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肝がん・重度肝硬変の医療費助成を申請するには|東京都の対象月・医療記録票

情報確認日:2026年10月15日

東京都では、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変等について、所定の医療費が高額療養費の基準を超えた月が過去24か月に2か月以上あれば、2か月目以降の指定医療機関での対象医療に助成を受けられます。所得・治療・研究協力等の条件があり、医療記録票をそろえて住所地の区市町村へ医療券を申請します。

東京都の患者負担は、該当区分では同じ保険者ごと月1万円、住民税非課税の区分では負担なしです。病院へ通った月のすべてに適用される上限ではありません。

B型・C型肝炎が原因の対象医療に限る

対象は都内に住所があり、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院医療、または同ウイルスによる肝がんの所定の外来医療を受ける人です。外来は分子標的薬を用いた化学療法、肝動注化学療法、粒子線治療が対象です。肝硬変の一般的な外来診察や、すべての肝がん治療を一括して助成する制度ではありません。都の現行制度案内

所得条件は年収が概ね370万円未満と案内されています。ただし給与年収だけで一律に判定せず、加入保険・年齢・所得区分を窓口へ示します。生活保護受給者は原則対象外ですが、社会保険に加入している生活保護受給者は対象です。

治療研究への協力も条件です。指定医療機関の説明を受け、臨床調査個人票のデータを研究に提供・活用することに同意します。同意しない場合や撤回した場合には、この助成を受けられません。治療の選択と、助成事業への同意を分けて医療者へ相談してください。

「過去24か月で2か月」と、申請前の1か月を分けて数える

確認する場面 必要な月の記録
医療券の申請 申請月の前23か月以内に、対象医療の負担が高額療養費の基準を超えた月が1か月以上ある
助成対象月の判定 当該月を含む過去24か月に、基準を超えた月が2か月以上ある。2か月目以降が対象

病院への通院回数ではなく、暦の月で数えます。1か月に何回受診しても、月の条件を複数回満たすことにはなりません。過去の1か月を記録して申請準備を進め、次の対象月を医療機関で判定してもらう流れです。

助成される2か月目以降の医療は、この事業の指定医療機関で受ける必要があります。入院は、その月に同一の指定医療機関の入院関係医療で基準を超えることが必要です。別の病院の医療費を何でも足して条件を満たせるわけではありません。2026年3月の都のリーフレット

医療記録票は、認定前から受診先に記入してもらう

指定医療機関で医療記録票を受け取り、入院・通院・薬局で対象医療の費用を記録してもらいます。領収書だけを集め、あとから対象月を自己判断するのではなく、病院の相談員・会計担当と記録の方法を合わせてください。

指定外の保険医療機関等の対象医療を、申請前のカウント月に含める場合で、医療記録票に記載されないときは、所定の医療証明書と領収書・診療明細書等を添えます。「指定外の費用をカウントに使える場合」と「指定外で受けた医療そのものに助成が出ること」は同じではありません。

医療券の交付申請に必要な書類

基本は交付申請書、指定医療機関の医師が作成する臨床調査個人票・同意書、医療記録票の写し、保険資格と限度額区分を確認できる資料です。住民票、課税・非課税証明、指定外医療の証明、肝炎治療の自己負担限度額管理票等は、情報連携や加入保険・他助成の利用により必要になります。

マイナンバーによる情報連携を使う場合は、個人番号の調書と、本人の番号・申請者の身元の確認資料を用意します。家族が申請する場合も本人欄と代理人欄を分けます。必要資料が省略できるかは区市町村窓口で確認しましょう。

申請書は区市町村へ提出します。都のExcel様式は所定シートを入力して片面印刷し、臨床調査個人票・同意書は指定の両面形式を使います。メールにファイルを添えて送る申請方法ではありません。交付まで約3か月と案内されているため、支払った対象費用の書類も保管します。

外来や医療券到着前の費用は、都への払い戻し請求へ

対象の入院医療で窓口適用できる場合と、外来の償還払いを分けます。外来では病院・薬局でいったん通常の負担を支払い、後日、都の福祉局へ請求します。医療券が届く前の費用も、有効期間内の対象医療なら償還払いの対象になる場合があります。

払い戻しは「医療費支給申請書兼口座振替依頼書(肝がん・重度肝硬変用)」を、病院ごと・薬局ごとに作成します。領収書・診療明細書等の原本、請求月とカウント月の医療記録票の写し、必要に応じ肝炎の管理票等を添えます。本人以外の口座を指定する場合の委任状等も、様式の案内に従います。請求方法と様式

窓口で払った額が、そのまま全部戻るわけではありません。高額療養費は加入保険から支給され、都はその分と患者負担額を除いて助成額を算定します。差額室料等の保険外費用、証明書作成料も助成対象外です。保険者への高額療養費請求も別に確認してください。

更新と窓口を分けて管理する

医療券の有効期間は原則1年。引き続き利用する場合は区市町村で更新します。券の到着日を基準にせず、券に記載された期間と対象月を確認します。

対象条件・医療券の相談は都保健医療局疾病対策課03-5320-4476と住所地の窓口、払い戻しは都福祉局医療助成課03-5320-4454です。古い案内の「12か月で3か月」の条件ではなく、現行の24か月・2か月の記録で相談しましょう。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

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