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居住支援事業とは|住む場所がない・ネットカフェ生活の相談先

居住支援事業と住まいの相談について、宿泊場所・生活相談・入居支援を示した図解 住まい・生活

今夜から泊まる場所がない。ネットカフェ代が尽きそう。知人宅を転々としているが、もう居られない。

今夜から住む場所がない人は、まず地域の自立相談支援機関へ「今日から住む場所がない」と伝えてください。

生活困窮者自立支援制度の居住支援事業は、一定期間の宿泊場所や食事を提供し、その後の住まいと生活を整える支援です。

利用するには、自治体による状況の確認と判断が必要です。本人の状況、収入・資産、緊急性、受入先の空き状況などを確認します。宿泊場所や食事を提供する事業で、家賃を現金で受け取る制度とは異なります。

居住支援事業は2025年4月に名称が変わった

生活困窮者自立支援法の「一時生活支援事業」は、2025年4月から「居住支援事業」に改称されました。

以前は、住居のない人へ一時的な宿泊場所を提供するシェルター事業が中心でした。現在は、宿泊場所を確保する支援に加え、住宅へ入った後の見守りや生活支援も含む制度として位置づけられています。

古い自治体ページや案内には「一時生活支援事業」という名称が残っている場合があります。名前が違っても、まず自立相談支援機関へ現在利用できる支援を確認してください。

居住支援事業には2つの支援がある

現在の居住支援事業は、シェルター事業と地域居住支援事業を合わせたものです。

支援 主な対象 主な内容
シェルター事業 住居がない、または住居を失うおそれがある生活困窮者 一定期間の宿泊場所、食事、日用品などを提供する
地域居住支援事業 シェルター等の退所者、住居を失うおそれがあり地域から孤立している人 入居支援、訪問、見守り、生活相談、地域とのつながりを支援する

宿泊場所を確保した後も、自立相談支援事業と連携して支援します。相談員と、仕事、家計、福祉制度、医療、次の住まいを一緒に整理します。

生活困窮者自立支援制度の総合記事では、家計改善、就労、生活保護を含む相談の全体像を説明しています。

ネットカフェや知人宅を転々としている人も相談できる

ネットカフェや知人宅で不安定な生活をしている人も、次のような事情を窓口へ相談できます。

  • ネットカフェ、サウナ、24時間営業の店舗で夜を過ごしている
  • 知人宅や親族宅を転々としている
  • 家賃滞納や契約終了で退去が迫っている
  • 失業して社員寮や住み込み先を出なければならない
  • 家庭内の暴力などで自宅に居続けることが難しい
  • シェルターや自立支援センターを出た後、一人で生活を続けることに不安がある

相談員が、住居の状況、経済的な困窮、心身の状態、生活保護の必要性などを確認して、支援の方法を判断します。相談した事情に応じて、利用できる支援を確認してください。

暴力や虐待があり、今すぐ身の危険がある場合は、安全確保を優先して警察へ連絡してください。

一般のシェルターでは対応が難しい場合があるため、女性相談支援機関や配偶者暴力相談支援センターなど、専門の保護先と調整されることがあります。

住所を失った人は、現在いる地域で相談する

住所がないため相談先が分からない場合は、現在いる場所の自治体へ相談してください。

厚生労働省の手引きでは、原則として自治体の区域内に居住地がある人へ対応し、居住地がない場合は現在地で対応するとしています。

住民票が以前の住所に残っている人や、住所を失って住民登録ができていない人も、現在地の自治体へ相談してください。

市区町村の代表電話へ「生活困窮者自立支援制度の相談窓口につないでください」と伝えてください。窓口名が分からない場合は、厚生労働省の住まい相談サイト「すまこま。」から地域の相談先を探せます。

今夜の宿泊場所がないときは緊急性を最初に伝える

最初の連絡では、制度名より現在の状況を具体的に伝えてください。

「今日の所持金は2,000円です」 「ネットカフェに泊まれるのは今夜までです」 「明日の午前中に社員寮を退去します」 「子どもと一緒に今夜の宿泊先がありません」

シェルター事業は緊急性が高いケースを想定しています。厚生労働省の手引きでは、緊急時には通常の支援調整会議より前に利用を開始し、後から速やかに対象要件を確認する対応も可能とされています。

