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小児慢性の受給者証で生活用具を申請するには|横浜市の対象19品目・購入前の手続き

情報確認日:2026年10月15日

横浜市の小児慢性特定疾病医療受給者証を持つ人は、品目ごとの身体状態等の条件を満たし、障害者総合支援法の施策の対象とならない場合、日常生活用具の給付を申請できます。市長宛ての見積書とカタログを添えて、発注・購入前に申請してください。給付券が届いてから発注する制度で、すでに買った用具は対象外です。

医療費助成の受給者証があることと、用具の給付が決まることは別です。以下は横浜市の19品目・申請手順を説明します。

受給者証に加え、用具ごとの条件を満たす

横浜市は、同市の小児慢性特定疾病医療受給者証と、別表1の対象者欄の要件を確認します。さらに障害者総合支援法による施策の対象とならないことが条件です。手帳や別制度の利用状況を隠さず、市へ伝えて使う制度を判断してもらいましょう。横浜市・日常生活用具給付

品目名が似ていても、どの製品でも支給されるわけではありません。対象となる身体状態、性能、基準額が決まっています。

品目の例 身体状態等の条件 基準額
特殊寝台 寝たきりの状態 169,400円
車いす 下肢が不自由 77,440円
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害がある 62,040円
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害がある 39,600円
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要 173,250円

これは対象判断の一部を抜き出した表です。各品目に求める性能もあり、価格だけで選ばないでください。たとえばパルスオキシメーターを「測定したい」という希望だけで対象にする制度ではありません。市の別表1・全2頁

給付品目はこのほか、便器、特殊マット、特殊便器、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、頭部保護帽、クールベスト、紫外線カットクリーム、消化器系・尿路系のストーマ装具、人工鼻、チューブ型包帯があります。

発注前に申請し、給付券が届いてから注文する

1.主治医等と必要な用具を選ぶ。 病状、身体の大きさ、介助の方法に合うかを相談します。助成対象という理由だけで、医療者の指示と異なる機器へ替えないでください。

2.取扱業者へ見積書とカタログを依頼する。 見積書の宛名は「横浜市長」です。種類、型式、規模、価格が分かる資料を受け取り、この段階では注文しません。

3.申請書と2つの資料を郵送する。 申請書には対象者、疾病、受給者番号、世帯構成、希望理由、介護の状況等を記入します。市は医療費助成の申請時の医療意見書で品目の条件を確認し、確認できなければ別の診断書を求める場合があります。

4.決定通知と給付券を待つ。 市の案内では送付まで1か月程度を要します。申請を送った直後に注文するのではなく、給付券が届いてから業者へ発注します。

5.納品時に給付券と自己負担金を渡す。 給付券の所定欄に受領者名・年月日の署名捺印をして業者へ渡します。自己負担がある場合は、その金額も業者に支払います。

すでに業者へ発注した場合や、購入して支払い済みの場合は対象にならないと市が明記しています。病状の変化等で急ぎ必要なときも、先に買えば後から返金されるとは考えず、主治医と市へ急ぎの事情を伝えましょう。

自己負担は医療費の上限とは別に計算する

用具の自己負担は世帯の収入状況等で決まり、医療受給者証の医療費自己負担上限をそのまま当てはめるわけではありません。

市の別表2には、生活保護等のA階層は負担基準月額0円、市町村民税非課税のB階層は1,100円、均等割のみのC階層は2,250円などとあります。ほかに所得割の区分や、同月に複数の対象者がいる場合の加算基準があります。非課税世帯でも一律無料とは限りません。負担の別表2

希望する用具の価格が基準額を超える場合、階層別の自己負担に、超過分を加えて支払います。見積書の価格と決定される負担額を一緒に確認し、納品時に予想外の支払いにならないようにしましょう。

市は申請の月ごとに自己負担がかかると案内しています。消耗品を細かく分けて申請する場合も、年間でどれだけ必要か、請求の月をどうまとめるかを担当へ相談すると、費用を把握できます。

消耗品の年度と、再給付の耐用年数に注意

紫外線カットクリーム、ストーマ装具、人工鼻、チューブ型包帯は、4月1日~翌年3月31日の年度内に使う数量で給付します。基準額も年度あたりです。一般の機器と同じ1台限りの計算にはなりません。

消化器系ストーマ装具で年度内の使用量が基準額を超える見込みのときは、申請前の相談を市が案内しています。用具全般は、耐用年数を経過するまで原則再給付を受けられません。故障、体格や病状の変化がある場合は、前回の決定資料を用意して問い合わせてください。

申請先と相談する内容

郵送先は〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10・15階 横浜市役所健康福祉局医療援助課「小児慢性特定疾病担当」。電話045-671-4405です。

受給者番号、必要な用具、障害者施策の利用状況、業者の見積り、使用開始を希望する時期を伝えましょう。医療費助成の更新・転居手続きと、用具の新規給付申請は別に管理し、決定通知・給付券・納品資料を保管してください。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

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