75歳になると、原則として誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者になります。会社で働き続けていても、健康保険の被保険者資格は誕生日当日に喪失します。国民健康保険や任意継続に加入している人も、同じ日から後期高齢者医療へ切り替わります。
月末まで今の健康保険を使えるわけではありません。誕生日当日以降に以前の資格確認書などを使うと、保険者負担分の返還を求められることがあります。
誕生日を境に資格が変わる
| 時期 | 加入する医療保険 |
|---|---|
| 75歳の誕生日前日まで | 会社の健康保険、国民健康保険、任意継続など |
| 75歳の誕生日当日から | 後期高齢者医療制度 |
65歳以上75歳未満で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人は、75歳前から後期高齢者医療へ加入している場合があります。
受診に使うものを誕生日前に確認
後期高齢者医療でも、マイナ保険証を利用できます。マイナ保険証を使わない場合の資格確認書の交付方法や有効期限は、都道府県の後期高齢者医療広域連合から届く案内を確認してください。
誕生日が近づいても案内が届かない、医療機関の予約が誕生日をまたぐ場合は、市区町村の後期高齢者医療窓口へ早めに連絡します。
窓口負担は原則1割ですが、所得により2割または3割です。75歳になれば全員1割になるわけではありません。
75歳未満の扶養家族は自動で残らない
見落としやすいのが、会社の健康保険に入っていた本人が75歳になり、その人に扶養されていた75歳未満の家族がいる場合です。
本人が後期高齢者医療へ移ると、扶養家族も同じ日に以前の健康保険の被扶養者資格を失います。後期高齢者医療には、会社の健康保険のような「扶養」の仕組みがありません。
扶養家族は、次のいずれかを確認します。
- 自分の勤務先の健康保険へ加入する
- 別の家族の健康保険の扶養に入る
- 市区町村の国民健康保険へ加入する
国民健康保険へ移る場合は、資格喪失を証明する書類が必要です。市区町村の案内に従い、原則14日以内を目安に手続きしてください。
保険料は本人ごとにかかる
後期高齢者医療では、原則として一人ひとりが被保険者となり、保険料が計算されます。保険料率や軽減判定は都道府県の広域連合、所得、世帯状況により異なります。
会社の健康保険の被扶養者だったため保険料を払っていなかった人も、75歳になると本人の後期高齢者医療保険料が発生します。年金からの特別徴収がすぐ始まるとは限らず、当初は納付書や口座振替となる場合があります。
誕生月の高額療養費には特例がある
月の途中で75歳になり、医療保険が二つに分かれると、通常なら自己負担限度額も別々に計算されます。この負担を抑えるため、75歳到達月は、移行前後の制度で自己負担限度額を原則2分の1ずつとする特例があります。1日生まれなど対象外となる場合があるため、高額な治療を受ける人は双方の保険者へ確認してください。
誕生日前の確認リスト
- 広域連合または市区町村から届く案内を確認する
- 誕生日当日から使う資格確認方法を確認する
- 75歳未満の扶養家族の新しい加入先を決める
- 保険料の納付方法と窓口負担割合を確認する
- 高額な治療中なら限度額の引き継ぎを相談する