当日利用できるかは、空室や、本人の身体・精神状態に合う部屋を用意できるかなどで決まります。連絡しただけで宿泊場所が確約される制度ではありません。

シェルターで受けられる支援

自治体や施設によって異なりますが、制度上は次の支援が想定されています。

  • 宿泊場所の提供
  • 食事、入浴、衣類、日用品など生活に必要な支援
  • 健康状態の確認や医療相談への接続
  • 収入、借金、家族関係など生活課題の整理
  • 求職や福祉制度の利用支援
  • 低家賃の住宅など、退所後の住まい探し
  • 退所後に再び住居を失わないための見守り

自立相談支援機関が必要性を確認し、自治体や委託先が受入施設を調整します。自分でホテルを予約して代金を立て替え、後で払い戻してもらう制度ではありません。

利用までの基本的な流れ

通常は次の順で進みます。

  1. 自立相談支援機関または市区町村へ相談する
  2. 住居、所持金、収入・資産、健康、家族状況を聞き取る
  3. 宿泊支援が必要か、生活保護など別の支援が必要かを確認する
  4. 自治体が支援を決定し、受入可能な施設を調整する
  5. 利用条件や施設のルールについて説明を受ける
  6. 宿泊場所、食事などの支援を受ける
  7. 利用中に、仕事、家計、福祉、退所後の住まいを相談する

対象になるか迷っている人も、まず相談してください。緊急時は、手続きの順番が前後することがあります。

相談時に伝えること・持っていくとよいもの

必要書類や確認方法は、自治体や本人の状況によって異なります。最初の相談では、次の情報を分かる範囲で伝えてください。

  • 今夜泊まれる場所があるか
  • 現在いる場所と連絡可能な電話番号
  • 手元の現金と預貯金
  • 給与、年金、手当などの収入
  • 退去日や社員寮を出る日
  • 同行する家族や子どもの有無
  • 持病、服薬、障害、介助の必要性
  • 暴力、虐待、債権者からの追跡など安全上の不安

宿泊場所を失う時刻や期限を、先に窓口へ伝えてください。書類が全部そろう前でも相談しましょう。

手元にあれば、本人確認書類、通帳や口座履歴、給与明細、退去通知、雇用終了の書類、薬やお薬手帳を持参してください。

シェルターの利用期間は原則3か月以内

厚生労働省の手引きでは、シェルター事業の利用期間は原則として3か月を超えない期間とされています。自治体が必要と認めた場合は、本人の状況に応じて6か月以内まで延長できます。

利用できる期間は、本人の状況によって変わります。3か月の途中でも、次の住まいが決まった、生活保護の施設や別の支援へ移る、本人が終了を希望するなどの理由で利用を終えることがあります。

住居を失う前でも相談できます。退去日や宿泊費が尽きる日が分かったら、早めに窓口へ伝えてください。居住支援事業の相談には、給付金のような全国共通の申請締切はありません。

家賃の支援は住居確保給付金も確認する

居住支援事業と住居確保給付金は、どちらも住まいの支援ですが役割が異なります。

制度 主な状況 支援の中心
居住支援事業 すでに住居がない、住居を失うおそれがあり緊急の支援が必要 一時的な宿泊・食事、入居支援、見守り
住居確保給付金 離職や収入減少などで家賃の支払いが難しい 要件を満たす場合に家賃相当額を家主等へ支給
住居確保給付金の転居費用補助 家計改善のため、家賃の安い住宅へ移る必要がある 要件を満たす場合に転居費用を補助

現在の賃貸住宅に住み続けられる可能性があるなら、住居確保給付金の対象と申請方法を確認してください。家賃を下げるための住み替えが必要な場合は、住居確保給付金の転居費用補助も相談してください。

居住支援法人とセーフティネット住宅の役割

「生活困窮者居住支援事業」は、自治体が行う生活支援の事業です。「居住支援法人」は、住まいを借りにくい人の入居などを支援する法人です。名称が似ていますが、仕組みが異なります。

