就業促進定着手当の申請書が届かないときは、再就職手当を申請したハローワークに、発送状況・登録住所・申請書の交付方法を確認してください。再就職から6か月たっているなら、郵送を待つだけでなく、会社へ証明と勤務・賃金資料の準備も依頼します。
申請書が見つからなくても、まず交付方法を相談できます。給付を受けるには、受給条件を満たし、会社の証明と必要資料をそろえてハローワークへ申請することが必要です。
通常の申請期間は、再就職から6か月経過した日の翌日から2か月間です。過ぎていても、2年の時効前なら申請できます。時効の起算日と必要書類は、申請先に確認してください。
1.決定通知の封筒と、会社に渡した書類を探す
まず、再就職手当の支給決定通知書と雇用保険受給資格者証を探してください。決定通知と同じ封筒に、定着手当の申請書が入っていないか確かめます。会社へ渡した書類も確認しましょう。
| 状況 | 先に行うこと |
|---|---|
| 再就職手当の決定通知もない | 再就職手当の受付・決定の確認方法を聞く |
| 決定通知はあるが申請書がない | 申請先へ交付方法・発送状況を確認 |
| 申請書を受け取ったが紛失した | 再交付や公式帳票の使用方法を確認 |
| 会社に預けたまま戻らない | 証明担当者と返却予定日を確認 |
| 再就職後に引っ越した | 登録住所・郵便の転送・提出先を確認 |
会社に証明を頼んでいる人は、人事・給与担当者へ保管状況と返却予定日を尋ねてください。自宅への未着、受取後の紛失、会社での保管を分けると、次の連絡先が分かります。
ハローワークへの連絡には、就職日、再就職手当の申請日、支給決定通知の有無、受給資格者証の支給番号を用意してください。電話で書式・必要書類・窓口の利用方法を聞き、個別記録の確認に来所が必要かも確かめます。
2.現行の案内は「再就職手当の決定通知とともに郵送」
2026年8月の現行リーフレットは、定着手当の申請書を再就職手当の支給決定通知書とともにハローワークから郵送すると案内しています。
決定通知を受け取っている人は、そのときの同封物を調べてください。現行の郵送案内は、再就職から6か月後に全国一律で新しい封筒を送るものとは異なります。申請書が見つからなければ、申請先へ交付方法を確認しましょう。
ネット検索には、以前の「おおむね5か月後に郵送」という公式資料も残っています。発送方法、金額、期限は、資料の作成時期で説明が異なります。待ち続ける前に、現行の案内と自分の発送状況を確認してください。
申請書の様式はハローワークの公式帳票にあります。印刷した帳票を使えるか、再交付を受けるかを申請先へ尋ねてください。支給番号や自分の申請期間は、通知や窓口の案内で確認して記入します。
3.受給には、再就職手当・6か月雇用・賃金低下の3条件が必要
定着手当は、主に次の条件を全て満たす人が対象です。
- 再就職手当の支給を受けている。
- その再就職先で、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されている。
- 所定の方法で計算した再就職後6か月の賃金日額が、離職前の賃金日額より低い。
再就職手当が未申請・審査中・不支給の人は、先にその状況をハローワークへ伝えてください。定着手当は、再就職手当を受けた人が対象です。再就職手当の申請期限を過ぎた場合も、定着手当とは別に相談します。
起業で再就職手当を受けた人は、定着手当の対象になりません。再就職先を6か月未満で辞めた場合や、6か月経過前に雇用保険資格を失った場合も対象外です。
グループ会社への移籍・出向があった人は、会社名と雇用保険の資格取得・喪失記録を確認してください。定着手当では「同じ事業主に6か月以上雇用」が条件です。元の再就職先で資格を失っている場合もあるため、記録を窓口へ示して確認します。
比較するのは、税金や社会保険料を引く前の賃金を、所定の方法で日額に換算した金額です。手取り額の減少だけで判断せず、この日額を確かめてください。就職促進給付の公式案内
4.通常の申請期間は、再就職6か月後から2か月間
通常の申請期間は、再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間です。数え始める基準は就職日で、再就職手当の振込日とは区別してください。
通知や窓口の案内に記載された申請開始日と終了日を確認してください。日付が分からない人は、就職日を伝えて窓口に尋ねます。
郵送で申請する人は、提出先、申請日として扱われる日、必要な同封物を窓口に確認してください。会社へ証明を依頼した日、書類を発送した日、申請の受付日は、それぞれ記録を残します。
必要な6か月分の資料がそろう時期は、給与締日で変わります。最後の給与明細がまだない、証明担当者が不在などで準備が遅れている人は、期限前にハローワークへ不足内容を伝えてください。
相談の際は、何をいつ提出するか、受け付けられた書類は何かを記録してください。相談、書類提出、正式な受付のどこまで進んだかを確かめられます。
