罹災証明書は、自治体が住家の被害程度を証明する書類です。被災者生活再建支援金、応急修理、税・保険料の減免などで提出を求められることがあります。片付けや修理を急ぐ場合でも、先に被害記録を残してください。
最初に写真を撮る
- 建物全体を四方向から撮る
- 浸水の高さが分かる位置を撮る
- 屋根、壁、基礎、室内、家財を近景と遠景で撮る
- 修理・撤去前後の写真、領収書、見積書を保管する
申請先と調査
申請先は被災した住宅がある市区町村です。申請後、自治体職員等が住家被害認定調査を行い、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊などを判定します。災害によっては写真による自己判定方式が案内されます。
危険度判定の紙とは別
建物に貼られる赤・黄・緑の応急危険度判定は、余震による危険性を知らせるものです。罹災証明書の被害認定とは目的も判定基準も違います。
判定に疑問がある場合
調査結果に納得できない場合は、市区町村へ再調査を申し出られる場合があります。被害写真、修理見積書、専門家の資料など、判定を確認できる資料を整理します。
次に申請する制度
被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、災害復興住宅融資、税・保険料の減免を確認します。
公式資料
※制度内容は2026年8月1日時点。災害ごとの適用状況・申請期限は自治体や実施機関で確認してください。


