東京都では、都内でLPガスを使う家庭や飲食店などを対象に、2026年7月分から2027年3月分までの料金を1世帯等あたり合計最大4,500円(税抜)値引きします。利用者本人の申請は不要です。ただし、東京都の事業に参加するLPガス販売事業者と契約していることが条件で、値引きの時期と金額は販売事業者によって異なります。
| 対象 | 東京都内でLPガスを使う家庭・飲食店など |
|---|---|
| 値引き額 | 1世帯等あたり合計最大4,500円(税抜) |
| 対象期間 | 2026年7月分~2027年3月分 |
| 検針の目安 | 2026年8月~2027年4月検針分 |
| 申請 | 利用者の手続き・販売事業者への申込みは不要 |
| 条件 | 事業に参加するLPガス販売事業者との契約 |
現金給付ではなく、LPガスの請求額から値引き
この支援は、東京都から利用者の銀行口座へ4,500円が振り込まれる制度ではありません。東京都の事業に参加する販売事業者が、対象期間のLPガス料金から値引きします。
そのため、給付金の申請書や本人確認書類、振込先口座の登録は不要です。販売事業者への値引き申込みも必要ありません。
対象は家庭だけでなく、飲食店なども含む
対象は、東京都内でLPガスを使用する一般消費者等です。東京都は、家庭のほか、飲食店などで業務用としてLPガスを使う契約者も対象に含めています。
- 東京都内の住宅でLPガスを利用している家庭
- 東京都内の飲食店などでLPガスを利用している事業者
- 東京都の事業に参加するLPガス販売事業者と契約している
契約先の販売事業者が事業に参加していない場合は、東京都内でLPガスを使っていても値引きされません。参加状況が分からないときは、検針票や請求書に記載された販売事業者へ確認してください。
都市ガスや電気料金の値引きではない
対象となるのはLPガス、いわゆるプロパンガスです。都市ガス、電気、灯油の料金は、この東京都のLPガス値引き事業の対象ではありません。
自宅のガスがLPガスか分からない場合は、検針票や請求書の事業者名・ガスの種類を確認します。集合住宅では、入居者が販売事業者と直接契約していない場合もあるため、管理会社や大家へ確認すると確実です。
対象は2026年7月分から2027年3月分
今回の延長分は、2026年7月分から2027年3月分までの使用料金が対象です。実際の請求では、2026年8月から2027年4月までの検針分が目安になります。
「7月に届いた請求書から始まる」とは限りません。使用月と検針月が1か月ずれるため、請求書に記載された使用期間を確認してください。
最大4,500円が一度に引かれるとは限らない
値引き額は、対象期間を通じて1世帯等あたり合計最大4,500円(税抜)です。毎月500円ずつ、または一度に4,500円など、決まった値引き方法が全契約者へ共通して適用されるわけではありません。
東京都は、値引きの時期や金額は販売事業者によって異なると案内しています。請求額が少ない場合や対象期間の途中で契約を開始・終了した場合なども、実際の値引き額が最大額に達しないことがあります。個別の適用方法は契約先へ確認してください。
値引きされているか確認する方法
2026年8月以降に届く検針票、請求書、会員ページなどで、請求額の内訳や販売事業者からのお知らせを確認します。表示方法は販売事業者によって異なります。
- 契約しているガスがLPガスか確認する
- 請求書の使用期間が2026年7月分以降か確認する
- 値引きや東京都の支援に関する記載を探す
- 見当たらない場合は販売事業者へ参加状況と値引き時期を聞く
引っ越し・販売事業者変更がある場合
対象期間中に都外へ転出する、LPガスの契約を解約する、販売事業者を変更するといった場合は、値引きの対象期間や金額が変わる可能性があります。
転居前後のどちらの契約が対象になるかは、契約期間と販売事業者の参加状況によって決まります。解約前の最終請求を含め、各販売事業者へ確認してください。
値引きが確認できないときの問い合わせ先
個別の請求や値引き時期は、まず契約しているLPガス販売事業者へ問い合わせます。制度全体については、東京都LPガス料金支援総合相談窓口へ相談できます。
- 電話:03-3355-3040
- 受付:午前9時~正午、午後1時~午後5時
- 休み:土日祝、2026年12月26日~2027年1月3日
公式情報
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※本記事は2026年8月24日時点の東京都公式情報をもとに作成しています。値引きの時期・金額・表示方法は販売事業者によって異なります。個別の請求については、契約先のLPガス販売事業者へご確認ください。


