65歳以上の人が家族の健康保険の被扶養者になる場合、収入基準は原則として「年間収入180万円未満」です。180万円以下ではなく、180万円未満である点に注意してください。
この年間収入には老齢年金が含まれます。税金がかからない遺族年金・障害年金や、失業給付なども、健康保険の扶養判定では収入として扱われます。「確定申告では非課税だから扶養判定にも入らない」とは限りません。
健康保険の扶養と税金の扶養は別制度
| 確認項目 | 健康保険の被扶養者 | 税金の扶養・配偶者控除 |
|---|---|---|
| 判定方法 | 今後1年間の収入見込みが基本 | その年の所得で判定 |
| 65歳以上の主な基準 | 年間収入180万円未満 | 税法上の所得要件 |
| 遺族年金・障害年金 | 収入に含める | 原則非課税 |
| 確認先 | 家族の勤務先・健康保険者 | 税務署・勤務先 |
年金の扶養親族等申告書とも別の判定です。健康保険の扶養に入れても税金の控除対象にならない場合、その逆の場合があります。
年金だけでなく給与なども合算する
扶養認定では、継続して得られる収入を合算します。
- 老齢年金、遺族年金、障害年金
- パートなどの給与
- 雇用保険の失業給付
- 傷病手当金などの継続的な給付
- 事業・不動産収入など
老齢年金は振込後の手取り額ではなく、原則として年金の支給額を確認します。複数の年金や企業年金がある人は、何を含めるか健康保険者へ申告してください。
同居と別居でも条件が違う
協会けんぽでは、同居の場合、年間収入が180万円未満で、原則として被保険者の年間収入の2分の1未満であることが基準です。別居の場合は、年間収入が180万円未満で、被保険者からの仕送り額より少ないことを確認します。
基準内でも、生計維持の実態や加入する健康保険組合の規約によって追加確認があります。金額だけで自動認定されるわけではありません。
2026年4月からの収入見込みの扱い
2026年4月1日以降、給与収入だけの人については、労働条件通知書などに記載された賃金から今後1年間の収入を見込み、被扶養者認定を行う取り扱いが始まりました。
ただし、年金など給与以外の収入がある場合は、この簡略化された方法を使えません。65歳以上の年金受給者は「労働契約上の給与が180万円未満だから大丈夫」と判断せず、年金を含む全収入を申告してください。
また、勤務先で健康保険・厚生年金の加入要件を満たす人は、自身が被保険者になります。年間収入が180万円未満でも、家族の扶養を選べないことがあります。
申請時に確認される主な書類
- 年金額改定通知書、年金振込通知書など
- 給与明細、雇用契約書、労働条件通知書
- 雇用保険受給資格者証など給付額が分かる書類
- 別居の場合は送金記録
- 被扶養者(異動)届と続柄確認書類
提出先は、扶養する家族の勤務先です。健康保険組合に加入している場合は、組合独自の書類・判定方法も確認してください。


