出産の前後で受け取れるお金は複数あり、それぞれ制度が違います。対象や申請先が異なり、条件が合えば複数の制度を利用できる場合があります。「誰が受け取るか」「何のためのお金か」「返済が必要か」で分けて整理しました。
出産前後に受け取れるお金の比較
| 制度 | 金額と受け取り方の要点 |
|---|---|
| 出産育児一時金 | 1児につき原則50万円。加算対象外は48万8,000円。直接支払なら主に医療機関への支払いに充当 |
| 出産手当金 | 対象となる健康保険の被保険者本人の休業中の所得を補う。標準報酬月額の平均÷30×2/3が日額の基本 |
| 妊婦のための支援給付 | 妊婦給付認定後5万円+胎児数の届出後に人数×5万円。住民票のある市区町村へ申請 |
| 出産費貸付 | 協会けんぽでは一時金見込額の8割相当までの無利子貸付。返済が必要で、一時金とは別の上乗せ給付ではない |
注:健康保険・自治体への申請と審査が必要です。一時金50万円に貸付40万円を足して、90万円の給付になるわけではありません。出産手当金は、扶養家族や国保加入者には原則支給されません。給与が出る場合も、手当金の日額より少なければ差額支給の対象になり得ます。
確認日:2026年9月4日
出産手当金は健康保険の加入区分を確認してください。「妊娠したら誰でも受け取れる給付」ではありません。健康保険の被保険者本人が対象で、被扶養者として健康保険に入っている方や、国民健康保険の自営業・フリーランスの方は原則として対象外です。
- 出産育児一時金と出産手当金は名前が似ていますが、目的も受け取り方もまったく違う制度です
- 出産費貸付制度だけは貸付です。返済が必要なので、給付と混同しないでください
- 産後休業の後に育児休業を取る方は、育児休業給付も続けて確認してください
出産育児一時金|50万円と直接支払制度
出産育児一時金は、健康保険または国民健康保険の加入者が出産したとき、出産費用の負担を軽くするために支給される給付です。お子さん1人につき原則50万円ですが、出産する医療機関等の条件によって金額が異なる場合があります。
会社を休む人の所得を補う出産手当金とは別の制度です。まずは、出産予定の医療機関が「直接支払制度」に対応しているかを確認すると、退院時の支払い方をイメージしやすくなります。
支払方法で家計への効果が変わる
出産育児一時金は「50万円を本人が一括で受け取る制度」とは限りません。選ぶ支払方法によって、退院時の支払いが減る場合と、いったん全額を支払ってから受け取る場合があります。
| 支払方法・場面 | お金の流れ | 家計への効果 |
|---|---|---|
| 直接支払制度 | 出産施設が申請し、保険者から施設へ直接支払われる | 退院時に一時金相当額を払わずに済む「払わなくてよくなる支援」 |
| 受取代理制度 | 本人が出産前に申請し、出産施設が代理で受け取る | 退院時に一時金相当額を払わずに済む「払わなくてよくなる支援」 |
| 償還払い制度 | 本人が出産費用を全額支払い、出産後に保険者へ申請する | 支払った後に一時金を受け取る「戻る支援」 |
| 出産費用が一時金を下回った場合 | 一時金と出産費用の差額を保険者から受け取る | 差額を「もらえる支援」 |
同じ出産育児一時金でも、家計から見た効果は一つではありません。出産予定の施設がどの制度に対応しているか、退院時に自分で用意する金額はいくらか、差額の申請が必要かを出産前に確認してください。
給付金助成金プラスでは、制度名ではなく家計への効果から支援を整理しています。分類の考え方は「給付金助成金プラスへようこそ」で確認できます。
対象となる出産と支給額
出産時点で日本の公的医療保険に加入しており、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合が対象です。出産方法や出産場所を問わず対象となります。支給額は原則50万円です。ただし、産科医療補償制度の加算対象出産ではない場合は48万8,000円です。加入先の健康保険・国民健康保険と出産する医療機関で、最終的な金額を確認してください。
退職後6か月以内に出産する場合は、以前の健康保険へ請求できることがあります。協会けんぽでは、資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に本人が出産したことが条件です。任意継続の期間は1年の計算に含まず、現在の加入先と以前の保険者から重複して受け取ることもできません。直接支払制度を使う場合は資格喪失等証明書が必要になるため、出産前に請求先を確認してください。協会けんぽの案内
