結論:18歳まで対象、自己負担には上限がある
大阪市のこども医療費助成は、大阪市に住み、公的医療保険に加入している子どもの保険診療分を助成する制度です。対象は0歳から18歳になった後の最初の3月31日までで、保護者の所得制限はありません。
医療機関の窓口では、1医療機関につき1日最大500円、月2日までの自己負担があります。複数の医療機関を利用して1か月の負担額が合計2,500円を超えた場合は、超過分の払い戻しを申請できます。
対象になる子ども
主な要件は次のとおりです。
- 大阪市内に住所があること
- 0歳から18歳到達後最初の3月31日までであること
- 公的医療保険に加入していること
保護者の所得制限は、2024年4月から撤廃されています。
ただし、生活保護を受けている場合、児童福祉施設などに措置入所している場合、ほかの公費負担制度で医療費の全額助成を受けられる場合などは対象外です。
窓口で支払う金額
大阪府内の医療機関で、マイナ保険証や資格確認書などと「こども医療証」を提示した場合、保険診療分の自己負担は次の範囲に抑えられます。
- 1医療機関につき1日最大500円
- 同じ医療機関での負担は1か月に2日まで
- 複数医療機関を合わせた1か月の負担上限は2,500円
- 薬局での保険調剤は原則として自己負担なし
同じ医療機関でも、入院と通院、医科と歯科は別に計算されます。月の合計が2,500円を超えたときは、超えた分を自動ではなく申請で払い戻してもらいます。
助成されない費用
すべての医療費が無料になる制度ではありません。次のような保険診療外の費用は原則として対象外です。
- 入院時の食事代
- 差額ベッド代
- 健康診断、予防接種、文書料
- 選定療養費
- 容器代など保険適用外の費用
学校や保育施設でのけがに日本スポーツ振興センターの災害共済給付が使える場合など、別制度が優先されるケースもあります。
申請方法と必要なもの
こども医療証の交付申請は、お住まいの区の保健福祉センター医療助成担当で行います。郵送にも対応しており、出生に伴う申請はオンラインで手続きできる場合があります。
主に必要になるものは次のとおりです。
- 子どもの健康保険資格が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類
- 状況に応じて必要となる追加書類
転入や保険変更などでは必要書類が異なるため、区の窓口に確認してから申請するとスムーズです。
払い戻しが必要になるケース
次のような場合は、いったん医療機関で支払い、後から大阪市へ払い戻しを申請します。
- 大阪府外の医療機関を受診した
- こども医療証を提示できなかった
- 1か月の一部自己負担額が合計2,500円を超えた
- 治療用装具を購入した
領収書や健康保険からの支給決定通知などが必要になる場合があります。領収書は捨てずに保管してください。
問い合わせ先
資格申請は、お住まいの区の保健福祉センター医療助成担当へ相談します。払い戻しは大阪市医療助成費等償還事務センターが窓口です。
- 払い戻し相談:06-6351-8200
- 制度担当:大阪市こども家庭課医療助成グループ 06-6208-7971
公式情報
※2026年8月3日時点の大阪市公式情報を基に作成しています。


