【2026年8月改正】高額療養費の年間上限はいつからいつまで?8月〜翌年7月を解説

2026年8月改正:高額療養費はいくらになる?所得別上限・年間上限・申請方法 医療・介護

結論:年間上限は8月診療分から翌年7月診療分まで

高額療養費の年間上限は、暦年の1月から12月で計算する制度ではありません。

2026年8月診療分からの計算期間は、次の12か月です。

計算期間 対象となる診療月
最初の期間 2026年8月診療分〜2027年7月診療分
次の期間 2027年8月診療分〜2028年7月診療分

厚生労働省は、月ごとの自己負担額が積み上がって年間上限に達した後は、それを超える部分を保険者から還付できる仕組みとして案内しています。厚生労働省の制度案内

2026年1月〜7月の医療費は最初の年間上限に入る?

入りません。

2026年8月から始まる最初の計算期間は、2026年8月診療分からです。2026年1月〜7月診療分を、2026年8月〜2027年7月の年間上限に足して計算するわけではありません。

ただし、2026年1月〜7月の診療分が高額療養費の対象にならないという意味ではありません。診療を受けた月の制度と所得区分に基づいて、月額上限や多数回該当を確認します。

「年間上限の計算期間」と「診療月ごとの高額療養費の申請期限」は別です。過去の領収書を整理するときは、診療月ごとに分けて保管してください。

1月から12月ではない理由

高額療養費の年間上限は、医療保険の所得区分や外来特例などを、毎年の判定時期に合わせて計算する仕組みです。基準日は原則として7月31日で、翌年7月までの1年間を一つの期間として確認します。

そのため、一般的な税金の計算期間である1月〜12月や、会社の年度とは区切りが違います。

「2026年に支払った医療費の合計」を知りたいときは、医療費控除の計算と混同しないようにしてください。医療費控除は原則として1月〜12月に実際に支払った医療費を税金の計算で扱う制度で、高額療養費の年間上限とは別制度です。

月額上限と年間上限は別々に確認する

年間上限があるからといって、毎月の窓口負担が最初から年間上限の12分の1になるわけではありません。

まず診療月ごとに、年齢・所得区分・総医療費・世帯合算・多数回該当を使って月額の上限を判定します。そのうえで、2026年8月から翌年7月までの負担を合計し、年間上限を超えた分があるかを保険者が確認します。

たとえば、70歳未満で年収換算約370万円〜約770万円の区分は、2026年8月診療分から月額上限が「85,800円+(総医療費−286,000円)×1%」、年間上限が53万円です。月額上限の計算や多数回該当の適用を飛ばして、単純に医療費の1年分を合計するわけではありません。

年齢・所得・医療費を入力して確認したい場合は、主力記事の高額療養費上限チェックツールを使えます。ただし、世帯合算や加入保険者ごとの判定までは自動で確定できないため、結果は目安として見てください。

70歳以上の外来年間上限も8月〜翌年7月

70歳以上には、入院を含む世帯の上限とは別に、外来・個人で見る年間上限があります。

2026年8月診療分から2027年7月診療分までの例では、一般区分の外来は月額22,000円、年間上限21万6,000円、住民税非課税・低所得者Ⅱは月額11,000円、年間上限9万6,000円です。低所得者Ⅰの外来は月額8,000円で、外来個人の年間上限は設定されていません。

ここで注意したいのは、70歳以上の外来・個人の年間上限と、入院を含む世帯の年間上限を同じものとして扱わないことです。外来だけなのか、入院を含む世帯全体なのかで、確認する上限が変わります。

年間上限に入る費用・入らない費用

年間上限の計算で確認する中心は、公的医療保険が適用される診療の自己負担です。次の費用は、領収書で分けて確認します。

  • 差額ベッド代
  • 入院時の食事療養費・生活療養費
  • 先進医療の技術料など保険外の費用
  • 自由診療
  • 診断書や文書料など、保険給付の対象外となる費用

病院や薬局に支払った合計額が、そのまま年間上限の計算対象になるわけではありません。

年間上限に達したら自動で返金される?

年収換算約200万円未満(標準報酬月額15万円以下)の区分には、年間上限41万円と償還払いの注記があります。厚生労働省の令和8年8月改正資料では、この区分に該当することが確認できた人について、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとする扱いが示されています。対象になるか、申請時期や支給方法は加入先の保険者へ確認してください。

保険者が年間上限に達したことを把握できる場合でも、窓口でその場に反映されるとは限りません。後日、支給申請や精算の案内が届く場合もあります。

確認先は、加入している健康保険です。会社の健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険、後期高齢者医療制度などで、申請書・添付書類・支給時期が異なることがあります。

申請前に、次の資料をそろえておくと確認が進みます。

  1. 2026年8月〜2027年7月の診療月ごとの領収書
  2. 保険診療分と保険外費用を分けたメモ
  3. 世帯内で同じ医療保険に加入する人の自己負担額
  4. 多数回該当になった月と、当時の保険者
  5. 保険者から届いた支給決定通知や医療費のお知らせ

まとめ

高額療養費の年間上限は、1月〜12月ではなく、8月診療分から翌年7月診療分までで計算します。

2026年8月診療分からの最初の期間は、2026年8月〜2027年7月です。2026年1月〜7月診療分は、この最初の年間上限には入りません。

ただし、月額上限、多数回該当、世帯合算、70歳以上の外来年間上限は別に確認が必要です。年齢・所得・保険者・診療月を整理し、最終的には加入先の保険者へ確認してください。

公式資料・相談先

※制度内容は2026年8月9日時点で確認できる公表資料をもとに整理しています。最終的な支給額、申請方法、必要書類は加入している保険者へ確認してください。

次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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