不動産担保型生活資金は、一定の居住用不動産を所有する低所得の高齢者世帯が、その不動産を担保に生活費を借りる制度です。自宅に住み続けながら利用できますが、契約終了後は不動産の売却などで一括返済する仕組みです。
借りられる金額
- 貸付総額:土地評価額の70%程度まで
- 毎月の貸付:月30万円以内
- 期間:借受人の死亡時または限度額到達まで
要保護世帯向けには、土地・建物評価額の70%程度(集合住宅は50%)、生活扶助額の1.5倍以内という別枠があります。
利率と返済
一般枠の利率は年3%または長期プライムレートの低い方です。契約終了後3か月以内の据置期間を経て一括返済します。原則として推定相続人から連帯保証人を立て、土地に抵当権を設定します。
対象になる世帯
原則65歳以上の高齢者で構成される低所得世帯で、本人が所有し居住する不動産に一定の評価額があることが必要です。マンション、借地、共有不動産などは利用できない場合があります。
契約前に家族で確認すること
- 死亡・転居時に契約が終了する条件
- 相続人が自宅を残したい場合の返済方法
- 利息を含めた借入残高
- 固定資産税や修繕費を誰が負担するか
一般のリバースモーゲージとは審査や目的が異なります。売却を急ぐ前に社会福祉協議会へ相談してください。
申込みの流れ
- 市区町村社会福祉協議会へ相談
- 登記事項証明書、評価関係書類、収入・資産資料を提出
- 推定相続人への説明と同意を進める
- 不動産評価・審査後に契約
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点。地域の社会福祉協議会で対象不動産を確認してください。