直接支払制度とは
直接支払制度は、出産施設が本人に代わって保険者へ申請し、保険者から施設へ一時金が直接支払われる仕組みです。利用する場合、施設の窓口で支払うのは原則として出産費用から一時金を差し引いた残りの額です。利用の可否や、医療機関との合意書の扱いは、出産予定の医療機関へ確認してください。
費用が支給額を下回る場合の差額
直接支払制度を使い、出産費用が一時金の支給額より少なかった場合は、その差額を受け取れます。協会けんぽでは、出産後おおむね3か月後に差額申請書が送られる案内があります。届く前に申請する場合や、健康保険組合・国民健康保険に加入している場合は、加入先に提出先と必要書類を確認しましょう。
受取代理制度と償還払い制度
受取代理制度では、本人が出産前に加入先の保険者へ申請し、出産施設が一時金を代理で受け取ります。利用できる施設は限られるため、対応の有無と申請時期を出産予定の施設と加入先へ確認してください。
償還払い制度では、出産費用をいったん全額支払い、出産後に加入先へ申請して一時金を受け取ります。厚生労働省の案内では、出産育児一時金の申請期限は出産日の翌日から2年以内です。ただし、必要書類や提出先は保険者によって異なるため、期限を待たず早めに確認してください。
出産手当金・児童手当との違い
- 出産育児一時金:出産費用の負担を軽くする、公的医療保険の給付
- 出産手当金:出産のため会社を休む健康保険の被保険者本人の所得を補う給付
- 児童手当:出生後の子どもを養育する人に対する手当
会社を休む人は、出産手当金の対象・支給期間・申請方法も確認してください。出生後の児童手当は、児童手当の記事で対象や認定請求が必要なケースを整理しています。
出産育児一時金の確認資料
この記事は2026年8月3日時点の公表情報を基にしています。支給額、差額請求、必要書類、提出先は、加入先の健康保険またはお住まいの自治体の国民健康保険へ確認してください。
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出産手当金|会社を休む人の所得補償
| 確認項目 | このページで確認すること |
|---|---|
| 対象 | 出産のために会社を休み、給与の支払いを受けない健康保険の被保険者本人 |
| 対象外・注意点 | 被扶養者や国民健康保険の自営業・フリーランスは原則対象外。給与が出る場合、退職・転職などは保険者へ個別確認 |
| 支援内容・金額 | 1日あたり、支給開始日前12か月の標準報酬月額平均を基におおむね3分の2。出産費用の一時金とは別制度 |
| 支給対象期間 | 出産日以前42日(多胎98日)から出産日の翌日以後56日までの休業日が対象。予定を勤務先へ伝え早めに確認 |
| 請求期限 | 出産のため仕事を休んだ日ごとに、その翌日から2年。産前42日(多胎98日)・産後56日という支給対象期間とは別 |
| 申請先 | 勤務先または加入先の健康保険。健康保険組合の場合は組合の提出先を確認 |
| 必要書類 | 出産手当金支給申請書(本人・医師または助産師・事業主の記入欄) |
| 相談先 | 勤務先、加入先の健康保険、出産予定の医療機関 |
| 給付/貸付区分 | 給付(返済が必要な貸付ではありません) |
出産手当金は、会社員など健康保険の被保険者本人が、出産のために仕事を休み、給与を受けられないときの生活保障です。出産育児一時金とは目的も受け取り方も異なります。
「妊娠したら誰でも受け取れる給付」ではありません。健康保険の被保険者本人か、休業中に給与が出ているか、休業期間がいつかを分けて確認することが大切です。
対象となる人
対象は、出産のために会社を休み、休業期間について給与の支払いを受けない健康保険の被保険者本人です。被扶養者として健康保険に入っている人や、国民健康保険に加入する自営業・フリーランスの人は、原則として出産手当金の対象ではありません。
支給対象となる期間
出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産日の翌日以後56日までの範囲で、仕事を休んだ日が対象です。実際の出産日が予定日より遅れた場合の扱いなど、個別の計算は加入先の健康保険に確認してください。
