年金・社会保険

住まい・生活

夫が亡くなった後、加給年金・振替加算はどうなる?

夫の老齢厚生年金に付いていた配偶者加給年金は、夫の年金の一部です。夫が亡くなると、夫の年金は死亡月分までとなり、加給年金もその後は続きません。妻へ同額が自動的に移る制度ではありません。
年金・社会保険

修正申告・税額更正後、年金生活者支援給付金はいつ再判定される?

修正申告や税額更正で前年所得が下がり、年金生活者支援給付金の要件を満たすようになっても、通知が自動で訂正されるとは限りません。市区町村の所得情報へ反映されたことを確認し、年金事務所へ相談して認定請求を行います。
年金・社会保険

年金生活者支援給付金が振り込まれないとき|支払日・別振込・停止を確認

年金生活者支援給付金は、年金と同じ口座・同じ日に入りますが、通帳では年金とは別の振込として表示されます。年金の入金だけを見て「給付金も含まれている」と考えないでください。
仕事・失業

65歳以上で2社勤務すると雇用保険に入れる?マルチジョブホルダー制度

65歳以上で2社以上に勤め、1社だけでは週20時間に届かない人も、2社分を合計して要件を満たせば、本人の申出により雇用保険へ加入できる場合があります。これが「雇用保険マルチジョブホルダー制度」です。
仕事・失業

退職日が1日違うと社会保険料は変わる?月末退職の確認点

社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」です。このため、月末に退職すると退職月分の健康保険・厚生年金保険料がかかり、月末の前日に退職すると会社の社会保険では退職月分がかかりません。
住まい・生活

子のいない配偶者は遺族基礎年金をもらえる?遺族厚生年金との違い

子のいない配偶者は、原則として遺族基礎年金を受け取れません。遺族基礎年金の対象は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」だからです。
年金・社会保険

世帯分離・同居・配偶者の課税で年金生活者支援給付金はどうなる?

老齢年金生活者支援給付金は、本人の所得だけでなく「同一世帯の全員が市町村民税非課税」であることが条件です。同居している配偶者や子が課税されている場合、本人の年金収入が基準以下でも対象外になることがあります。
仕事・失業

70歳以降に働くと厚生年金と在職老齢年金はどうなる?

70歳以降も会社で働けますが、厚生年金の扱いは70歳前と同じではありません。原則として70歳で厚生年金の被保険者資格を失い、保険料を納めなくなります。
年金・社会保険

60歳・65歳・70歳で変わる給付と年金|働く・辞める・繰下げの確認表

60歳、65歳、70歳は、年金と雇用保険の扱いが変わる節目です。ただし、「65歳になれば年金が自動で始まる」「70歳になれば働いていても年金は減らない」とは限りません。
仕事・失業

65歳以降も厚生年金に入ると年金はいつ増える?在職定時改定を解説

65歳以降も厚生年金に加入して働くと、65歳以降に納めた保険料も老齢厚生年金の額へ反映されます。在職中は毎年1回、前年9月から当年8月までの加入期間を加えて、10月分の年金額が見直されるのが「在職定時改定」です。