遺族年金は誰がもらえる?2026年度の金額・対象者・請求方法と、併給調整・別居事実婚の扱い

遺族年金|対象になる配偶者・子と2026年度の年金額・請求方法 年金・社会保険

遺族年金は、家族が亡くなれば自動的に振り込まれる制度ではありません。亡くなった方の年金加入状況、保険料の納付状況、遺族の年齢や子の有無を確認し、対象となる遺族が請求します。

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。両方の要件を満たす場合は、あわせて受け取れます。この記事では、2026年度(令和8年度)の金額と現行制度をもとに、最初に確認する順番を整理します。

  1. 最初に確認すること
  2. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
  3. 遺族基礎年金を受け取れる人
  4. 2026年度の遺族基礎年金はいくら?
    1. 子のある配偶者が受け取る場合
    2. 子が受け取る場合
  5. 遺族厚生年金を受け取れる人と優先順位
  6. 遺族厚生年金の金額
  7. 保険料の納付要件
  8. 請求に必要な主な書類
  9. 請求先は加入状況で異なる
  10. 請求を後回しにしない|時効は原則5年
  11. 2028年4月から遺族厚生年金が見直される予定
  12. 亡くなった後に確認する別の給付
  13. 子のいない配偶者:遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
  14. 子のいない配偶者:子のいない妻の遺族厚生年金
  15. 子のいない配偶者:子のいない夫の遺族厚生年金
  16. 子のいない配偶者:寡婦年金と死亡一時金も確認する
  17. 子のいない配偶者:手続き先と主な書類
  18. 別居・事実婚:別居でも確認される2つの条件
  19. 別居・事実婚:事実婚で確認されること
  20. 別居・事実婚:証明に使われる主な書類
  21. 別居・事実婚:請求の流れ
  22. 65歳以降の併給調整:65歳以降の支給関係
  23. 65歳以降の併給調整:遺族厚生年金の額の決め方
  24. 65歳以降の併給調整:「両方もらえる」の意味に注意
  25. 65歳以降の併給調整:手続きで用意するもの
  26. 加給年金・振替加算:3つの制度を分ける
  27. 加給年金・振替加算:妻が65歳未満で夫が亡くなった場合
  28. 加給年金・振替加算:妻がすでに65歳以上の場合
  29. 加給年金・振替加算:2026年度の加給年金額
  30. 加給年金・振替加算:手続きの順番
  31. 公式情報

最初に確認すること

確認項目 ポイント
亡くなった方の加入制度 国民年金か、厚生年金か
請求する遺族 配偶者、子、父母などの誰に優先順位があるか
子の年齢 原則として18歳到達年度末まで。障害等級1級・2級の状態にある場合は20歳未満
保険料の納付状況 納付済期間と免除期間が所定の要件を満たすか
請求先 市区町村役場か、年金事務所・街角の年金相談センターか

遺族年金は、亡くなった月の翌月分から支給対象になります。ただし、実際に受け取るには請求が必要です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

制度 主な対象 金額の考え方
遺族基礎年金 子のある配偶者、または子 定額の基礎額に子の加算
遺族厚生年金 配偶者、子、父母、孫、祖父母のうち最も優先順位が高い人 原則として、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3

「子のいない配偶者」は遺族基礎年金の対象ではありません。ただし、亡くなった方が厚生年金の要件を満たしていれば、遺族厚生年金の対象になる場合があります。

遺族基礎年金を受け取れる人

亡くなった方に生計を維持されていた、次のいずれかの人が対象です。

  • 対象となる子と生計を同じくしている配偶者
  • 対象となる子

ここでいう「子」は、未婚で、次のいずれかに該当する子です。

  • 18歳になった年度の3月31日までにある
  • 20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある

「生計を維持されていた」とは、原則として生計を同じくし、前年の収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満である状態です。別居していても、仕送りや健康保険の扶養関係などから認められる場合があります。

2026年度の遺族基礎年金はいくら?

2026年度の基礎額は年額84万7,300円です。昭和31年4月1日以前生まれの配偶者が受け取る場合は、基礎額が年額84万4,900円となります。

子のある配偶者が受け取る場合

対象となる子の数 年額
1人 109万1,100円
2人 133万4,900円
3人 141万6,200円

内訳は、基礎額84万7,300円に、1人目・2人目は各24万3,800円、3人目以降は1人につき8万1,300円を加えた金額です。

子が受け取る場合

子が受け取る場合は、基礎額84万7,300円に「2人目以降」の子の加算額を足し、対象となる子の人数で割ります。1人目に24万3,800円を加算する計算ではない点に注意してください。