出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた日数も産前の支給対象期間に含まれます。協会けんぽは、出産予定日前42日(多胎98日)に遅れた日数を加え、出産日の翌日以後56日までを対象と案内しています。予定日と実際の出産日が分かる資料をそろえ、加入先の公式案内で申請期間を確認してください。
支給額の目安
1日あたりの支給額は、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均を30日で割り、その3分の2を掛けて計算します。支給開始日以前の加入期間が12か月未満の場合は計算方法が異なるため、保険者へ確認してください。休業中に給与が出ていても、出産手当金の日額より少ない場合は差額が支給されることがあります。
申請の流れ
- 産前産後休業の予定を勤務先へ伝える
- 加入する健康保険の「出産手当金支給申請書」を用意する
- 本人・医師または助産師・事業主の記入欄を確認する
- 勤務先または加入先健康保険へ提出する
協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、組合の申請書・提出先を使います。退職前後の受給や、転職・休職が重なる場合は扱いが変わるため、早めに勤務先と保険者へ相談してください。
出産育児一時金・育児休業給付との違い
- 出産手当金:出産のために会社を休む被保険者本人の所得を補う制度
- 出産育児一時金:出産費用に充てるための健康保険の給付
- 育児休業給付:産後休業後に育児休業を取る雇用保険の給付
産後休業の後に育児休業を取る人は、育児休業給付の対象・手取り10割相当となる条件も続けて確認してください。出生後の児童手当の手続きは、児童手当の記事で確認できます。
出産手当金の確認資料
出産手当金は、出産日(予定日後なら予定日)以前42日(多胎98日)から出産日の翌日以後56日までの休業日が対象で、1日額は支給開始日前12か月の標準報酬月額平均÷30×3分の2が基本です。産前・産後を分けて申請できるか、退職後の継続給付に当たるかは加入先へ確認し、申請書の本人・医師または助産師・事業主欄をそろえてください。協会けんぽ「出産で会社を休んだとき」
この記事は2026年7月31日時点の公表情報を基にしています。受給可否、日額、申請先は加入する健康保険と勤務先へ確認してください。
出産費用に備える一時金も別に確認する
出産手当金は休業中の所得を補う制度です。出産費用については、健康保険から支給される出産育児一時金が別にあります。直接支払制度を利用するか、費用との差額を受け取る手続きが必要かを、出産予定の医療機関と加入先の健康保険に確認しましょう。
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妊婦のための支援給付|合計10万円
妊婦のための支援給付は、妊婦給付認定後に5万円、妊娠しているこどもの人数を届け出た後に「こどもの人数×5万円」を受け取れる制度です。単胎妊娠なら合計10万円、双子なら合計15万円が基本となります。
給付は自動ではありません。住民票のある市区町村へ、妊婦給付認定の申請と胎児の数の届出を行います。
| 手続 | 申請できる時期 | 支給額 |
|---|---|---|
| 妊婦給付認定の申請 | 医療機関で胎児心拍が確認された後 | 5万円 |
| 胎児の数の届出 | 出産予定日の8週間前の日以降 | こどもの人数×5万円 |
単胎は合計10万円、双子は合計15万円
1回目は妊婦1人につき5万円です。2回目は妊娠しているこどもの人数に応じて支給されます。
- こども1人:5万円+5万円=合計10万円
- 双子:5万円+10万円=合計15万円
- 三つ子:5万円+15万円=合計20万円
自治体の取組によっては、現金ではなくクーポンなどの給付方法を選択できる場合があります。実際の支給方法と時期は、お住まいの市区町村で確認してください。
対象は胎児心拍が確認された妊婦
妊婦給付認定における「妊娠」は、医療機関で胎児心拍が確認されたことを基準とします。申請者は妊婦本人で、申請時点に住民票がある市区町村へ申請します。
妊娠届や母子健康手帳の交付と同時に案内されることがありますが、自治体によってオンライン、郵送、窓口など申請方法が異なります。
申請期限はそれぞれ2年
妊婦給付認定の申請と胎児の数の届出には、それぞれ権利を行使できる日から2年の期限があります。
