別居中・事実婚でも遺族年金を請求できる?生計同一の証明書類

年金・社会保険

亡くなった人と住民票上の住所が違っていても、それだけで遺族年金の対象外になるとは限りません。別居中でも仕送りを受けていた、健康保険の被扶養者だった、定期的に生活を共にしていたなど、生計を同じくしていた実態を証明できれば認められる場合があります。

婚姻届を出していない事実婚の配偶者も、法律上の要件を満たせば遺族年金を請求できます。ただし、法律婚・同居の場合より確認書類が増え、個別審査になります。

別居でも確認される2つの条件

遺族基礎年金・遺族厚生年金では、死亡当時に亡くなった人によって「生計を維持されていた」ことが必要です。主に次の2点を確認します。

確認点内容
生計同一同居、または別居でも仕送り・扶養などの実態がある
収入要件原則として年収850万円未満

死亡当時に年収850万円以上でも、退職・廃業などにより、おおむね5年以内に850万円未満になると認められる事情がある場合は対象になり得ます。

単に戸籍上の配偶者であるだけで、長期間交流がなく、経済的な援助もなかった場合は、生計維持が認められない可能性があります。別居の理由や期間、生活費の負担を具体的に説明することが重要です。

事実婚で確認されること

事実婚は、婚姻届がないものの、社会通念上、夫婦として共同生活をしていた関係です。日本年金機構は、双方に婚姻の意思があったことと、実際に夫婦としての共同生活が存在したことを確認します。

住民票が同一住所・別世帯の場合でも、別住所の場合でも、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」が必要です。戸籍上の配偶者が別にいる場合などは判断が複雑になるため、書類を作る前に年金事務所へ相談してください。

証明に使われる主な書類

  • 亡くなった人の住民票の除票
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 戸籍謄本・抄本
  • 生計同一関係に関する申立書
  • 事実婚の場合は様式7の申立書
  • 送金記録、通帳、健康保険の扶養記録
  • 賃貸借契約、公共料金、郵便物など共同生活を示す資料
  • 第三者による証明

必要書類は同住所・別住所、法律婚・事実婚で異なります。申立書だけを提出すれば必ず認められるわけではなく、客観的な資料または第三者の証明が必要です。

請求の流れ

  1. 年金事務所または街角の年金相談センターへ予約する
  2. 亡くなった人の年金加入記録と請求できる遺族年金を確認する
  3. 別居・事実婚に必要な申立書と証明資料を確認する
  4. 年金請求書と添付書類を提出する

年金の支払いには時効があるため、「対象か分からない」と放置しないでください。資料が足りない場合も、何が代替書類になるかを先に相談すると手戻りを減らせます。

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