5.2か月を過ぎても、2年の時効前なら申請できる
厚労省は、対象となる雇用保険給付について、通常の申請期限を過ぎても2年の時効の範囲内で申請可能と案内しています。定着手当も現行の時効一覧に掲載されています。
定着手当の時効の基準日は、再就職手当の対象となった就職日から6か月を超えて雇用された日の翌日です。この基準日から起算して2年を経過する日が終点となります。
この時効は、就職日や再就職手当の入金日から直接2年を数える制度とは異なります。自分の起算日と申請できる最終日を、窓口に確認してください。
| 確認する期間 | 意味 |
|---|---|
| 通常の2か月 | 期限内に申請するための期間 |
| 基準日から2年 | 期限超過時に確認する時効の期間 |
時効前の申請でも、再就職手当の受給、雇用の継続、賃金低下などの条件と証明は必要です。厚労省は、以前に申請期限超過を理由に支給されなかった人も、時効完成前なら再申請できると案内しています。
期限が過ぎたと思った人は、通知を保管し、就職日、過去の申請日、会社へ証明を依頼した日をまとめて、早めに相談してください。資料の準備も並行して進めましょう。
6.給与資料は、締日に合わせた完全な6期間分をそろえる
申請には、出勤簿・タイムカードと、給与明細または賃金台帳の写しが必要です。会社へは、給与明細の枚数だけでなく、申請書に記載する賃金期間に合わせて資料を依頼してください。
就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、原則として、就職後最初の賃金締切日の後から、完全な賃金支払対象期間6か月分を使います。
ハローワーク墨田の記入例では、10月1日入社、20日締めの場合、最初の10月1日~20日は1か月に満たない期間です。その後の10月21日~11月20日から、3月21日~4月20日までの完全な6期間を記載します。
この例は、入社時の不完全な期間も含めて申請書が7行になります。末日締めで10月1日に入社する例では、10月1日~31日から6行で記載できます。
会社へは、申請書に記載する賃金支払対象期間の勤務・賃金資料を依頼してください。入社後の給与明細を6枚集める方法とは分けて考えます。締日変更、時給と月給の混在、欠勤がある場合も、会社にその事実を資料へ記載してもらいます。
上の例は事業主向けの公式説明に掲載された記入例です。資料がそろう時期と申請期限を別々に確認してください。自分の計算対象期間は、申請先の案内で確定します。
7.本人の記入欄と、会社の証明欄を分けてそろえる
公式申請書では、本人が6~10欄と16欄、会社が11~15欄を記載します。氏名・住所などに変更がなければ、一部を省略できる欄もあります。転居した人は、現在の住所を確認して準備してください。
会社は、事業所情報、所定労働時間、募集時に明示した賃金、雇用期間中の賃金支払状況などを記載し、15欄で事実を証明します。11~15欄は、会社の担当者へ記入と証明を依頼してください。
| 準備するもの | 確認点 |
|---|---|
| 支給申請書 | 本人欄・会社欄・証明の記載 |
| 雇用保険受給資格者証 | 支給番号などを照合 |
| 出勤簿・タイムカードの写し | 申請書に記載した期間との一致 |
| 給与明細・賃金台帳の写し | 総支給額、締日、賃金区分 |
会社には、申請書の記入・証明に加えて、勤務・賃金資料の添付も依頼してください。提出前に、証明欄の記載と添付資料をそれぞれ確認しましょう。
受給資格者証が見つからない人や、マイナンバーカードによる受給資格通知を利用している人は、提出・提示するものを窓口に確認してください。カードの写しを送るかどうかも、窓口の案内に従います。
8.会社への依頼文例と、証明が進まない場合
本人から人事・給与担当者へ、申請書とハローワークが案内した対象期間を添えて依頼してください。
就業促進定着手当を申請したいです。再就職日は○年○月○日で、申請期間は○月○日~○月○日です。申請書の事業主記入・証明欄と、記載期間の出勤簿またはタイムカード、給与明細または賃金台帳の写しをお願いします。担当の方と、書類を受け取れる予定日を教えてください。
会社から書類が戻ったら、期間の抜け、氏名、賃金額、証明日、添付資料を確認してください。予想した金額と違う場合は、会社へ計算に使った資料を尋ね、訂正が必要なら会社へ依頼します。
会社の証明が進まない人は、依頼日、担当者、会社の回答を記録してください。その記録と、不足している資料、通常の申請期限をハローワークへ伝え、次の手続きを相談します。
会社への証明依頼の後に、ハローワークへの給付申請が必要です。会社の証明を得られない場合に提出する資料や方法は、窓口に相談してください。手元の給与明細も、その相談用に準備します。
9.賃金低下は、税金・保険料を引く前の金額で計算する