- 妊婦給付認定の申請:胎児心拍が確認された日から2年
- 胎児の数の届出:出産予定日の8週間前の日から2年
- 流産・死産などの場合:医療機関で確認された日から2年
出産後でも期限内なら手続できる場合があります。ただし、必要書類や具体的な受付方法は自治体ごとに確認してください。
流産・死産・人工妊娠中絶も対象になる場合がある
妊娠に着目した給付のため、流産・死産をした場合も対象です。人工妊娠中絶についても、胎児心拍が確認されていれば給付対象となります。
母子健康手帳が交付される前でも、医療機関の診断書などで妊娠の事実を確認できれば、流産等の後に妊婦給付認定を受けられる場合があります。市区町村の母子保健担当窓口へ相談してください。
転居した場合は申請先を確認
申請先は、原則として申請時点で住民票がある市区町村です。1回目の給付後に転居し、転入先で2回目の届出をする場合は、すでに受け取った給付の状況を申告し、重複申請にならないよう確認してください。
申請の流れ
- 医療機関で胎児心拍の確認を受ける
- 住民票のある市区町村へ妊娠届を提出し、妊婦給付認定を申請する
- 認定後に1回目の5万円を受け取る
- 出産予定日の8週間前の日以降、胎児の数を届け出る
- こどもの人数に応じた2回目の給付を受け取る
制度は妊娠期からの相談支援と組み合わせて実施されます。申請書、本人確認書類、振込口座の確認資料など、必要書類は自治体の案内を確認してください。
公式情報
※制度内容は2026年8月23日に確認しています。申請方法、必要書類、支給時期は住民票のある市区町村へ確認してください。
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出産費貸付制度|原則40万円・無利子(要返済)
出産費貸付制度は、出産育児一時金が支給される前に出産費用の支払いが必要な人へ、支給見込額の8割相当を無利子で貸し付ける制度です。協会けんぽで出産育児一時金が50万円となる出産では、原則40万円が上限の目安です。
これは返済不要の給付金ではありません。出産後に支給される出産育児一時金が返済に充てられます。また、直接支払制度を利用する場合は、出産費貸付制度を利用できません。まず出産予定の医療機関に、直接支払制度の利用可否と、出産前に必要な預り金・前払金を確認してください。
結論|最初に確認する3つ
- 加入先は協会けんぽか
健康保険組合や国民健康保険では、貸付制度の有無や条件が異なる場合があります。 - 医療機関で直接支払制度を利用するか
利用する場合、協会けんぽの出産費貸付制度とは併用できません。 - 出産前に、いくら支払う必要があるか
予約金、預り金、入院時の前払金などの金額と支払期限を医療機関へ確認します。
この3点を確認してから協会けんぽ支部へ相談すると、貸付が必要か、直接支払・受取代理で対応できるかを整理しやすくなります。
対象になる人
協会けんぽの被保険者または被扶養者で、出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給が見込まれ、次のどちらかに該当する人が対象です。
- 出産予定日まで1か月以内の人
- 妊娠4か月(85日)以上で、医療機関へ一時的な支払いが必要な人
「妊娠4か月」は、暦の4か月目ではなく85日以上が基準です。貸付の前提になる出産育児一時金は、妊娠4か月(85日)以上の出産が支給対象です。
借りられる金額|50万円とは別にもらえるお金ではない
貸付上限は、出産育児一時金または家族出産育児一時金の8割相当額です。
| 出産育児一時金の見込額 | 8割相当の目安 |
|---|---|
| 50万円 | 40万円 |
| 48万8,000円 | 上限は40万円より少なくなるため、協会けんぽ支部へ確認 |
出産育児一時金は、産科医療補償制度の対象となる出産では1児につき50万円、対象外の場合は48万8,000円です。実際の貸付額は、支給見込額、医療機関から請求されている額、申請内容によって決まります。
「貸付40万円+出産育児一時金50万円」の合計90万円を受け取れる制度ではありません。先に借りた金額は、後から支給される一時金で精算されます。
利子と返済方法
- 利子はかかりません
- 出産後の出産育児一時金が、貸付金の返済に充てられます
- 一時金から貸付金を差し引いた残額は、指定口座へ振り込まれます
- 一時金が不支給となった場合や、返済額が不足した場合は、本人が返済します