遺族厚生年金を受け取れる人と優先順位

亡くなった方に生計を維持されていた遺族のうち、次の順で最も優先順位の高い人が受け取ります。

  1. 子のある配偶者
  2. 子のない配偶者
  3. 父母
  4. 祖父母

子のない30歳未満の妻は、原則として5年間のみ受給します。子のない夫は、亡くなった当時55歳以上であることが必要で、原則60歳から受給します。父母と祖父母も、亡くなった当時55歳以上であることが必要で、受給開始は原則60歳です。

子のある55歳以上の夫が遺族基礎年金も受けられる場合は、60歳になる前でも遺族厚生年金を受け取れる場合があります。年齢や家族構成で結論が変わるため、請求前に年金事務所で確認してください。

遺族厚生年金の金額

年金額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。亡くなった方の給与、賞与、厚生年金の加入期間によって金額が変わります。

厚生年金加入中の死亡など所定の要件に該当し、加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして報酬比例部分を計算します。単純に「亡くなった方が受けていた年金総額の4分の3」ではありません。

40歳以上65歳未満の妻には、条件を満たすと2026年度は年額63万5,500円の中高齢寡婦加算が付く場合があります。

保険料の納付要件

国民年金加入中の死亡など一定のケースでは、死亡日の前日において、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上必要です。厚生年金の被保険者期間なども納付済期間に含めて確認します。

死亡日が2036年3月31日までで、亡くなった方が65歳未満の場合は、死亡月の前々月までの直近1年間に未納がなければ要件を満たす特例があります。

未納があるからといって、遺族だけで対象外と判断しないでください。免除期間や厚生年金加入期間を含めた記録を年金事務所で確認します。

請求に必要な主な書類

一般的に、次の書類を用意します。

  • 年金請求書
  • 戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票と、亡くなった方の住民票の除票
  • 請求者の収入を確認できる書類
  • 子の在学証明書や学生証のコピーなど、必要に応じた書類
  • 死亡診断書・死体検案書のコピー、または死亡届の記載事項証明書
  • 受取口座を確認できる本人名義の通帳やキャッシュカード

マイナンバーを請求書に記入することで、一部の添付を省略できる場合があります。事実婚、別居、第三者行為による死亡などでは追加書類が必要です。先に年金事務所へ相談すると、取り直しを減らせます。

請求先は加入状況で異なる

  • 遺族基礎年金:原則として住所地の市区町村役場。死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター
  • 遺族厚生年金:年金事務所または街角の年金相談センター

窓口では、亡くなった方と請求者の基礎年金番号が分かるもの、死亡日、家族構成、戸籍関係を伝えると確認が進みやすくなります。

請求を後回しにしない|時効は原則5年

遺族年金を受ける権利の時効は原則5年です。請求が遅れると、5年を超える過去分を受け取れない場合があります。書類がすべてそろっていなくても、まず年金事務所や市区町村役場へ相談してください。

亡くなった方が年金を受給していた場合、まだ受け取っていない亡くなった月分までの年金は「未支給年金」として別に請求できる場合があります。未支給年金を受け取れる人・順位・5年の期限も確認してください。

2028年4月から遺族厚生年金が見直される予定

2025年成立の改正法により、遺族厚生年金の見直しは2028年4月に施行される予定です。この記事で説明した2026年度の現行制度と、改正後の制度は分けて考える必要があります。

厚生労働省によると、すでに遺族厚生年金を受けている人、60歳以降に受給権が発生する人、18歳年度末までの子を養育している間の給付、2028年度に40歳以上となる女性は、今回の見直しの影響を受けません。将来の請求を調べる場合は、施行時点の公式情報を改めて確認してください。

亡くなった後に確認する別の給付

日本年金機構の2026年6月22日更新案内では、遺族厚生年金は、在職中の死亡、初診日から5年以内の死亡、1級・2級の障害厚生年金受給者の死亡、老齢厚生年金の受給資格を満たした人の死亡など、要件ごとに確認します。2028年4月からの見直しや、遺族年金の権利が生じた場合の老齢年金の繰下げにも経過措置があるため、現在の制度と将来の制度を分けて年金事務所へ相談してください。

子のいない配偶者:遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

制度 子のいない配偶者 主な確認点
遺族基礎年金 原則対象外 対象となる年齢の子がいるか
遺族厚生年金 対象になる可能性 亡くなった人の加入歴、配偶者の年齢、生計維持
寡婦年金 妻が対象になる可能性 夫の国民年金納付期間、婚姻期間など
死亡一時金 遺族が対象になる可能性 国民年金保険料納付月数、他の年金との関係

遺族基礎年金でいう「子」は、原則として18歳到達年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にあり、婚姻していない子です。成人した子がいるだけでは「子のある配偶者」に該当しません。

子のいない配偶者:子のいない妻の遺族厚生年金

亡くなった夫が遺族厚生年金の受給要件を満たし、妻が生計維持要件などを満たす場合は、子がいなくても対象になり得ます。ただし、夫の死亡時に30歳未満で子のない妻は、原則として5年間の有期給付です。

