情報確認日:2026年10月15日
横浜市に住民票がある40歳未満のがん患者は、医師が所定の状態と判断した場合、保険適用外の在宅サービスや福祉用具の費用について、月最大5万4千円の助成を受けられます。申請で利用開始日を示し、交付決定後に費用を請求する償還払いです。まず全額を支払うため、退院前に主治医・病院の相談員と申請を進めてください。
これは横浜市独自の制度です。他の市区町村では対象年齢、助成額、購入前の手続きが異なります。
40歳未満でも、がんの診断だけでは対象にならない
対象は、市内に住民票があり40歳未満で、がんによって介護保険の第2号被保険者がサービスを利用できる状態と同等である、と医師が判断した人です。医師が市の所定の意見書を作成します。
「若いから介護保険が使えない」「家事が大変」という事情だけで、市の助成が決まるわけではありません。主治医に在宅で必要な介助を伝え、意見書の対象となるか相談してください。申請書には利用開始予定日、家族構成、請求代理人の欄もあります。未成年の対象者は保護者が申請します。横浜市の制度案内
対象になるサービスと、除かれる費用
市の案内では、次の費用が対象に挙げられています。病院代や医療保険の自己負担に、この助成率をそのまま掛ける制度ではありません。
| 費用の種類 | 対象の例・注意点 |
|---|---|
| 保険適用外の在宅サービス | 身体介護、生活援助、訪問入浴、短期入所など |
| 通院を助けるサービス | 通院等乗降介助、通院等のためのタクシー |
| 福祉用具・介護用品 | 車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、入浴補助用具などの貸与・購入 |
| 用具に伴う経費 | 搬入・搬出、消耗品も含む。ただし食品は除く |
利用できる事業所を市が指定する仕組みではありません。ただし、「どの事業所でもよい」と「何を買っても助成される」は別です。見積書の商品名やサービスの内容を示し、一覧にない費用は契約前に市へ問い合わせましょう。
他の制度で同じ費用への助成を受けられる場合、その助成額を除いた費用がこの制度の対象になります。領収書を同じまま複数制度へ出して、費用を重ねて補助してもらう計算にはなりません。市の2026年案内・表裏2頁
月6万円が計算の上限、助成の上限は5万4千円
対象サービス等の月額について6万円を上限に、9割を助成します。10円未満は切り捨てです。用具購入もこの月額に含まれます。
以下は、ほかの制度から同じ費用の助成がない場合の計算例です。
| その月の対象費用 | 市の助成額 | 本人が負担する額 |
|---|---|---|
| 4万円 | 3万6千円 | 4千円 |
| 6万円 | 5万4千円 | 6千円 |
| 8万円 | 5万4千円 | 2万6千円 |
8万円使った月の自己負担は8千円にはなりません。6万円を超える部分は助成計算に入らないからです。対象外費用や主治医意見書の作成料も別に本人が支払います。月をまたぐ用具貸与や購入は、どの月の請求に含めるか市の案内に沿って整理してください。
申請と、決定後の請求を分けて進める
1.主治医に意見書を依頼する。 市の所定様式を使います。作成料は利用者負担です。
2.申請書の利用開始日を確認する。 原則として申請書に記載した「利用開始(予定)日」以降の費用が対象です。退院・サービス開始が迫っている場合は、申請前の支出を自己判断で対象にせず、市へ日付を伝えて確認します。
3.市へ交付申請を出す。 郵送では申請書と主治医意見書を提出します。オンラインでは意見書を添付し、申請書自体の添付は不要です。本人以外の申請は、申請者と対象者を分けて記入してください。申請書
4.決定通知を受け、サービス代を支払う。 利用時は全額を支払います。決定通知に同封される請求案内を保管し、領収書等を月別に整理しましょう。
5.助成金を請求する。 交付決定後、通知に同封された案内の必要書類を提出します。1か月単位で分けて請求することも、数か月分をまとめることも可能です。市の案内では、請求から振込完了まで概ね1か月半を見込んでいます。
請求者と口座名義人が異なる場合は委任状の記入・押印が必要で、オンライン請求はできません。家族が立て替える場合も、振込先を自由に変更せず、誰が申請・請求するか先に確認してください。
退院前に決めたいことと問い合わせ先
病院の相談員には、介助が必要な動作、サービス開始日、月の見積額、用具購入額を伝えてください。市には対象費用、他の助成との調整、40歳になる時期や転出予定がある場合の扱いを確認します。医師が必要と判断するケアと、市が費用助成の対象にするかの判断は分けて進めます。
制度の窓口は横浜市医療局がん・疾病対策課、電話045-671-2721(平日8時45分~17時15分)。郵送先は〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10です。書類の不備の連絡に対応できる電話番号を記載し、提出書類・費用明細・決定通知を一緒に保管しましょう。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

