東京都では、都内でLPガスを使う家庭や飲食店などを対象に、2026年7月分から2027年3月分までの料金を1世帯等あたり合計最大4,500円(税抜)値引きします。利用者本人の申請は不要です。ただし、東京都の事業に参加するLPガス販売事業者と契約していることが条件で、値引きの時期と金額は販売事業者によって異なります。
| 対象 | 東京都内でLPガスを使う家庭・飲食店など |
|---|---|
| 値引き額 | 1世帯等あたり合計最大4,500円(税抜) |
| 対象期間 | 2026年7月分~2027年3月分 |
| 検針の目安 | 2026年8月~2027年4月検針分 |
| 申請 | 利用者の手続き・販売事業者への申込みは不要 |
| 条件 | 事業に参加するLPガス販売事業者との契約 |
販売事業者がLPガスの請求額から値引きする
東京都の事業に参加する販売事業者が、対象期間のLPガス料金から値引きします。利用者の銀行口座へ4,500円を振り込む方式ではありません。
利用者による申請書・本人確認書類の提出や、振込先口座の登録は不要です。販売事業者への値引き申込みも不要です。
家庭・飲食店などのLPガス利用者が対象
東京都内でLPガスを使う一般消費者等が対象です。家庭での利用に加え、飲食店などで業務用として使う契約者も含みます。
- 東京都内の住宅でLPガスを利用している家庭
- 東京都内の飲食店などでLPガスを利用している事業者
- 東京都の事業に参加するLPガス販売事業者と契約している
検針票や請求書に記載された販売事業者に、東京都の事業に参加しているか確認してください。参加していない事業者との契約は、都内でLPガスを使っていても値引きの対象外です。
対象のガスはLPガス(プロパンガス)
LPガスは、いわゆるプロパンガスです。都市ガス、電気、灯油の料金は、この東京都の事業の対象外です。
ガスの種類が分からないときは、検針票や請求書の事業者名・ガスの種類を見てください。集合住宅で販売事業者と直接契約していない場合は、管理会社や大家へ確認しましょう。
対象は2026年7月分から2027年3月分
今回の延長分は、2026年7月分から2027年3月分までの使用料金が対象です。実際の請求では、2026年8月から2027年4月までの検針分が目安になります。
「7月に届いた請求書から始まる」とは限りません。使用月と検針月が1か月ずれるため、請求書に記載された使用期間を確認してください。
最大4,500円の値引き時期は販売事業者ごとに異なる
値引き額は、対象期間を通じて1世帯等あたり合計最大4,500円(税抜)です。毎月500円ずつ、または一度に4,500円といった共通の方法が決まっているわけではありません。
東京都は、値引きの時期や金額が販売事業者によって異なると案内しています。請求額が少ない場合や、対象期間の途中で契約を開始・終了した場合などは、値引きが最大額に達しないこともあります。契約先に、個別の適用方法を確認してください。
値引きされているか確認する方法
2026年8月以降に届く検針票、請求書、会員ページで、請求額の内訳と販売事業者からのお知らせを見てください。値引きの表示方法は、販売事業者ごとに異なります。
- 契約しているガスがLPガスか確認する
- 請求書の使用期間が2026年7月分以降か確認する
- 値引きや東京都の支援に関する記載を探す
- 見当たらない場合は販売事業者へ参加状況と値引き時期を聞く
引っ越し・販売事業者変更がある場合
対象期間中に都外へ転出したり、LPガス契約を解約したり、販売事業者を変えたりすると、値引きの対象期間や金額が変わる可能性があります。
転居前後のどちらの契約に値引きが適用されるかは、契約期間と販売事業者の参加状況によって決まります。解約前の最終請求も含め、それぞれの販売事業者へ確認してください。
値引きが確認できないときの問い合わせ先
個別の請求や値引き時期は、まず契約先のLPガス販売事業者へ問い合わせてください。制度全体の相談は、東京都LPガス料金支援総合相談窓口で受け付けています。
- 電話:03-3355-3040
- 受付:午前9時~正午、午後1時~午後5時
- 休み:土日祝、2026年12月26日~2027年1月3日
公式情報
あわせて確認したい記事
※本記事は2026年8月24日時点の東京都公式情報をもとに作成しています。値引きの時期・金額・表示方法は販売事業者によって異なります。個別の請求については、契約先のLPガス販売事業者へご確認ください。