たとえば、出産育児一時金50万円に対して40万円を借りた場合、支給決定後に40万円が返済へ充てられ、残りが指定口座へ振り込まれる仕組みです。実際の精算額は支給決定内容によります。
直接支払・受取代理・貸付の違い
| 方法 | お金の流れ | 主な確認点 |
|---|---|---|
| 直接支払制度 | 保険者が医療機関へ直接支払う | 医療機関で利用手続き。出産費貸付制度とは併用できない |
| 受取代理制度 | 本人が事前申請し、医療機関が一時金を受け取る | 利用できる医療機関は限られる。出産予定日まで2か月以内に申請 |
| 出産費貸付制度 | 一時金の支給前に、本人へ8割相当まで貸し付ける | 出産前の支払いが必要で、直接支払制度を利用しない場合に確認 |
| 償還払い | 本人が出産費用を支払い、後から一時金を受け取る | いったん全額を用意する必要がある |
窓口負担を減らす目的なら、まず直接支払制度または受取代理制度を使えるか確認します。貸付制度は、これらで対応できず、出産前または退院時までにまとまった支払いが必要な場合の選択肢です。
申請に必要な書類
協会けんぽが案内している主な書類は次のとおりです。
- 出産費貸付金貸付申込書
- 出産費貸付金借用書
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産予定日または妊娠4か月(85日)以上であることを確認できる書類(母子健康手帳など)
- 医療機関が発行した出産費用の請求書など
出産予定日まで1か月以内の人は、医療機関の請求書が不要と案内されています。資格確認に関する書類など、申請方法によって追加資料が必要になる場合があるため、提出前に加入している協会けんぽ支部へ確認してください。
電子申請と提出先
協会けんぽでは、出産費貸付金貸付申込書が電子申請の対象になっています。電子申請では、借用書、出産育児一時金支給申請書、母子健康手帳、必要に応じて医療機関の請求書などをアップロードします。
紙で申請する場合や、必要書類を確認したい場合は、加入している協会けんぽの都道府県支部へ問い合わせてください。健康保険組合・共済組合・国民健康保険の加入者は、各保険者へ貸付制度の有無を確認します。
申込みの流れ
- 医療機関へ確認する
直接支払制度・受取代理制度を利用できるか、予約金や前払金はいくらかを確認します。 - 加入している保険者を確認する
協会けんぽの場合は、都道府県支部へ貸付対象になるか相談します。 - 必要書類をそろえる
母子健康手帳、医療機関の請求書、借用書などを準備します。 - 電子申請または指定された方法で提出する
支払期限が決まっている場合は、申請前に支部へ伝えます。 - 出産後の一時金申請と精算を確認する
貸付金が返済へ充てられ、残額があれば指定口座へ振り込まれます。
申請前のチェックリスト
- 出産時に加入する予定の医療保険を確認した
- 医療機関で直接支払制度を利用するか確認した
- 出産前に必要な支払額と期限を確認した
- 出産予定日まで1か月以内、または妊娠85日以上で支払いが必要という条件を確認した
- 貸付は返済不要の給付金ではないと理解した
- 母子健康手帳と必要書類を用意した
- 協会けんぽ支部へ申請方法と貸付見込額を確認した
協会けんぽの現行案内では、出産費貸付制度は出産育児一時金の支給見込額の8割相当を限度に無利子で借りる制度で、出産予定日まで1か月以内、または妊娠4か月以上で医療機関への一時的な支払いが必要な方が対象です。直接支払制度を利用すると医療機関へのまとまった支払いを抑えられますが、出産費貸付制度との併用はできません。まず医療機関に利用できる制度と前払い額を確認してください。
公式情報
※制度内容は2026年8月11日に確認しました。貸付の可否、金額、必要書類、入金時期は個別の申請内容によって異なります。支払いを約束する前に、加入している保険者と医療機関へ確認してください。
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妊娠・出産時に確認したい関連記事
公式情報・相談先
- 全国健康保険協会「出産に関する給付」
- こども家庭庁「妊婦のための支援給付」
- 加入している健康保険組合・市区町村の窓口
- 出産予定の医療機関
※本記事は2026年9月4日時点で確認できる公表資料をもとに整理しています。受給可否・金額・申請先は加入する健康保険と勤務先へご確認ください。