40歳以上65歳未満の子のない妻には、夫の厚生年金加入期間など一定条件を満たすと中高齢寡婦加算が付く場合があります。2026年度の加算額は年63万5,500円です。

子のいない配偶者:子のいない夫の遺族厚生年金

子のない夫は、妻の死亡時に55歳以上であることが原則条件で、受給開始は60歳からです。年齢要件を満たさない場合は対象になりません。

「配偶者なら男女とも同じ条件」と思い込まず、死亡時の年齢を年金事務所へ正確に伝えてください。

子のいない配偶者:寡婦年金と死亡一時金も確認する

亡くなった夫が主に国民年金第1号被保険者で、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合、妻が寡婦年金の対象になることがあります。婚姻期間や保険料納付期間などの条件があります。

死亡一時金は、国民年金保険料を一定期間納めた人が年金を受けないまま亡くなった場合に、生計を同じくしていた遺族へ支給される制度です。寡婦年金と死亡一時金の両方に該当すると、どちらか一方を選ぶことになります。

子のいない配偶者:手続き先と主な書類

遺族基礎年金・遺族厚生年金は年金事務所、寡婦年金・死亡一時金は市区町村の国民年金窓口または年金事務所へ相談します。

  • 亡くなった人と請求者の基礎年金番号がわかる書類
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票や亡くなった人の住民票除票
  • 生計維持・生計同一を確認する書類
  • 請求者名義の口座がわかるもの

請求しないまま5年を過ぎると時効で受け取れない分が生じることがあります。死亡後の手続きでは、未支給年金とあわせて相談してください。

日本年金機構の現行案内では、遺族厚生年金は子のある配偶者、子、子のない配偶者などの順位で、最も優先順位の高い遺族が受給します。子のいない配偶者だけで決めつけず、亡くなった方に子や父母など他の遺族がいるかも年金事務所へ伝えて、請求順位を確認してください。

別居・事実婚:別居でも確認される2つの条件

遺族基礎年金・遺族厚生年金では、死亡当時に亡くなった人によって「生計を維持されていた」ことが必要です。主に次の2点を確認します。

確認点 内容
生計同一 同居、または別居でも仕送り・扶養などの実態がある
収入要件 原則として年収850万円未満

死亡当時に年収850万円以上でも、退職・廃業などにより、おおむね5年以内に850万円未満になると認められる事情がある場合は対象になり得ます。

単に戸籍上の配偶者であるだけで、長期間交流がなく、経済的な援助もなかった場合は、生計維持が認められない可能性があります。別居の理由や期間、生活費の負担を具体的に説明することが重要です。

別居・事実婚:事実婚で確認されること

事実婚は、婚姻届がないものの、社会通念上、夫婦として共同生活をしていた関係です。日本年金機構は、双方に婚姻の意思があったことと、実際に夫婦としての共同生活が存在したことを確認します。

住民票が同一住所・別世帯の場合でも、別住所の場合でも、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」が必要です。戸籍上の配偶者が別にいる場合などは判断が複雑になるため、書類を作る前に年金事務所へ相談してください。

別居・事実婚:証明に使われる主な書類

  • 亡くなった人の住民票の除票
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 戸籍謄本・抄本
  • 生計同一関係に関する申立書
  • 事実婚の場合は様式7の申立書
  • 送金記録、通帳、健康保険の扶養記録
  • 賃貸借契約、公共料金、郵便物など共同生活を示す資料
  • 第三者による証明

必要書類は同住所・別住所、法律婚・事実婚で異なります。申立書だけを提出すれば必ず認められるわけではなく、客観的な資料または第三者の証明が必要です。

日本年金機構の現行案内では、別住所の事実婚について、様式7の申立書に加えて、事実婚関係・生計同一関係を証明する書類または第三者証明が必要です。住民票、送金記録、健康保険の扶養記録などのうち何を使えるかは事情で変わるため、書類を作り始める前に年金事務所へ確認してください。

別居・事実婚:請求の流れ

  1. 年金事務所または街角の年金相談センターへ予約する
  2. 亡くなった人の年金加入記録と請求できる遺族年金を確認する
  3. 別居・事実婚に必要な申立書と証明資料を確認する
  4. 年金請求書と添付書類を提出する

年金の支払いには時効があるため、「対象か分からない」と放置しないでください。資料が足りない場合も、何が代替書類になるかを先に相談すると手戻りを減らせます。

65歳以降の併給調整:65歳以降の支給関係

年金 支給の考え方
自分の老齢基礎年金 原則として支給される
自分の老齢厚生年金 全額支給される
遺族厚生年金 自分の老齢厚生年金に相当する額が支給停止され、差額があれば支給される

