社会保険に入るかを調べるときは、週の所定労働時間や勤務先の条件を確認してください。2026年10月、短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する際の「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という要件が撤廃されました。以後は、働く時間と勤務先の条件から加入を確認します。
2026年10月に変わるのは賃金要件
日本年金機構は、最低賃金以上で週20時間以上働く場合、所定内賃金が月額8万8,000円以上となるため、この賃金要件を2026年10月に撤廃したと案内しています。引き続き、労働時間、勤務先、学生かどうかなどの条件で加入を判断します。
労働条件通知書や雇用契約書を用意し、次の点を勤務先へ確認してください。
- 働く時間:契約上の週の所定労働時間が20時間以上か。たまたま残業が増えた週だけで判断しません。
- 勤務先:2027年9月までは、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等か。店舗の人数だけでは決まりません。
- 学生か:学生は原則として短時間労働者の加入対象から除かれます。例外もあるため、該当する場合は勤務先へ確認してください。
- 雇用期間など:短期雇用等には別の取扱いがあります。雇用契約と勤務先の案内を確認してください。
「51人以上」は、短時間労働者を除く厚生年金の加入者数で判断します。法人では同じ法人の対象事業所を合計します。国・地方公共団体の事業所や、労使の同意などで加入対象にした事業所は、人数が基準未満でも対象です。2か月を超えて雇われる見込みがあるかも、勤務先へ確認してください。
最低賃金の減額特例の許可を受け、所定内賃金が月8万8,000円未満の短時間労働者は、原則として加入対象外です。対象者本人が勤務先を通じて申し出ると、任意加入できる制度があります。
上の項目は、週の所定労働時間または月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務をする通常の労働者の4分の3未満の人向けです。時間と日数の両方が4分の3以上の人は、別の基準で加入を確認してください。
家族の健康保険の扶養に入るかの判断基準は、別に確認する
月額8万8,000円は、2026年10月の撤廃前に、短時間労働者の社会保険加入を判断していた賃金要件です。家族の健康保険の扶養に入るかを判断する「130万円」の目安は、別の制度です。税金上の扶養・控除も、それぞれの基準を確認します。勤務先の社会保険に加入するか、家族の健康保険の扶養に入れるか、税金の控除を受けられるかを分けて確認してください。
勤務先と家族の健康保険へ確認すること
- 労働条件通知書や雇用契約書で、週の所定労働時間を確認する。
- 勤務先に「短時間労働者として加入対象になるか」「加入するならいつからか」を尋ねる。企業規模は同一法人の対象事業所を合計して判断する場合があります。
- 家族の健康保険の扶養に入っている人は、自分の加入時に必要な扶養の手続きを保険者・勤務先に確認する。
- 手取りへの影響を見たい場合は、実際の給与条件と保険料を勤務先に確認する。「壁」の金額だけで勤務時間を決めない。
勤務先の規模要件は2027年10月から段階的に拡大され、原則36人以上の企業等にも広がります。制度の全体像は、2026年の年収の壁の総合解説も参照してください。
確認した一次資料
加入対象と勤務先の人数の数え方は、2026年10月8日に補足しました。
制度の確認日:2026年9月23日。個別の加入・扶養の判定は、勤務先と加入先の健康保険に確認してください。


