一定規模の自然災害で家族が亡くなった場合、遺族へ災害弔慰金が支給されます。重い障害が残った本人には災害障害見舞金があります。どちらも返済不要ですが、対象災害と支給要件の確認が必要です。
災害弔慰金の金額
- 亡くなった人が主たる生計維持者:500万円
- それ以外:250万円
対象となる遺族の範囲と順位は法律・条例で定められます。災害との因果関係が争点になる災害関連死では、自治体の審査が行われます。
災害障害見舞金の金額
- 障害を受けた人が主たる生計維持者:250万円
- それ以外:125万円
両眼失明、常時介護を要する状態など、法律で定める重度の障害が対象です。けがをしただけで一律に支給される見舞金ではありません。
申請先
被災時に住んでいた市区町村です。死亡診断書、戸籍、診断書などを求められる場合があります。自治体独自の災害見舞金とは別制度なので、両方を確認してください。
貸付制度との違い
災害弔慰金・障害見舞金は返済不要です。災害援護資金は被災世帯が借りるお金で、返済が必要です。
公式資料
※制度内容は2026年8月1日時点。災害ごとの適用状況・申請期限は自治体や実施機関で確認してください。


