では、過去に自費の任意接種を受けた人は、医師が再接種の必要を認めた場合に限り対象になります。「以前に接種したことがある人は全員対象外」とも異なるため、接種日・ワクチン名・公費か自費かが分かる記録を医師へ示します。

手帳や接種済証が見つからない場合は、以前の接種医療機関や市へ確認します。記憶だけで未接種として申し込むと、二重の公費接種につながることがあります。

予診票は65歳前に届く。転入・紛失では区で受け取る

65歳の人には、誕生日の2〜3週間前に予診票等が個別通知されます。転入した人、なくした人、60〜64歳の対象者等は、本人確認資料を持って区福祉保健課へ交付を相談します。障害による対象者は手帳等も持参します。

接種当日は、予診票、住所・氏名・生年月日が分かる資料、必要な障害の資料、免除該当者は免除確認書類を持参します。受診先は市の協力医療機関から選び、予約の要否や取扱いを直接確認してください。

入所施設等の事情で協力医療機関での接種が難しい場合は、接種前に区へ相談します。実施依頼書や償還払いに該当するかの確認が必要で、施設入所等の条件があるため、市外で支払えば全員が払い戻される制度ではありません。

非課税証明書だけでは免除にならない

免除の対象は、本人を含む世帯全員が市民税非課税の人、生活保護受給者、中国残留邦人等の支援給付受給者です。医療機関では、市が定めた確認書類1点を提出します。

非課税世帯の場合は、横浜市の介護保険料額決定通知書等で第1〜4段階と分かるもの、または介護保険負担限度額認定証の所定段階等を使います。書類の対象年度は誕生日・接種日等で違うため、現在の公式案内で照合してください。

該当資料がない人は、区窓口または郵送で「成人用肺炎球菌ワクチン予防接種自己負担免除対象者確認書」を取ります。窓口は原則当日ですが、65歳の人の受付は66歳の誕生日の前々日までです。接種できる最終日と、確認書を申請できる最終日は同じではありません。

郵送は66歳の誕生日の21日前まで、消印有効で、発行には2週間程度かかる案内です。返信用封筒と切手、申請書、代理の場合は委任状・本人と代理人の確認資料等を準備します。間に合わない日程なら、郵送する前に区へ相談します。

家族が予約する前に、本人の希望と誕生日を共有する

同一世帯の家族が窓口で確認書を代理申請する場合は、本人の年齢に応じた必要資料と代理人の本人確認資料を持参します。別世帯の代理人は、これらに加えて本人の印鑑または委任状が必要です。家族でも当然に全ての権限があるわけではありません。

市の接種案内には、認知症等で最終的に本人の意思を確認できない場合、市の費用助成による接種はできないと記載されています。意思確認が難しい場合は家族だけで決めず、医師と区へ相談してください。

制度と予診票等の問い合わせは、横浜市予防接種コールセンター045-330-8561、平日9〜17時です。生年月日、過去の接種記録、必要な免除書類を手元に置いて相談すると、対象期間内に準備すべき手続きが分かります。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

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