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臨時特例つなぎ資金|住居のない離職者が10万円を無利子・保証人なしで借りる

臨時特例つなぎ資金|住居のない離職者が10万円を無利子・保証人なしで借りる 仕事・失業

臨時特例つなぎ資金は、公的給付や公的貸付の申請が受理され、入金までの生活費がない「住居のない離職者」が、10万円以内を借りる制度です。

無利子・連帯保証人不要ですが、借りたお金は返済します。給付金とは異なります。

この資金を利用するには、公的給付・貸付を申請済みで、入金を待っていることが前提です。失業中で生活費が足りない人全般を対象にする制度ではありません。

対象になる3つの条件

原則として、次の条件をすべて満たす人が対象です。

  1. 離職し、現在住居がない
  2. 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、住居確保給付金、総合支援資金などの申請が受理され、入金までの生活に困窮している
  3. 借入申込者本人名義の金融機関口座がある

加えて、原則として生活困窮者自立相談支援事業を利用することが、貸付の要件です。

厚生労働省の平成27年度の見直し案内では、すでに就職が決まっている人や、病気などで一時的に生活費が不足している人などは、この利用要件の例外としています。自分の状況で必要な支援は、社協へ確認してください。

上限・利子・保証人と相談先

  • 貸付上限:10万円以内
  • 利子:無利子
  • 連帯保証人:不要
  • 実施主体:都道府県社会福祉協議会
  • 相談・申込窓口:市町村社会福祉協議会

都道府県社会福祉協議会は、申込内容を確認して審査します。連帯保証人が不要でも、即日融資や必ず借りられることを保証する制度ではありません。

対象外になりやすいケース

  • 住居があり、「住居のない離職者」に当たらない
  • 公的給付・公的貸付をまだ申請していない、または申請が受理されていない
  • 申請済みの制度から入金を待っている状況ではない
  • 本人名義の金融機関口座がない
  • 借金返済、遊興費など、当面の生活費以外に使う目的で申し込む

申込内容は正しく伝え、貸付の目的に沿って利用してください。福島県の掲載案内では、虚偽申請や不正な手段で借りた場合、貸付金の即時返済を求めると説明しています。資金の使い道と返済条件は、担当する社協へ確認してください。

公的給付・貸付を申請するときに相談する

借りたい人は、資金が尽きる前に、失業等給付・生活保護・総合支援資金などの申請窓口で「入金までの生活費がないため、臨時特例つなぎ資金を利用したい」と伝えてください。

申請が受理されたことを証明する書類を受け取り、案内された市町村社会福祉協議会へ相談します。

担当する社協へ、申込時期と、給付・貸付の入金までに手続きを進められるかを確認してください。

申込先は、現在いる地域と、今後住まいを確保する予定の地域を伝えて、担当する社協へ確認してください。まず都道府県社会福祉協議会か自立相談支援機関へ電話し、相談先を確認します。

公的給付・貸付の申請が受理されたことを示す書類と本人名義口座を用意し、入金までの見込みを社協へ伝えます。厚生労働省の制度案内

主な必要書類

  • 借入申込書
  • 公的給付・公的貸付の申請が受理されたことを証明する書類
  • 本人名義の預金通帳
  • 借用書
  • 償還金の口座振替依頼書
  • 本人確認書類、印鑑など社協が指定するもの

申込む人は、来所前に社協へ電話し、必要書類と書式を確認してください。都道府県社会福祉協議会によって異なる場合があります。

審査・貸付決定・振込みの順に進む

  1. 公的給付・貸付の申請窓口へ相談する
  2. 市町村社会福祉協議会へ借入れを申し込む
  3. 都道府県社会福祉協議会が申込内容を審査する
  4. 貸付決定後、本人名義の口座へ振り込まれる

審査を行う社協は、必要に応じて公的機関や自立相談支援機関へ申込内容を照会することがあります。

返済は公的給付・貸付の入金後

申請中の公的給付・貸付が決定して入金されたら、借りた人は、申込時に確認した方法と期限で返済します。

千葉県社会福祉協議会の案内では、給付金・貸付金を受け取ったときから1か月以内の全額一括返済を求めています。一括返済が難しい事情がある場合は、1年以内の月払いが認められることがあります。これは同県の案内例です。自分の返済条件は、貸付を受ける社協へ確認してください。千葉県社会福祉協議会の案内(八千代市社協掲載PDF)

一括返済が難しい人は、分割返済を都道府県社会福祉協議会へ相談してください。やむを得ない事情がある場合の返済の猶予も、同じ社協へ相談します。

申請中の給付・貸付が却下された場合も返済が必要です。借りる人は、申込時に返済時期を確認してください。

住居の確保と生活費を別の制度でも相談する

住居を確保する費用には住居確保給付金の転居費用補助、住居を確保した後の生活費には緊急小口資金・総合支援資金を利用できる場合があります。

借りたい人は、市町村社協や自立相談支援機関へ、どの制度を先に申請するかも相談してください。

公式資料

※制度内容は2026年8月9日時点。必要書類、審査、返済方法は都道府県社会福祉協議会の運用によって異なる場合があるため、申込前に市町村社会福祉協議会で確認してください。

相談先と支援利用・返済条件の説明を、2026年10月10日に厚生労働省と県・社協の掲載案内で確認しました。


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次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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