月給制の再就職後賃金日額は、原則として対象となる6か月の賃金合計を180で割ります。日給・時給制では、次の2つのうち高い額を使う取扱いです。
- 6か月の賃金合計÷180。
- 6か月の賃金合計÷賃金支払基礎日数×70%。
計算に使う賃金には、通勤手当や皆勤手当なども含めます。夏冬の賞与など、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除きます。毎月分の通勤手当を事務上まとめて払っている場合は、月ごとの賃金として確認してください。
給付の基本計算は、離職前の賃金日額と再就職後の賃金日額の差に、賃金支払いの基礎となった日数を掛けるものです。完全月給制、日給月給制、時給制などで日数の扱いが異なります。
離職前の賃金日額は、原則として受給資格者証の1面14欄で確認してください。制度上の上限・下限を適用した日額を、比較に使います。明細の総支給額を30日で割った金額とは区別しましょう。
離職前の賃金日額が下限額の場合は、再就職後の日額にも下限が適用され、離職前を下回る判定にならないため対象外です。実際の月給が下がっていても、日額の比較で支給条件を満たさない場合があります。
手取り額には、税金や社会保険料の変化も影響します。銀行への入金額ではなく、制度上の日額で賃金低下を判断します。判定に疑問がある人は、比較に使った日額と対象期間を窓口へ尋ねてください。
10.2025年4月以後の再就職は20%上限で計算する
2025年4月1日以後の再就職について、定着手当の上限は次の式で計算します。
基本手当日額×再就職手当を受ける前の支給残日数×20%
式の支給残日数は、再就職手当の計算に使った残日数です。定着手当の申請日ではなく、再就職手当を受ける前の記録で確認してください。
計算例として、基本手当日額6,000円、支給残日数90日なら、上限は6,000円×90日×20%=108,000円です。実際の支給額は、賃金低下による計算額と、この上限を比べて決まります。賃金低下による計算額が小さければ、その額が基になります。
2026年8月1日から2027年7月31日までの基本手当日額の上限は、離職時60歳未満が6,745円、60歳以上65歳未満が5,454円です。本人の日額がこの上限に満たない場合は、本人の日額を使います。
2025年3月31日以前の再就職には、旧上限を使います。再就職手当の支給率が70%なら30%、60%なら40%です。適用する上限は再就職日で確認し、申請日と分けて記録してください。
給付の種類を整理したい人は就職促進給付の総論、定着手当の現行額を確かめたい人は公式リーフレットを参照してください。申請書の未着については、申請先への連絡と会社への資料依頼を進めましょう。
11.提出後・転居後に確認することと、よくある質問
提出先は、原則として再就職手当を申請したハローワークです。郵送申請も案内されています。転居した人は、元の窓口に新住所を伝え、提出先を確認してください。
申請する人は、提出書類の写し、発送日や受付日、追加資料の連絡内容を保管してください。会社から受け取った日と、ハローワークへ提出した日を記録すると、次に必要な対応が分かります。
給与が下がったら、再就職手当とは別に自動で入金されますか?
定着手当は、別の支給申請が必要です。会社の証明と添付資料をそろえて申請してください。審査・決定を経て支給されます。
会社を辞めたので証明を頼めません。もう無理ですか?
同じ事業主で6か月以上勤務してから辞めた人は、他の条件と資料を確認し、会社への証明依頼方法を窓口へ相談してください。6か月未満で辞めた場合は対象外です。
申請書が届かなかったことを証明すれば、必ず支給されますか?
支給には、再就職手当の受給、雇用保険の資格を保った6か月以上の雇用、賃金低下などの条件と証明が必要です。申請書の未着については、交付方法を相談し、通常期限と時効も確認してください。
郵送後、何日で振り込まれますか?
振込みまでの日数は、個別の審査状況によります。申請先へ受付状況、追加資料の有無、決定通知を確認してください。個別記録を確認する際の本人確認や来所方法も、窓口に尋ねます。
12.関連記事と公式情報
- 再就職手当の申請が1か月を過ぎた場合
- 就職促進給付・3種類の使い分け
- ハローワーク:就職促進給付
- 就業促進定着手当リーフレット・2026年8月版
- 厚労省:2年の時効内の支給申請
- 給付別の申請期限と時効の起算点
- 公式の支給申請書・記入欄と注意書き
- ハローワーク墨田:事業主への証明依頼・記入例
情報確認日:2026年10月4日。通常の申請期間、時効の起算点、必要資料、個別の支給可否・計算額は、再就職手当を申請したハローワークへ確認してください。
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT。AIは構成・論点整理・出典確認を補助しています。最終編集・公開判断はカネさんが行います。