たとえば、決定された遺族厚生年金が年90万円、自分の老齢厚生年金が年60万円なら、遺族厚生年金は60万円相当が停止され、差額30万円が支給されるイメージです。自分の老齢基礎年金はこの調整とは別です。

実際の遺族厚生年金額は、亡くなった人の報酬比例部分や受給者自身の老齢厚生年金額を使って決まるため、単純に「夫の年金の4分の3」とは限りません。

65歳以降の併給調整:遺族厚生年金の額の決め方

65歳以上で自分の老齢厚生年金を受ける権利がある人は、次の2つを比べ、高い方が遺族厚生年金の額になります。

  1. 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
  2. 亡くなった人の報酬比例部分の2分の1と、自分の老齢厚生年金の2分の1の合計

そのうえで、自分の老齢厚生年金に相当する額が遺族厚生年金から停止されます。

日本年金機構の現行説明でも、65歳以上で自分の老齢厚生年金の受給権がある場合は、自分の老齢厚生年金を全額受け取り、遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。請求時は「遺族厚生年金の決定額」だけでなく、本人の老齢厚生年金、支給停止額、老齢基礎年金を分けた年額と振込額を年金事務所で確認してください。

65歳以降の併給調整:「両方もらえる」の意味に注意

通知書には複数の年金名や「支給停止額」が記載されることがあります。遺族厚生年金の受給権が残っていても、実際の振込額がゼロになる場合があります。

また、遺族年金を受ける権利があると老齢年金の繰下げに制限がかかる場合があります。2028年4月施行予定の改正には経過措置があり、生年月日や請求状況で扱いが変わるため、繰下げを決める前に年金事務所で個別試算を依頼してください。

65歳以降の併給調整:手続きで用意するもの

  • 基礎年金番号がわかる書類
  • 自分と亡くなった人の年金証書・年金額改定通知書
  • 戸籍謄本、住民票など続柄と生計維持関係を確認する書類
  • 振込を希望する口座がわかるもの

遺族厚生年金の請求時には、自分の老齢厚生年金の裁定請求も必要になる場合があります。年金事務所では、年額だけでなく「各年金の支給額・停止額・合計振込額」を確認しましょう。

加給年金・振替加算:3つの制度を分ける

制度 夫死亡後の扱い
配偶者加給年金 夫の年金とともに死亡月分まで
振替加算 妻自身の老齢基礎年金への加算。年齢・生年月日・加入期間などで判定
遺族厚生年金 夫の厚生年金加入歴と妻の要件で別途請求

加給年金を受けていた事実だけで、妻に遺族厚生年金や振替加算が自動支給されるわけではありません。

加給年金・振替加算:妻が65歳未満で夫が亡くなった場合

夫の加給年金は終了します。振替加算は、通常、妻が65歳になった時点で夫の加給年金の対象者だったことなどを条件に妻の老齢基礎年金へ付く制度です。

夫が妻の65歳到達前に亡くなった場合は、通常の振替加算の条件を満たさない可能性があります。一方、遺族厚生年金や、年齢・加入期間によって中高齢寡婦加算の対象になる場合があるため、死亡時点の夫婦それぞれの年齢を年金事務所へ伝えて確認してください。

加給年金・振替加算:妻がすでに65歳以上の場合

妻自身の老齢基礎年金に振替加算が付いているかを、年金額改定通知書や年金証書で確認します。振替加算は妻自身の年金の構成部分ですが、夫婦の年金記録や過去の届出によって個別確認が必要です。

さらに、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金には併給調整があります。2つの厚生年金がそのまま全額上乗せされるわけではありません。

加給年金・振替加算:2026年度の加給年金額

2026年度の配偶者加給年金額は年24万3,800円で、受給者の生年月日に応じた特別加算があります。これは夫が生前に受ける老齢厚生年金への加算額であり、死亡後に妻へ支給される遺族給付額ではありません。

加給年金・振替加算:手続きの順番

  1. 年金受給権者の死亡に関する手続きを確認する
  2. 夫の死亡月分までの未支給年金を請求する
  3. 遺族厚生年金の対象を確認して請求する
  4. 妻の年金証書で振替加算と老齢厚生年金額を確認する
  5. 遺族厚生年金との併給調整後の振込額を確認する

日本年金機構の現行案内では、夫が年金を受けていた場合、死亡月分までの未支給年金は、生計を同じくしていた遺族が「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」で請求します。戸籍などの続柄書類と生計同一の確認書類、夫の年金証書、請求者の口座をそろえ、遺族厚生年金の請求とあわせて年金事務所に確認してください。

公式情報

※制度内容と金額は2026年8月11日時点。受給可否と金額は個別の年金記録、死亡日、家族構成などにより異なります。最終的な判断は年金事務所などの窓口で確認してください。

次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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