居住支援法人は、低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者など、住宅を借りにくい人へ、物件情報、入居相談、家賃債務保証、見守りなどを行う法人として都道府県が指定します。

法人によって対応する対象者、地域、支援内容、費用が異なります。

セーフティネット住宅は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された民間賃貸住宅です。

家賃、空室、入居審査、家賃補助の有無は、住宅ごとに確認してください。登録によって家賃が無料になる仕組みではありません。

今夜の住まいがない人は、先に自立相談支援機関へ緊急性を伝えてください。その後の住まい探しで、居住支援法人やセーフティネット住宅を紹介される場合があります。

貸付を使うときは、条件と返済を確認する

臨時特例つなぎ資金は、住居がなく、公的な給付や貸付の申請結果を待っているなどの条件を満たす人向けの貸付です。返済が必要で、居住支援事業を利用すれば自動的に借りられるわけではありません。

生活福祉資金の福祉費にも転居などに使える貸付がありますが、審査があり、緊急の宿泊場所をその場で提供する制度ではありません。

家賃、借金、公共料金の支払いも重なっている場合は、家計改善支援事業で、給付、減免、分納、法律相談を含む支払計画を窓口で相談しながら整理してください。

最低限の生活費もない場合は生活保護も同時に相談する

住まいだけでなく、食費や医療費もなく、収入・資産を活用しても最低限度の生活を維持できない場合は、福祉事務所へ生活保護も相談してください。

居住支援事業の相談とあわせて、生活保護の申請も相談できます。相談員は、シェルター事業の利用だけでよいか、生活保護など別の制度が必要かを確認します。

生活保護の対象と申請方法では、収入・資産・扶養照会、申請から決定までの流れを整理しています。

実施状況と受入条件は自治体によって違う

居住支援事業は、福祉事務所を設置する自治体が直接、または民間団体などへ委託して実施します。2025年4月の制度改正後も、地域の実情に応じてシェルター事業と地域居住支援事業のどちらか、または両方を実施する仕組みです。

そのため、宿泊施設の種類、対象者、家族での利用、ペット、飲酒・喫煙、門限、日用品、受入可能な健康状態などは全国一律ではありません。

厚生労働省は、自治体ごとのシェルター事業と地域居住支援事業の実施状況・委託先一覧を公表しています。

一覧で「未実施」と表示されていても、現在地の自治体へ相談してください。他地域との広域連携や、生活保護、女性相談、民間支援など、別の方法を案内できる場合があります。

最初の電話では3点を伝える

窓口へ連絡するときは、最初に次の3点を伝えてください。

  1. いつ住む場所を失うのか
  2. 今夜泊まれる場所と所持金があるか
  3. 一緒にいる家族、健康、安全上の問題があるか

窓口には、「居住支援事業を利用したい」という希望と、「今夜から泊まる場所がなく、所持金は○円です」という現在の状況を伝えてください。緊急性が伝わるよう、具体的に説明しましょう。

相談先は、現在いる地域の自立相談支援機関または市区町村です。閉庁時間の場合にどこへ連絡するかも自治体ごとに異なるため、できるだけ早い時間に確認してください。

公式情報

厚生労働省の生活困窮者自立支援制度では、住む場所がない人やネットカフェなどで不安定に暮らす人に対し、一定期間の宿泊場所、衣食、住まい探し、退所後の支援などを組み合わせる事業があります。

実施の有無、受入条件、利用期間、相談方法は自治体ごとに異なるため、今いる場所を管轄する自立相談支援機関へ「今夜の宿泊場所がない」「住所が安定していない」と先に伝えてください。

地域の相談先が分からないときは、厚生労働省の「すまこま。」からも確認できます。厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」、厚生労働省「すまこま。」

※制度名、実施事業、受入先、対象確認、利用期間、施設のルールは自治体や本人の状況によって異なります。この記事は2026年8月3日時点の国の制度を基に作成しています。緊急時は書類をそろえる前に、現在いる地域の自治体へ相談してください。

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次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

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